Re:私服での奇計は合法か(1)
2006/9/17 8:28[No.38269/39207]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
ハーグ陸戦規則第二十三条(ロ)、砲口を交える中、敵軍服を着用して敵国兵士を殺傷することは、背信の行為として禁止されていると考えます。
記述が混乱しているようですので、このままではお答えできません。
で、また得意技が出ましたね。
相手の発言を部分引用して、自論の補強みたいにして使ってしまう。まあ、皆だれでも、時にはやることですが、あなたの場合、ほぼ毎回だものな。
見ていきましょう。
相手の発言を部分引用して、自論の補強みたいにして使ってしまう。まあ、皆だれでも、時にはやることですが、あなたの場合、ほぼ毎回だものな。
見ていきましょう。
これにより「海戦における慣習」と同様に解釈した場合の、戦史上の実態との整合がより明確になります。
1)海戦の場合には、交戦国艦船は欺瞞のため敵国旗のほか、中立国旗を揚げることができ、発砲直前に自国旗に変更すれば背信行為とはならない
2)陸戦の場合には、攻撃従事中などの場合を除き、敵国旗、標章などの使用は禁止されない
海戦の場合、「攻撃する直前には、自国の旗を揚げろ」であり
陸戦の場合、「攻撃に従事するときは敵国の軍服を脱ぎ、自国の軍服を着なさい」であり、
とくに問題はありません。
仮装巡洋艦の偽装の対象は、通常敵国または第三国の 商 船 すなわち 民 用 船 です。
ここをすっぽり飛ばして、「特に問題はない」と言ってますが、
まあ、あなたが記述した範囲に限ったからと言って、「特に問題がない」という結論自体が変わるわけではないものな。
ここをすっぽり飛ばして、「特に問題はない」と言ってますが、
まあ、あなたが記述した範囲に限ったからと言って、「特に問題がない」という結論自体が変わるわけではないものな。
ま、いいか。
返信
これは メッセージ 38240 lewisscsmytheさんに対する返信です
これは メッセージ 38240 lewisscsmytheさんに対する返信です