部品構造
- 大部品: 事務室の衛生基準 RD:27 評価値:8
- 部品: 事務室の衛生基準とは
- 部品: 事務室の定義
- 部品: 多種族への対応
- 大部品: 環境管理 RD:11 評価値:5
- 部品: スペースの確保
- 部品: 換気能力の確保
- 部品: 一酸化炭素・二酸化炭素の濃度
- 部品: 寒さに対する措置
- 部品: 暑さに対する措置
- 部品: 乾燥・多湿に対する措置
- 部品: 燃焼器具の管理
- 部品: 空調設備管理
- 部品: 環境測定
- 部品: 明るさの確保
- 部品: 騒音と振動の防止
- 大部品: 清潔 RD:7 評価値:4
- 部品: 給水設備の用意
- 部品: 水質管理
- 部品: 排水設備の管理
- 部品: 定期的な掃除など
- 部品: 疫病等の抑止対策
- 部品: トイレの設置
- 部品: 洗面設備等の設置
- 大部品: 休養設備 RD:4 評価値:3
- 部品: 休憩設備の設置
- 部品: 睡眠設備
- 部品: 休養設備の衛生
- 部品: 立ち仕事のための椅子
- 大部品: 救急用具の備え付け RD:2 評価値:1
- 部品: 用具の準備
- 部品: 用具の管理
部品定義
部品: 事務室の衛生基準とは
事務室で作業をする者が快適に作業を行い、また、事務室に長期間滞在することにより物理的に健康を損なわないようにするための基準のこと。
部品: 事務室の定義
ここでいう事務室とは、事務処理を行う部屋のほか、商業・サービス業等における営業所、机上での製造作業を行う部屋を含む。
部品: 多種族への対応
この基準に記載されているものは平均的な人間を基準にしたものであり、人間以外の種族が勤務する事務室にあたっては、その大きさや生物学的特性に応じた用意をとらなくてはならない。
部品: スペースの確保
個人のパーソナルスペースと、最低限の空気量を確保するため、事務室のスペースは労働者一人あたり10立方メートルで計算した広さが確保されていなくてはならない。
(このスペースの計算について、高さは4メートルまでの範囲で計算すること)
(このスペースの計算について、高さは4メートルまでの範囲で計算すること)
部品: 換気能力の確保
事務室から直接屋外の外気に向かって開放することのできる面積が、床面積の5%以上確保されていなければならない。あるいは、動力によって強制的に換気を行う設備を設けること。
部品: 一酸化炭素・二酸化炭素の濃度
喫煙や燃焼器具などの使用によって中毒になることを避けるため、一酸化炭素濃度は50ppm、二酸化炭素は5000ppmを下回る濃度にしなくてはならない。
部品: 寒さに対する措置
低体温症および指先の冷えからくる作業効率の低下等を避けるため、室内が10度以下のときは暖房するなどの措置をとらなくてはならない。
なお、生物には温度に対する「慣れ」があるため、必要以上に室内を温めすぎてはいけない。
なお、生物には温度に対する「慣れ」があるため、必要以上に室内を温めすぎてはいけない。
部品: 暑さに対する措置
熱中症及び暑さによる集中力低下を避けるため、室内温度が30度を超える場合は冷房・除湿などを行うこと。
なお、生物には温度に対する「慣れ」があるため、必要以上に室内を冷やしすぎてはいけない。ただし、一定の温度まで冷却する必要がある設備がある場合を除く。
なお、生物には温度に対する「慣れ」があるため、必要以上に室内を冷やしすぎてはいけない。ただし、一定の温度まで冷却する必要がある設備がある場合を除く。
部品: 乾燥・多湿に対する措置
快適な作業環境確保のため、湿度は40%~70%の範囲に保つように務めなければならない。
ただし、室内の作業においての上記以外の一定の湿度を維持しなくてはならない場合を除く。
ただし、室内の作業においての上記以外の一定の湿度を維持しなくてはならない場合を除く。
部品: 燃焼器具の管理
ガスコンロや暖炉など、燃焼により熱を発する器具・設備を使用する場所には、排気塔や換気扇などの換気設備を設けなくてはならない。
また、ガス漏れや排気不良といったことがないよう、定期的に点検をしなくてはならない。
また、ガス漏れや排気不良といったことがないよう、定期的に点検をしなくてはならない。
部品: 空調設備管理
空調設備によって温度・湿度等の管理を行うときは、病原体等によって室内が汚染されることを防ぐため、
使用開始前と使用開始後一ヶ月ごとに1回、加湿装置や冷却装置等の汚れの状況を点検し、必要に応じて清掃や設備の交換を行うこと。
使用開始前と使用開始後一ヶ月ごとに1回、加湿装置や冷却装置等の汚れの状況を点検し、必要に応じて清掃や設備の交換を行うこと。
部品: 環境測定
これらの作業環境が維持されているか、温度、湿度、一酸化炭素及び二酸化炭素の濃度について、定期的に測定しなくてはならない。
部品: 明るさの確保
室内の作業面について、精密な作業の場合は300ルクス以上、一般的な作業の場合は150ルクス以上、粗雑な作業の場合は70ルクス以上の明るさを確保しなくてはならない。
なお、感光材料など、光によって不要な変化が生じる物を取り扱う場合はその限りではない。
なお、感光材料など、光によって不要な変化が生じる物を取り扱う場合はその限りではない。
部品: 騒音と振動の防止
室内で作業をしている者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音・振動については、発生源との間に隔壁を設けるなどの伝播を防ぐ措置をしなければならない。
部品: 給水設備の用意
事務室で作業する者の飲用水や飲料を充分に供給する用意をしなくてはならない。その水等は水道設備から引用する水でも、封入されたボトルでも構わない。
部品: 水質管理
飲用水について、ただ水道設備から引用するだけでなく、飲用に足る水質基準に適合していることを水質検査によって確認し、有害物や汚水等によって水が汚染されないように汚染防止措置を講じなくてはならない。
部品: 排水設備の管理
排水設備の正常な機能が働かなくなることで汚水の漏出等が生じないよう、定期的に補修及び掃除を行わなければならない。
部品: 定期的な掃除など
個人個人や清掃の担当が行う日常的な清掃だけでなく、定期的な大掃除を半年に一回、事務室全体で行わなくてはならない。
部品: 疫病等の抑止対策
疫病等の恐れがある野生の昆虫やねずみ等が室内に侵入してくる場合、大掃除にあわせて調査を行い、侵入防止の措置を行うこと。
また、その場合に用いる防虫剤などは、法律に基づき医薬品又は医薬部外品として承認を受けたものを用いること。
また、その場合に用いる防虫剤などは、法律に基づき医薬品又は医薬部外品として承認を受けたものを用いること。
部品: トイレの設置
次の基準により事務室にはトイレを併設しなければならない。
- 性別により区別したトイレを設置すること
- トイレの数は人数に比例した数を置き、使用に不便が生じないようにすること
- 汚物・汚水が土中に浸透しない構造とすること
- 飲用水に準じた清浄な流水による手洗い設備を設けること
- トイレを清潔に保ち、汚物・汚水は下水設備等を用いて適切に処理すること
部品: 洗面設備等の設置
作業等により生じた簡易な汚れを洗い流す洗面設備を設けなければならない。
また、衣服が汚れたり濡れたりしたときのため、更衣設備と乾燥設備を設けなければならない。(乾燥設備は必ずしも温熱乾燥機の設置が必要なものではない)
また、衣服が汚れたり濡れたりしたときのため、更衣設備と乾燥設備を設けなければならない。(乾燥設備は必ずしも温熱乾燥機の設置が必要なものではない)
部品: 休憩設備の設置
適切な休憩を行うため、作業する人が有効に利用できる休憩用の設備を、作業場所以外に設けるように努めなければならない。
部品: 睡眠設備
作業する者が夜間に睡眠をとる必要があるとき、あるいは作業の合間に仮眠するときは、眠ることができる場所を、性別ごとに区別して設けること。
部品: 休養設備の衛生
休憩・睡眠のための場所・設備については、机や寝具など必要な用品を備え、疾病感染を予防するための措置をとり、定期的に清掃・洗濯等を行わなければならない。
部品: 立ち仕事のための椅子
持続的に立って作業にあたる者がいる場合、その途中で座って短期間の肉体的休息を得られるよう、その者が利用できる椅子を備えておくこと。
部品: 用具の準備
軽微な負傷者の手当てに必要な救急用具及び材料を備え付け、その場所や使用方法が誰でも分かるようにしておかなくてはならない。
部品: 用具の管理
救急用具とその材料は常に清潔なまま保管しておき、使用期限の過ぎたものや不足品は適宜交換・補充しなくてはならない。
提出書式
大部品: 事務室の衛生基準 RD:27 評価値:8 -部品: 事務室の衛生基準とは -部品: 事務室の定義 -部品: 多種族への対応 -大部品: 環境管理 RD:11 評価値:5 --部品: スペースの確保 --部品: 換気能力の確保 --部品: 一酸化炭素・二酸化炭素の濃度 --部品: 寒さに対する措置 --部品: 暑さに対する措置 --部品: 乾燥・多湿に対する措置 --部品: 燃焼器具の管理 --部品: 空調設備管理 --部品: 環境測定 --部品: 明るさの確保 --部品: 騒音と振動の防止 -大部品: 清潔 RD:7 評価値:4 --部品: 給水設備の用意 --部品: 水質管理 --部品: 排水設備の管理 --部品: 定期的な掃除など --部品: 疫病等の抑止対策 --部品: トイレの設置 --部品: 洗面設備等の設置 -大部品: 休養設備 RD:4 評価値:3 --部品: 休憩設備の設置 --部品: 睡眠設備 --部品: 休養設備の衛生 --部品: 立ち仕事のための椅子 -大部品: 救急用具の備え付け RD:2 評価値:1 --部品: 用具の準備 --部品: 用具の管理 部品: 事務室の衛生基準とは 事務室で作業をする者が快適に作業を行い、また、事務室に長期間滞在することにより物理的に健康を損なわないようにするための基準のこと。 部品: 事務室の定義 ここでいう事務室とは、事務処理を行う部屋のほか、商業・サービス業等における営業所、机上での製造作業を行う部屋を含む。 部品: 多種族への対応 この基準に記載されているものは平均的な人間を基準にしたものであり、人間以外の種族が勤務する事務室にあたっては、その大きさや生物学的特性に応じた用意をとらなくてはならない。 部品: スペースの確保 個人のパーソナルスペースと、最低限の空気量を確保するため、事務室のスペースは労働者一人あたり10立方メートルで計算した広さが確保されていなくてはならない。 (このスペースの計算について、高さは4メートルまでの範囲で計算すること) 部品: 換気能力の確保 事務室から直接屋外の外気に向かって開放することのできる面積が、床面積の5%以上確保されていなければならない。あるいは、動力によって強制的に換気を行う設備を設けること。 部品: 一酸化炭素・二酸化炭素の濃度 喫煙や燃焼器具などの使用によって中毒になることを避けるため、一酸化炭素濃度は50ppm、二酸化炭素は5000ppmを下回る濃度にしなくてはならない。 部品: 寒さに対する措置 低体温症および指先の冷えからくる作業効率の低下等を避けるため、室内が10度以下のときは暖房するなどの措置をとらなくてはならない。 なお、生物には温度に対する「慣れ」があるため、必要以上に室内を温めすぎてはいけない。 部品: 暑さに対する措置 熱中症及び暑さによる集中力低下を避けるため、室内温度が30度を超える場合は冷房・除湿などを行うこと。 なお、生物には温度に対する「慣れ」があるため、必要以上に室内を冷やしすぎてはいけない。ただし、一定の温度まで冷却する必要がある設備がある場合を除く。 部品: 乾燥・多湿に対する措置 快適な作業環境確保のため、湿度は40%~70%の範囲に保つように務めなければならない。 ただし、室内の作業においての上記以外の一定の湿度を維持しなくてはならない場合を除く。 部品: 燃焼器具の管理 ガスコンロや暖炉など、燃焼により熱を発する器具・設備を使用する場所には、排気塔や換気扇などの換気設備を設けなくてはならない。 また、ガス漏れや排気不良といったことがないよう、定期的に点検をしなくてはならない。 部品: 空調設備管理 空調設備によって温度・湿度等の管理を行うときは、病原体等によって室内が汚染されることを防ぐため、 使用開始前と使用開始後一ヶ月ごとに1回、加湿装置や冷却装置等の汚れの状況を点検し、必要に応じて清掃や設備の交換を行うこと。 部品: 環境測定 これらの作業環境が維持されているか、温度、湿度、一酸化炭素及び二酸化炭素の濃度について、定期的に測定しなくてはならない。 部品: 明るさの確保 室内の作業面について、精密な作業の場合は300ルクス以上、一般的な作業の場合は150ルクス以上、粗雑な作業の場合は70ルクス以上の明るさを確保しなくてはならない。 なお、感光材料など、光によって不要な変化が生じる物を取り扱う場合はその限りではない。 部品: 騒音と振動の防止 室内で作業をしている者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音・振動については、発生源との間に隔壁を設けるなどの伝播を防ぐ措置をしなければならない。 部品: 給水設備の用意 事務室で作業する者の飲用水や飲料を充分に供給する用意をしなくてはならない。その水等は水道設備から引用する水でも、封入されたボトルでも構わない。 部品: 水質管理 飲用水について、ただ水道設備から引用するだけでなく、飲用に足る水質基準に適合していることを水質検査によって確認し、有害物や汚水等によって水が汚染されないように汚染防止措置を講じなくてはならない。 部品: 排水設備の管理 排水設備の正常な機能が働かなくなることで汚水の漏出等が生じないよう、定期的に補修及び掃除を行わなければならない。 部品: 定期的な掃除など 個人個人や清掃の担当が行う日常的な清掃だけでなく、定期的な大掃除を半年に一回、事務室全体で行わなくてはならない。 部品: 疫病等の抑止対策 疫病等の恐れがある野生の昆虫やねずみ等が室内に侵入してくる場合、大掃除にあわせて調査を行い、侵入防止の措置を行うこと。 また、その場合に用いる防虫剤などは、法律に基づき医薬品又は医薬部外品として承認を受けたものを用いること。 部品: トイレの設置 次の基準により事務室にはトイレを併設しなければならない。 ・性別により区別したトイレを設置すること ・トイレの数は人数に比例した数を置き、使用に不便が生じないようにすること ・汚物・汚水が土中に浸透しない構造とすること ・飲用水に準じた清浄な流水による手洗い設備を設けること ・トイレを清潔に保ち、汚物・汚水は下水設備等を用いて適切に処理すること 部品: 洗面設備等の設置 作業等により生じた簡易な汚れを洗い流す洗面設備を設けなければならない。 また、衣服が汚れたり濡れたりしたときのため、更衣設備と乾燥設備を設けなければならない。(乾燥設備は必ずしも温熱乾燥機の設置が必要なものではない) 部品: 休憩設備の設置 適切な休憩を行うため、作業する人が有効に利用できる休憩用の設備を、作業場所以外に設けるように努めなければならない。 部品: 睡眠設備 作業する者が夜間に睡眠をとる必要があるとき、あるいは作業の合間に仮眠するときは、眠ることができる場所を、性別ごとに区別して設けること。 部品: 休養設備の衛生 休憩・睡眠のための場所・設備については、机や寝具など必要な用品を備え、疾病感染を予防するための措置をとり、定期的に清掃・洗濯等を行わなければならない。 部品: 立ち仕事のための椅子 持続的に立って作業にあたる者がいる場合、その途中で座って短期間の肉体的休息を得られるよう、その者が利用できる椅子を備えておくこと。 部品: 用具の準備 軽微な負傷者の手当てに必要な救急用具及び材料を備え付け、その場所や使用方法が誰でも分かるようにしておかなくてはならない。 部品: 用具の管理 救急用具とその材料は常に清潔なまま保管しておき、使用期限の過ぎたものや不足品は適宜交換・補充しなくてはならない。
インポート用定義データ
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