徒隸を掌るを以って而して巡察す、故に司隸と云う。(顔師古)
司隷校尉(司隸校尉)とは、
前漢代中期以降に置かれた
朝廷の
職官である。
初期は
徒隸(奴隷となった刑徒)を率い、
皇太子、
三公以下、
諸侯、
官吏、民の非法を余すところなく検挙する官であったが、やがて京師周辺の諸郡を監察する
州刺史に近い職となっていく。
本職が監督することとなった
三輔、
三河、
弘農郡の七つの尹郡を
司隷校尉部、または
司隷、
司州と称する。
目次
歴史
司隷は、故は周官。
漢では
武帝征和四年、初めて司隷校尉を置く。後にその兵を罷める。
元帝初元四年、
節を取り去る。
成帝元延四年、省く。
哀帝元壽二年、また置く。ただ
司隸と為し、
冠は
進賢冠、
大司空に属し、地位は
司直に比す。
光武帝建武年間、また置く。一州を并せ領す。
位
(前漢)
一人、秩二千石。
大司空に属して以後は、
司直に比すのならば秩比二千石か。
(後漢)
一人、秩比二千石。
職掌
(後漢)
京師、外部諸郡を
典り、所糾さざる所無し。
封侯、
外戚、
三公以下、尊卑無し。宮に入れば、
中道を開き
使者を称す。
会ごと、後に到りて先に去る。
属吏(前漢)
中都官徒
千二百人。
後に罷める。
属吏(後漢)
十二人。
百官の法を犯す者を察し挙げることを主る。
洛陽百官の朝会を主ること、三府掾と同じく。
多く
河内に出、貴戚を掊撃す。
州(司隷)の選署(人事)、及び衆事を主る。
財、穀の簿書を主る。
軍事が有れば置く。兵事を主る。
郡国ごと各一人。
文書を督促し、非法を察挙することを主る。みな州自ら辟除し、故に通り為して百石と云う。
二十五人。
簿録、閤下事を主り、文書を省る。
門亭長
州正を主る。
門功曹書佐
選用を主る。
孝経師
試経の監を主る。
月令師
時節の祠祀を主る。
律令師
法律を平らかにすることを主る。
簿曹書佐
簿書を主る。
都官書佐
諸典郡書佐
郡国ごと一人。
おのおの一郡の文書を主る。
郡吏を以って補し、歳満ちて一更(一交替)す。
属郡(両漢)
属郡(晋)
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関連項目・人物
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詳説
節を持し、
中都官の徒千二百人を従え、本来
天子の
詔勅が必要な官吏をも独断で捕縛し、
盗賊や
姦猾を自ら討つ力を有すも、この二者はやがて剥奪される。
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最終更新:2015年01月27日 19:53