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Re:私服での奇計は合法か(1) 2)

2006/9/20 21:45[No.38323/39207]
投稿者 :
ja2047

いままでのja2047氏は、いったい何を証明しようとされていたのでしょうか?

あなたの主張、すなわち、「適法な奇計とは軍服による偽装のみを指すのであり、私服による偽装は含まない」という理解には根拠がないということですが。


【第二四条】(奇計)
「奇計並敵情及地形探知の為必要なる手段の行使は、適法と認む。」
と、あるのみで、手段がいかなるものであるのかは、限定していません。

「条文にはその様なことは書いてない」とja2047氏は、よく主張されますが、ではいったいja2047氏は、今まで何を論じてきたのでしょうか。

国際法の理解についてですが、なにか?


条文をそのまま読みとった理解と、条文に書かれていない限定事項があると主張するものとどちらを主張するものが証明の義務があるのか、普通に考えれば明かです。

そこで、振り出しの戻るわけであり、ja2047氏の主張の根拠となる国際法学者の引用文を、もう一度お願いするのは特に奇妙な要求とは私には思えません。

ですから、二十四条には「奇計は適法と認む」とあるのみであり、原則適法である旨が明文で示されているわけです。

しかし、特に禁じてあるものは、この限りではありません。禁じられたものが何であるかは明らかなのであり、読んだとおりだと申し上げているのです。

私の「読んだとおり」が、あなたの「読んだとおり」と相違していたのでは始まりませんので、立作太郎博士の読んだところも私と同様であることについては、38271で引用して示しました。


須磨氏は、第二十四条の奇計が、第二十三条(ロ)の「背信の行為による殺傷の禁止」は範囲に含まず、第二十三条(へ)の「敵国標章の使用禁止」にだけ関係するような奇説を唱えているのですから、私は、それは成り立たない、と言っているのです。

私はその様な主張をしたこともなく、また↑のようなことが論点でもないのですが、
ja2047氏は、いったい今まで何を論じられていたのでしょうか?

あなたの主張、すなわち、「適法な奇計とは軍服による偽装のみを指すのであり、私服による偽装は含まない」という理解には根拠がないということです。


ja2047氏ご自身が、「私服に偽装して敵対行為に従事する中国正規兵は、国際法上の奇計にあたる」と述べられているのであり、私は敵の軍服の着用による逃亡行為が国際法上認められているのであり、私服での奇計は、違法であると述べています。

うん、これはいいでしょう

そこにja2047氏が、自らの説の根拠として「信夫淳平「戦時国際法講義」P383~384」を明示されたわけですが、それがむしろ私の主張の根拠となるものであり、

はい、ここが違います。

ja2047氏は、
信夫氏はその様に述べているが、私はその様に思っていないと、引用しておきながら奇妙な言い訳をすることになったわけです。

私の説の補強として出したのではなく、「あなたの説がおかしい」という根拠として出したのですから、なにも「言い訳」ではありません。見てみましょう。

奇計の合法性は、第二十四条です。ただ全ての奇計が合法というわけではありません。
奇計とは、第二十三条(ヘ)で説明されており、擅なる使用は禁止されています。
擅なる使用のなかで、実戦に際して現に砲火を交ゆるに当たり敵軍服を着て戦うことは第二十三条(ロ)の背信の行為にあたり、禁止されています。

なるほど、あなたは二十三条(ヘ)の敵の軍服の使用禁止は、二十三条(ロ)とセットで理解されるべきだという主張にシフトされたわけですね。立説の立場は取らないと。

立説は、禁止事項は禁止事項であって、部分的に許容されているという解釈はおかしいと言ってるわけですが、これは採らないと。

で信夫説は「二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明蜥を欠くも、本規則(ハーグ陸戦規則)第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであら。」と述べているわけです。

二十三条(ヘ)の擅用禁止については、へ号では明言していないが同様に擅用は禁止されていると解釈すべきであらふというのが信夫説です。


返信
これは メッセージ 38316 lewisscsmytheさんに対する返信です

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