Re:奇計について その1 今朝はこれだけ
2006/9/77:38[No.38087/39207]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
私服に偽装して、敵対行為(戦闘の準備行為)を行っても、国際法上は違法ではないというのが,ja2047氏の主張です。
実際に戦闘を行っていないもの、全く有害行為を為していないものを、敵対行為をなしていると見ることはできないというのが、私の主張です。ただし、占領軍が占領政策上有害と見なすのは占領軍の権限のうちでしょう。
そして、占領軍は軍律を定めて、それらの兵士を物騒な者として、死罰を与えても、
問題ないとの事なのでしょう。
その手続きが適正に行われていれば、あとで行為の責任を問われたときに、正当であるとの主張が出来ます。
南京で私服に着替えて敵対行為を行った兵士は、中支那方面軍律 第二条 三の疑いで拘束し、軍律法廷で審判し、死罰等を与えていいという事ですね。
そうですね、国際法上違法行為に当たるとは考えていないですが、占領軍軍律で裁くことは理論上は可能です。
事実として起きたことは、法的な手続きによることなく、いかなる法的な根拠があるのか明らかにすることなく、兵士と認定したものは集団で殺害してしまった。これだけなんです。
ja2047氏の主張に一貫性を持たせるのであれば、「私服に偽装して、敵対行為(戦闘の準備行為)を行っても、国際法上は違法ではないので、彼等を拘束した場合、捕虜の資格を与えるべきである」ではないのでしょうか。
私は、処刑するならば法的な手続きを経た上で行うべきであったということを言っているのです。その正当な手続きにより、「捕虜として扱うべきである」という結論が出ることもあり得るわけですよ。
あるいは、最初から捕虜として扱うという判断も可能なわけですが、いずれにせよ当時の日本軍は、後で非難を受けた場合に対処できない方法を取ったわけです。
これは、明確に汚点を残したものであると言うべきでしょう。
返信
これは メッセージ 38059 lewisscsmytheさんに対する返信です
これは メッセージ 38059 lewisscsmytheさんに対する返信です