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獄を聴くは必ず諸れを朝廷に質し、衆とこれを共にす。兵獄は制を同じく、故に廷尉を称す。(応劭)
廷は、平なり。獄を治めて貴く平らかにす、故に以て号と為す。(顔師古)

 廷尉とは、朝廷職官である。九卿の一つに数えられ、現代の大臣に相当する。刑法・裁判を司る。郡国で裁判や訴訟が決しない場合はその報を受けて判決を下し、また、皇帝から下げ渡される事案を決してこれを奏する。
 軍官を示す「尉」を称するのは、古来の兵刑一致思想の名残による。



目次




歴史


 故の秦官。
 景帝中六年、更名して大理とする。
 武帝建元四年また廷尉と為す。
 哀帝元壽二年、また大理と為す。
 王莽は改めて曰く作士。
 中興後、また廷尉とする




(前漢)
 、一人。中二千石。銀印青綬。

(後漢)
 九卿、一人。中二千石。銀印青綬。



職掌


(前漢)
 刑辟を掌る。
 孝武帝以下、中都官は、二十六所を置き、各令長の名とす。
 世祖中興して皆省く。唯だ廷尉及び雒陽詔獄を有す。

(後漢)
 獄を平らげ、応じる所に当たり奏すことを掌る。
 凡そ郡国の疑罪(未決の裁判)を(ただ)し、みな報を以て当たるに処す。
 雒陽に詔獄有り。

属吏


(前漢)
 一人。千石。

(後漢)
 一人。比千石。


廷尉正

 一人、秩千石。


廷尉左監

(前漢)
 一人、秩千石。

(後漢)
 一人、秩不明。
 中興後、右監が省かれるが、なお左監と称する。魏に入り廷尉監となる。


廷尉右監

 一人、秩千石。
 中興後省く


廷尉監

(魏)
 一人、秩千石。
 左監から改称する。



廷尉平

(前漢)
 4人(?)、秩六百石。
 宣帝地節三年初めて置く。宣帝紀は「廷尉平四人を初めて置く」とするが、『百官表』は廷尉左平、廷尉右平を置くとする。

(後漢)
『百官志』は廷尉左平、一人、六百石とする。
 詔獄を平決することを掌る。


員吏

(後漢)
 百四十人。
 その十一人は四科。十六人は二百石廷吏(廷史?)。文学は十六人で百石。十三人が獄史。二十七人が佐。二十六人が騎吏。三十人が仮佐。一人が官医



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詳説






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最終更新:2015年01月07日 17:54