旧京西園寺の寺社仏閣や伝統ある祭事を保護し、次世代へ継承するため旧京西園寺の文化保護に関する法律を制定する。
【目次】
第一章:総則および基本理念
第一条 目的
本法は、西園寺府旧京西園寺地区(西園寺市全域、範馬市東部、繁昌市府中区・忍田区、東河市芸辻地区、西河市西大路地区)において、先進的な都市開発や湾岸インフラの利便性を維持しつつ、地区が誇る歴史的寺社仏閣、伝統文化、および祭事を物理的・財政的に保護し、次世代へ確実に継承することを目的とする。
第二条 基本理念
1. どれほど都市が発展し、先進的な建築物が立ち並ぼうとも、旧京西園寺の精神的根幹は歴史的寺社仏閣と祭事にある。これらを損なう、または孤立させるような開発は一切認められない。
2. 地区内の開発事業者、企業、および住民は、地域の伝統行事を相互に支え合う、不可分の共同体であるという認識を持つものとする。
2. 地区内の開発事業者、企業、および住民は、地域の伝統行事を相互に支え合う、不可分の共同体であるという認識を持つものとする。
第二章:寺社仏閣の建造物および環境の保全
第三条 歴史的建築物および景観の保全
1. 指定された寺社仏閣の境内、およびその周囲の歩道を「文化景観保護区域」に指定する。
2. 当該区域の周辺で大型建築物を建設する開発事業者は、寺社への日照や通風を不当に遮らないよう、建築物の配置や形状に配慮しなければならない。
2. 当該区域の周辺で大型建築物を建設する開発事業者は、寺社への日照や通風を不当に遮らないよう、建築物の配置や形状に配慮しなければならない。
第四条 国費による維持管理および絶対的な税制優遇
1. 指定された寺社仏閣の木造建造物、境内、および所有する文化財の維持・修繕、ならびに最新の防災・放水システムの設置にかかる費用は、公国政府および西園寺府の予算(国費)から直接、全額または大部分を補助金として交付する。
2. 歴史的環境を未来へ継承する寺社仏閣に対しては、その境内地および関連施設にかかる固定資産税、その他一切の地方税・国家税を完全に免除(非課税)とし、財政的な負担によって存続が危ぶまれることのないよう国が完全に保護する。
2. 歴史的環境を未来へ継承する寺社仏閣に対しては、その境内地および関連施設にかかる固定資産税、その他一切の地方税・国家税を完全に免除(非課税)とし、財政的な負担によって存続が危ぶまれることのないよう国が完全に保護する。
第三章:伝統祭事および無形文化の安定的継承
第五条 祭事巡行路の維持と都市インフラの優先権
1. 古来より続く神輿や山車の巡行ルート、およびその周辺空間を保護する。ルート上の道路幅や路面構造は、祭事の運行に支障のないよう維持されなければならない。
2. 祭事の期間中、該当区域の交通インフラは祭事の円滑な遂行を最優先して制御される。また、ルートに面する商業施設やオフィスビルは、運行の妨げにならないよう協力する必要がある。
2. 祭事の期間中、該当区域の交通インフラは祭事の円滑な遂行を最優先して制御される。また、ルートに面する商業施設やオフィスビルは、運行の妨げにならないよう協力する必要がある。
第六条 国家予算による祭事継承基金と後継者育成
1. 公国政府の文化振興予算を財源とした「旧京西園寺祭事継承基金」を国営として設立する。民間企業への寄付の強制や、開発利益の徴収などは一切行わない。
2. 本基金により、伝統的な祭り(神輿、山車、衣装、道具等)の維持・修繕・新調費用を恒久的に国費で賄う。また、伝統芸能や祭りの担い手を育成するための活動、および次世代への伝承を目的とした教育プログラムに対しても、国が十分な財政支援(活動手当の支給など)を行う。
2. 本基金により、伝統的な祭り(神輿、山車、衣装、道具等)の維持・修繕・新調費用を恒久的に国費で賄う。また、伝統芸能や祭りの担い手を育成するための活動、および次世代への伝承を目的とした教育プログラムに対しても、国が十分な財政支援(活動手当の支給など)を行う。
第四章:都市意匠との調和
第七条 公共空間の歴史的整備、および自発的調和へのインセンティブ
1. 国および西園寺府は、地区内の寺社仏閣周辺の道路、参道、および公共の広場について、石畳の敷設や伝統的な街灯の設置など、古都の情緒あふれる美しい公共インフラを国費で整備・維持する。
2. 地区内の民間建築物に対して伝統的な意匠(格子戸や和風の装飾など)を強制することはない。ただし、事業者が自発的に景観に配慮したデザインを導入、または建物の低層部に歴史的な街並みと調和する公開空地を設ける場合は、国から建築費の一部補助や容積率の緩和といった「優遇措置(インセンティブ)」を付与し、協調的な街づくりを推奨する。
2. 地区内の民間建築物に対して伝統的な意匠(格子戸や和風の装飾など)を強制することはない。ただし、事業者が自発的に景観に配慮したデザインを導入、または建物の低層部に歴史的な街並みと調和する公開空地を設ける場合は、国から建築費の一部補助や容積率の緩和といった「優遇措置(インセンティブ)」を付与し、協調的な街づくりを推奨する。
第五章:四条元橋地区における近代建築遺産の保護
第八条 近代文化遺産の認定
1. 四条元橋地区に所在し、都市景観において際立った意匠性、歴史的意義、あるいは建設当時の最先端技術を体現する建築物を、国は「近代文化遺産」として認定する。
2. 本認定は、当該建築物の所有者の同意に基づき行われるものとし、所有者に対し、認定による新たな管理義務や建築制限を一切課さないものとする。
2. 本認定は、当該建築物の所有者の同意に基づき行われるものとし、所有者に対し、認定による新たな管理義務や建築制限を一切課さないものとする。
第九条 保存のための国費支援および税制優遇
1. 認定された近代文化遺産の、外観維持、耐震補強、および経年劣化に伴う改修に要する費用は、全額を国の補助金として交付する。
2. 当該建築物および敷地については、固定資産税、およびこれに類する地方税・国家税を完全に免除する。
3. 近代建築特有のガラス外装のクリーニングや、空調・電力インフラの効率化など、維持に要する高度なメンテナンス費用についても、国が「文化維持費」として優先的に支給する。
2. 当該建築物および敷地については、固定資産税、およびこれに類する地方税・国家税を完全に免除する。
3. 近代建築特有のガラス外装のクリーニングや、空調・電力インフラの効率化など、維持に要する高度なメンテナンス費用についても、国が「文化維持費」として優先的に支給する。
第十条 活用の促進と公開支援
1. 所有者が近代文化遺産を、オフィスや居住、商業施設として継続利用することを国は全面的に支援する。
2. 所有者が希望する場合、建物の一部を公開施設(ギャラリーや展望スペース等)として開放する際の運営費用、セキュリティ費用、および広報費用を、国が全額負担または補填する。
3. 近代文化遺産を維持することが、所有者にとって「経済的な不利益」になることは許されず、国は常にその不動産価値以上の経済的恩恵(補助金および税制優遇)が維持されるよう、金融的なバックアップを行う。
2. 所有者が希望する場合、建物の一部を公開施設(ギャラリーや展望スペース等)として開放する際の運営費用、セキュリティ費用、および広報費用を、国が全額負担または補填する。
3. 近代文化遺産を維持することが、所有者にとって「経済的な不利益」になることは許されず、国は常にその不動産価値以上の経済的恩恵(補助金および税制優遇)が維持されるよう、金融的なバックアップを行う。