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奇計について 2)

2006/ 9/ 5 21:02 [No.38039/39207 ]
投稿者 :
ja2047


識別が要求されるのはなにより戦闘開始の時点であるということの一つの例でしょうね。
ええ、だから別に相手の軍服を着用して偽装し、奇計を行うことが違法とはいままで一度も主張していませんけど。

それは、ハーグ二十三条の(ヘ)と二十四条の奇計の適法を併せて解釈すると、そういう見解にならざるを得ないということですよね。「いままで一度も主張していない」というのは、言ったかどうかだけであって、そのように理解しているかどうかは別の話、というのは、なしにしてですよ。


夏休みの宿題 ⑦
敵対行為中に私服に変装して、奇計を行うにあたり、「私服で偽装すること」が適法であることの証明

奇計は適法である旨がハーグ規約に明示されていますよね。また、交戦時以外の私服の変装は明文で禁止された事項ではない。ハーグ二十三条(ロ)で「背信の行為による殺傷」が禁止なだけです。

ハーグ二十三条(ヘ)の交戦時の禁止事項「敵の制服等の着用」にも「等」に民間人の服も含まれるという学説が存在します。「多くの国際法学者が、敵から逃れるための奇計を否定していないのは事実」ですね。

で、あなたは「相手の軍服を着用して偽装し、奇計を行うことが違法とは主張しない」、となれば、あなたも交戦時以外の民間服による偽装が違法とは断定できないことになります。

禁止されていたという論拠はなく、少なくとも、当時では見解が分かれていた可能性があることは理解頂けるでしょう。もちろん、今日では明文で適法な行為となりますので、1977年以前のいずれかの時点で、違法ではないと言う見解が大勢を占めていたと考えられます。

それが、ハーグ規約成立当初からのことであったのか、1960年代、70年代のことであったのか、今のところ私には断定出来ませんが、「南京事件」の発生当初の扱いから見て、1930年代にその合意が出来ていなかったと断定するのは無理があると思います。


敵、味方どっちにしても軍服を着ていれば、一般文人との区別は明確につきますから問題ありません。但し私服の偽装は認められていません。

ハーグ規約にそのような明文がありますでしょうか。「奇計」の中に民間人への偽装は含まれない、というような。

ないのであれば、せめて、私が常々お願いしている、
「実際に戦闘を行っていない軍人が軍服非着用で捕らえられて、処罰されたという例」を示して下さい。




返信
これは メッセージ 38038 ja2047 さんに対する返信です

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