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正規兵の制服の根拠

2006/ 9/ 314:52[No.38004/39207 ]
投稿者 :
ja2047

正規兵の制服着用に関する各国の慣行
戦闘時においては交戦者は身分を明示して行うという慣習

各国の制服着用の慣行(usage)が、それをしないと罰せられるという慣習を述べられており、正規兵の制服着用は、慣習であることを認められています。

またいきなり、やってくれますね。
正規兵の制服着用は各国の国内法の制度に属する問題であり、これに違反するものを処罰する権限は各国にあります。これが国際的に慣行として定着していると見なせる結果、敵対する勢力は戦闘時においては交戦者は身分を明示して行うという慣習が成立しているわけです。

これに違反することは国際法違反になり、敵側も処罰できます。
あなたの場合、相手の言っていないことを既成事実化するという問題行動が常に繰り返されますね。

不正規兵のことを、非正規兵とも言いましたっけ?

国際法の本では「不正規兵」の表現が多いですね。慣用的に使われている言葉なので用いたけども、同じ意味で使っています。

正規兵については従来通り各国の国内制度にまかされると言う形で条文化されたということは事実

  • 「戦時国際法提要(上) 信夫淳平著 p380
国家の兵制を常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、各その国内法に定むる所に属し、国際法の干渉する所でなく、国際法は単にそれら兵種の交戦者としての交戦法規上の特定資格の具備如何を問うに止まる。
私の理解では、交戦者の資格という慣習国際法があり、各国の国内法は慣習国際法の義務遂行の妨げにならないように、国内法を整備すべきであると考えるのですが・・・。

原則はそれで間違いとは言えないのではないでしょうか。
ただし、最も重要な部分、国際間で合意しうる部分は、近代以降成文法化されていますので、罰を伴う慣習法がそのまま残っていたのかどうかは疑問だと思います。

私としては「殺傷の行為」のような実際の「害敵行為」を行う場合以外の時に軍人が軍服を着用していなかったり、武器を携行していなかったからといってこれを罰する慣習法は存在しなかったのではないかと言っているわけです。

こう書くと、「では存在しなかったことを証明して下さい」という次の質問が来そうですが、「戦闘員」以外の軍人が非武装の故に捕虜資格を認められないなどということは私の見聞にありませんし、実際に戦闘を行っていない軍人が軍服非着用で捕らえられて、処罰されたという例を知らないからです。

明文の要求事項に違背しておらず、そのような不文の慣習があったことを思わせる事実がない以上、そのような慣習法はなかったと考えています。


返信
これは メッセージ 37990 lewisscsmytheさんに対する返信です

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