Re:私服での奇計は合法か(1) 2)
2006/9/17 8:29[No.38270/39207]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
#37505夏休みの宿題⑦敵対行為中に私服に変装して、奇計を行うにあたり、「私服で偽装すること」が適法であることの証明
これは、たいへん奇妙な要求なのです。
「奇計」に関しては、ハーグ規約では
【第二四条】(奇計)
「奇計並敵情及地形探知の為必要なる手段の行使は、適法と認む。」
と、あるのみで、手段がいかなるものであるのかは、限定していません。条文をそのまま読みとった理解と、条文に書かれていない限定事項があると主張するものとどちらを主張するものが証明の義務があるのか、普通に考えれば明かです。
須磨氏は、第二十四条の奇計が、第二十三条(ロ)の「背信の行為による殺傷の禁止」は範囲に含まず、第二十三条(へ)の「敵国標章の使用禁止」にだけ関係するような奇説を唱えているのですから、私は、それは成り立たない、と言っているのです。
ただ、指摘しておきますと、「第一議定書」では、第三十七条 背信行為の禁止に
2 奇計は、禁止されない。奇計とは、敵を欺くこと又は無謀に行動させることを意図した行為であって、武力紛争の際に適用される国際法の諸規則に違反せず、かつ、そのような国際法に基づく保護に関して敵の信頼を誘うことがないために背信的ではないものをいう。奇計の例として、偽装、囮おとり、陽動作戦及び虚偽の情報の使用がある。
とあり、文民の服による偽装は「奇計」ではなく「背信の行為」に属するとされています。もちろん「第一議定書」でも、「背信行為により敵を殺傷し又は捕らえることは、禁止」 です。
そこで、又振り出しに戻ります。夏休みの宿題 ⑦をお願いします。
条文を読んだ通りの理解をしているものが、条文にない主張をしているものから、自説の根拠説明を求められるということ自体が異常なことです。あなたの説に明確な根拠がないということだけで十分と考えます。
返信
これは メッセージ 38269 ja2047 さんに対する返信です
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