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そろそろ整理しなくては 1.

2006/9/10 10:24[ No.38120 / 39207 ] 
投稿者 :
ja2047

いいかげん枝葉に属することが多くなってしまっていますし、ほとんど誰も読んでいないと思うのですが、ひとまず続けます。

さて、今までの経過を説明し、以下の問いかけを検討してみましょう
偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法(ja2047氏)

ちょっと誤解を招く引用の仕方と言うか切り取り方ですね。
私の発言としてならば、趣旨は
「偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法」とは解釈出来ない(ja2047氏)
ということになるのですが。

「偽装自体」という言葉は、今までの経過より、私は「奇計を行うにあたり、敵の制服にて偽装すること」と考えますので、その偽装自体は国際法上違反ではありません。

なるほど、「偽装」という言葉は「敵軍」など、民間人でないものへの偽装に限るという意味で言ってると。

ただし、24条の「奇計」はそのような限定は付いていませんので、23条(へ)と24条について、あなたの主張に矛盾しないように折り合いを付けると、そのような
解釈になるということですね。

しかし、「奇計」という言葉自体は、どのような方法で偽装するかの限定を含みませんので、あなたの理解は、条文そのものに根拠を置くものではなくあなたの理解を根拠としていると言わざるを得ません。


それが国際法上違法となるのは、ハーグ陸戦法規第二十三条(ロ)の場合です。

つまり、23条(へ)の禁止事項を実行した状態で、(ろ)を行うことによって初めて禁止事項への違背を生じるという理解なわけですね。
これは無理があると思います。

23条に挙げられた禁止事項は、それぞれ単独で戦時重罪を構成すると見ないと他の号との整合が取れませんよ。すなわち、「背信の行為による殺傷」は、これはこれで禁止事項。「敵の軍旗、制服等の使用禁止」は、これはこれで禁止事項。ただし、後者の使用禁止は、軍事行動全般に禁止なのか、実際の交戦においてのみ禁止なのかは、当時の法学者の意見が分かれている。


議論の流れを的確に把握されて、有効な議論が行えるように
努めていただけると、私としては有り難いです。

あなたの描いたシナリオを以て「議論の流れ」と主張したいのは解りますが私はあなたのひねり出したストーリーは成り立たないということを説明しようとしていますので、ご期待には添えないこともあります。



返信 
これは メッセージ 38060 lewisscsmytheさんに対する返信です

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