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c 大城将保の見解(2ha)

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • ア 座間味島について
    • (イ)(梅澤命令説を否定等する文献


  梅澤命令説について否定し, 又はその存在の推認を妨げる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

c 大城将保の見解(2ha)

(判決本文p160)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  大城将保は, 「沖縄県史第10巻」所収「沖縄戦記録2」の「座間味村」の解説を執筆した者である。

  大城将保は, 昭和60年10月, 沖縄史料編集所の主任専門員として控訴人に宛てた親書の中で, 「沖縄県史 第10巻」が通史的な戦史や戦記とは異なり, 一種の資料集であり, 記述されている事柄は沖縄県の公式見解ではないこと, したがって, 記述に事実誤認があれば修正することが可能であることを述ぺた(甲B25の1及び2)。

  そして, 大城将保は, 昭和61年発行の「沖縄史料編集所紀要」(甲B14)で「座間味島集団自決に関する隊長手記」と題して, 梅澤命令説が従来の通説であったが, 前記昭和60年7月30日付けの神戸新聞の報道を契機として, 控訴人や初枝に事実関係を確認するなどして史実を検証したと述べ, 控訴人の手記である「戦斗記録」を前記紀要に掲載した(甲B14)。

 また, 前記紀要には,
「以上により座間味島の『軍命令による集団自決』の通説は村当局が厚生省に対する援護申請の為作成した『座間味戦記』及び宮城初枝氏の『血ぬられた座間味島の手記』が諸説の根源となって居ることがわかる。 現在宮城初枝氏は真相は梅沢氏の手記の通りであると言明して居る。 (※注)
との記述がある(甲B14・46頁)。 

  さらに, 昭和61年6月6日付けの神戸新聞に, 大城将保の談話として
「宮城初枝さんらからも何度か, 話を聞いているが, 『隊長命令説』はなかったというのが真相のようだ。」
「梅沢命令説については訂正することになるだろう。」との記載がある(甲B10)。


(※注:この部分の「沖縄史料編集所紀要 11号」における全体は、以下のとおり)
「 以上により座間味島の「軍命令による集団自決」の通説は村当局が厚生省に対する援護申請の為作成した「座間味戦記」及び宮城初枝氏の「血ぬられた座間味島の手記」が諸説の根源となって居ることがわかる。現在宮城初枝氏は真相は梅沢氏の手記の通りであると言明して居る。 (戦記終わり)
控訴人側引用ではなぜか必ず「 (戦記終わり) 」が抜かされています。
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1002.html


{(引用者注) 「沖縄史料編集所紀要」等の総合評価は、判決文「集団自決に関する文献等の評価について」の当該項参照。


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