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獄を聴くは必ず諸れを朝廷に質し、衆とこれを共にす。兵獄は制を同じく、故に廷尉を称す。(応劭)
廷は、平なり。獄を治めて貴く平らかにす、故に以て号と為す。(顔師古)

 廷尉とは、朝廷の職官である。九卿の一つに数えられ、現代の大臣に相当する。刑法・裁判を司る。郡国で裁判や訴訟が決しない場合はその報を受けて判決を下し、また、皇帝から下げ渡される事案を決してこれを奏する。
 軍官を示す「尉」を称するのは、古来の兵刑一致思想の名残による。



目次




歴史


 故の秦官。
 景帝中六年、更名して大理とする。
 武帝建元四年また廷尉と為す。
 哀帝元壽二年、また大理と為す。
 王莽新は改めて曰く作士。
 中興後、また廷尉とする



位


(前漢)
 卿、一人。中二千石。銀印青綬。

(後漢)
 九卿、一人。中二千石。銀印青綬。



職掌


(前漢)
 刑辟を掌る。
 孝武帝以下、中都官は、獄二十六所を置き、各令長の名とす。
 世祖中興して皆省く。唯だ廷尉及び雒陽が詔獄を有す。

(後漢)
 獄を平らげ、応じる所に当たり奏すことを掌る。
 凡そ郡国の疑罪(未決の裁判)を讞(ただ)し、みな報を以て当たるに処す。
 雒陽に詔獄有り。

属吏


丞

(前漢)
 一人。千石。

(後漢)
 一人。比千石。


廷尉正

 一人、秩千石。


廷尉左監

(前漢)
 一人、秩千石。

(後漢)
 一人、秩不明。
 中興後、右監が省かれるが、なお左監と称する。魏に入り廷尉監となる。


廷尉右監

 一人、秩千石。
 中興後省く


廷尉監

(魏)
 一人、秩千石。
 左監から改称する。



廷尉平

(前漢)
 4人(?)、秩六百石。
 宣帝地節三年初めて置く。宣帝紀は「廷尉平四人を初めて置く」とするが、『百官表』は廷尉左平、廷尉右平を置くとする。

(後漢)
『百官志』は廷尉左平、一人、六百石とする。
 詔獄を平決することを掌る。


員吏

(後漢)
 百四十人。
 その十一人は四科。十六人は二百石廷吏(廷史?)。文学は十六人で百石。十三人が獄史。二十七人が佐。二十六人が騎吏。三十人が仮佐。一人が官医。



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関連項目・人物

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詳説






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最終更新:2015年01月07日 17:54