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08/03 NHKに関する裁判例・判例


札幌・東京ともに最高裁は下、第三小法廷。
最高裁はH23.5.31
放送受信契約を締結したのに受信料の未払があると主張する原告(控訴人、被上告人兼相手方)が、被告(被控訴人、上告人兼申立人)に対し、未払受信料の支払を求めたところ、原判決が、請求を棄却した第一審判決を取り消し、請求を棄却したため、被告が上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。
(上告棄却、不受理)
☆棄却と却下の違い☆
たとえば、恋人関係にある甲男と乙女がいたとして、甲男が乙女宅へ結婚の申し入れに行く場合、
玄関に入る前に乙女パパに「おまえみたいな体裁を整えないような奴はうちに入ってくるな! 結婚? うけるw」と言われて追い返されたら却下、
家へは入れたものの、「うちの娘を幸せにする気概が君にはないな。結婚は認めん」と言われたら棄却。(本案判決)




最終更新:2011年08月04日 11:25