概要
ポケモンRTA配信においてコンプライアンス(社内規範・配信者としてのモラル)違反をした。
やったこと
- 個人配信者にコラボでもないのに勝手に「長尾景」の名前を使われた。
- 本人はそれに気づくも容認。
- 個人配信者はその配信においてスパチャをつけていたため収益を得ている。
経緯
ポケモンRTAの練習配信にて配信を見にきたRTA記録保持者の2名をコーチと命名。スパナを渡し、指導を依頼した。
↓
長尾にある程度指導をした後コーチ1名が「長尾景を救いたい」というタイトルで2時間半のRTAが実現可能である事を証明しつつ解説する名目で並行配信開始※関連のないvtuberも並行配信
↓
長尾の視聴者も流れ込み、同接7000を超える。また長尾自身が配信終了後にコメント欄に登場したことで、更に人が増えた。
↓
一人の配信者側ではスパチャが切られていなかったため、「長尾景」の名前を使用して収入を得た。
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長尾にある程度指導をした後コーチ1名が「長尾景を救いたい」というタイトルで2時間半のRTAが実現可能である事を証明しつつ解説する名目で並行配信開始※関連のないvtuberも並行配信
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長尾の視聴者も流れ込み、同接7000を超える。また長尾自身が配信終了後にコメント欄に登場したことで、更に人が増えた。
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一人の配信者側ではスパチャが切られていなかったため、「長尾景」の名前を使用して収入を得た。
問題点
- 「長尾景」をタイトルに付けて収益化を行なっているRTA配信を独断で許容、更にその配信の宣伝を行なった。
- 何度か問い合わせたが回答がないため、結局どのような結論になったのかが不明
詳細
ライバーを使用した動画等は「にじさんじ二次創作ガイドライン」に準拠する形で製作が認められている。
(例えばファンメイド作品や切り抜きは許可を取らずにライバー名や立ち絵を使用してよい)
しかし今回の「ゲームのRTA」はこのガイドラインにおける「二次創作物(新たな創作性を加え、新たな表現物を生み出す活動)」に合致するかは疑問である。
(例えばファンメイド作品や切り抜きは許可を取らずにライバー名や立ち絵を使用してよい)
しかし今回の「ゲームのRTA」はこのガイドラインにおける「二次創作物(新たな創作性を加え、新たな表現物を生み出す活動)」に合致するかは疑問である。
ガイドラインが適用される場合、個人配信者が収益化をしているという点が第4条3「他の事業の宣伝や広告を行う目的で、二次創作作品を利用することはできません。」、並びに第6条に抵触する可能性がある。
ガイドラインが適用されない場合、法的にはライバー名の使用は問題が無い。
(キャラクター名は著作権法の保護対象外であり、「長尾景」は商標登録されておらず、不正競争防止法に触れる程全国的な知名度が無い為)
しかし「長尾景」の権利はいちから株式会社が所有しており、社会通例的に第三者の収益行為に勝手に利用されていいものではない。
(キャラクター名は著作権法の保護対象外であり、「長尾景」は商標登録されておらず、不正競争防止法に触れる程全国的な知名度が無い為)
しかし「長尾景」の権利はいちから株式会社が所有しており、社会通例的に第三者の収益行為に勝手に利用されていいものではない。
また、そもそも個人がポケモンの収益化配信を行なってよいか明確な確認が取れていない。
いずれの場合も、問題となる可能性がある配信を長尾が勝手に許容するというのは、企業所属配信者のモラルに欠ける。
懸念点
- 大会の度にコーチと称して記録保持者にスパナを渡すことが恒例化している。企業勢として気をつけるべきことの共有ができているのか不明である。
- 「長尾はコーチをつけていた」という鳩が飛び交っている。
- 長尾のようにコーチになれるとプロゲーマーではない人たちがライバーの配信に凸をしかけている。基本的には事前の打ち合わせと裏取り等を行うので、長尾枠以外で来たとしても反応はしない事をお勧めする。