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39207

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Re:そろそろ整理・・できてない (--;

2006/9/14 19:40[No.38217/39207]
投稿者 :
ja2047

私の根拠は、立作太郎著『戦時国際法論』第7版 
第3節奇計と国旗、軍用標章及敵の制服の使用からであり、多くの国際法学者の主張でもあります。

この敵の国旗などとは、国旗、軍用標章及敵の制服の事であり、私服の偽装は認められていません。

自分の主張に好都合なところだけ抜き出すのはまあ議論の流れ上やむを得ませんが同じページに次のようにあります。

「海軍法規に於いては、戦闘中にあらずして、戦闘の開始する前又は戦闘の終了後に於いて、敵に近接する為又は敵より逃るる為に、敵国又は中立国の国旗を掲揚することは、不法と認めらるること無きも、陸戦に於いては、」

海戦における国際慣例からの類推で陸戦においても同様にあるべきと言うのが当時の複数の国際法学者の主張であり、海戦における例を具体的に挙げれば、戦史に興味を持つものは「仮装巡洋艦」という存在に行き当たります。

仮装巡洋艦の偽装する対象は、多くの場合、敵国、または第三国の商船であると言うのが、当時の海戦において行われた実態なのです。民用船への偽装は合法の偽装として認めていたのが当時の慣習であり、海戦からの類推で、直接戦闘以外での敵国旗の使用が合法と主張されるのであれば、民間への偽装が違法と主張する根拠にはなりません。

――あなたの議論の弱いところは、戦場において実際に行われてきた慣習、慣例についての考察が欠けており、理屈の上では成立しても、実態と比べてみた時に事実との整合が全く取れていない点にあります d(^^

むろん、ハーグ23条へ号は文言の上では「敵国軍への偽装」を禁じたものであり民間人への偽装を禁じたものではありませんので、この条文解釈での争点は「敵国軍への偽装」は常に禁じられるのか、直接戦闘のみと解すべきなのか、でしかありません。

民間人への偽装を明文で禁止していると解されるのは、同じ23号の(ろ)を置いてはありません。

ついでに言えば、24条「奇計」は、23条とは独立した条であり、23条で違法行為を列挙し、24条では合法行為を明示するという構成になっています。24条の趣旨について、23条中の特定の号とだけ結びつけて解釈するの恣意的であり、そのように読まなければならない理由はありません。


ja2047氏が明示された信夫淳平「戦時国際法講義」でより明らかになります。

信夫淳平氏は「常人の服」は23条へ号の禁止事項と同様に禁止されていると解すべきと言っているのであり、これを受け入れるのであれば、適用、非適用も23号(ヘ)と同様に、解釈が分かれると解されるべきです。これにより「海戦における慣習」と同様に解釈した場合の、戦史上の実態との整合がより明確になります。

なお、今日の国際法ではこれまでの議論は再整理されてより明確に書かれており、第三十七条「背信行為の禁止」、第三十七条二項「奇計」第三十九条「国の標章」と、別の項目に解りやすく整理されています。

ここでは、「奇計」は敵の軍服の使用に関してのみ許されるというような解釈は入り込む余地が出来にくい記述になっています。



ただし、これは信夫説を引用したまでで、私自身の理解は「敵の軍旗、制服等」の使用禁止は、「交戦者であることは隠していないが、敵対する交戦者であることを隠すこと」を禁止したものであり、これを民間人の服まで拡げる必要はないと考えています。
わかりました。
「民間服による偽装」での奇計は、国際法違反であることで、共通認識がえられました。

得られてない得られてない。油断も隙もあったもんじゃあない (^^;;
これをやるから、チートな議論だと言われるのです。(私にだけど)


返信
これはメッセージ38171lewisscsmytheさんに対する返信です

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