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成文法に先行して合意が形成される

2006/9/314:56[No.38007/39207]
投稿者 :
ja2047

軍服を脱ぎ捨て私服に偽装し、安全区に隠れた中国正規兵を、弁護するには1937年12月以前の戦時国際法をもってしなければ、意味がありません。

そのとおり、ジュネーブ法、および、その準拠元であるハーグ規約は「属性を偽っての殺傷行為」を禁じているのであって、交戦時そのもの以外での偽装はこれを適法としていることはご存じの通りです。

ja2047氏の主張の多くが、ジュネーブ追加第一議定書四十三条、四十四条をもって(無意識的にか、意識的にかは)論じられていると、時折感じておりました。
誤解のないように説明すれば条文をもって論じているのではなく、その精神をもって論じているということです。

国際法の条文とは慣習法の明文化であり、明文化される以前に慣習法として成立していたことは明かであるとは、これまでにあなたも主張してきたところです。

「第一議定書」で初めて明文化されたことは、ハーグ規約成立後、「第一議定書」の内容が確定するまでのいずれかの時期に、明文化された法規範であるに足ると国際的な合意が形成されてきていたことを意味します。

つまり、「第一議定書」成立以前に、「ハーグ規約」には明示がないが、多数が認めていたところを論じれば、必然的に「第一議定書」の追加事項と同じになるということです。

私の言っていること、分かりますか?

はい先生 (^_^)/
センセの論理でも、「第一議定書」に明文で示されていることは、それ以前には慣習法に止まっているものの、既に正しいとされてきたと考えられることになります。



返信
これは メッセージ 38006 ja2047 さんに対する返信です

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