凛咲県 密輸規制法
第1条 違法薬物の密輸・持ち込みの禁止
違法薬物の密輸および持ち込みは厳格に禁止される。違反者には厳重な罰則が科される。
違法薬物の密輸および持ち込みは厳格に禁止される。違反者には厳重な罰則が科される。
第2条 検疫未通過食物の持ち込みの禁止
国に定められた検疫を通過していない食物の持ち込みを禁止する。違反者には罰金またはその他の法的措置が適用される。
国に定められた検疫を通過していない食物の持ち込みを禁止する。違反者には罰金またはその他の法的措置が適用される。
第3条 危険物の持ち込みの禁止
危険物の持ち込みは全面的に禁止される。違反者には懲役刑を含む厳しい罰則が適用される。
危険物の持ち込みは全面的に禁止される。違反者には懲役刑を含む厳しい罰則が適用される。
違法漁業防止条例
第1条 安全な海域での漁業
安全と定められていない海域での漁業を禁止する。違反者には、厳重な処罰が科される。
安全と定められていない海域での漁業を禁止する。違反者には、厳重な処罰が科される。
第2条 挑発行為の禁止
他船舶に対する挑発行為を禁止する。違反者には、相応の罰則が適用される。
他船舶に対する挑発行為を禁止する。違反者には、相応の罰則が適用される。