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事実は事例が証明する 2)

2006/9/315:17[No.38009/39207]
投稿者 :
ja2047

後は「戦闘後の退却中(逃亡中)」の者に関して有効な議論が行えれば、合意は成立すると考えています。

実際の事例を見れば問題は解決するのだと何度も申し上げています。ですが、あなたにはいまだにご自分の主張を裏付ける事例が呈示できません。

あなたの主張と対立する事例は確かに存在します。
たとえばオットー・スコルツェニー事件
『新版 国際人道法』 有信堂 藤田久一著 P125

Otto Skorzeny 事件では、敵の制服や国旗の使用は国際法違反ではなく、ただ戦闘開始前に自国の制服を着用し国旗を掲げなければならない、とされた。この事件で、アメリカ占領地域軍事裁判所は、ドイツ軍構成員であった被告はフランスのアルデンヌ(Arudennes)攻撃の際、アメリカの制服を着用していたという起訴につき、彼がその制服を着用して武器を取ったいう証明がなされなかった為、彼に無罪を言い渡した。

偽装行為自体は戦時国際法上適法な行為であり、これを「偽装しての戦闘」の準備行為として逮捕し、裁くことはできるでしょうが、偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法であるというのは、全く無理な主張です。

【敵の制服や国旗の使用は国際法違反ではなく、ただ戦闘開始前に自国の制服を着用し国旗を掲げなければならない、とされた。】とは単なる偽装潜伏は適法である、識別が要求されるのはなにより戦闘開始の時点であるということの一つの例でしょうね。


私の最初にあげたja2047氏の「戦闘に参加する者」の定義①をご覧ください。次ではなく、一番最初の出発点なのですが・・・・・。

残念ですが、出発点のリストに誤りがありますね。
ごまかしとまでは言いません。


夏休みは終わってしまいましたが、夏休みの宿題①~⑪(新たに加わりました)のご回答を四週間過ぎようとしていますが、よろしくお願いいたします。

あなたの主張のどこがおかしいかについては、ある程度述べることが出来ましたので、本筋を外さないようにしながら、順次片づけていきたいところです (^^



返信
これは メッセージ 38008 ja2047 さんに対する返信です

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