公国内の法人や個人が産業知的財産権を明確に所有できるようにするため、ここに公国商標・特許法を制定する
【目次】
第一章:知的財産自己申告登録制
第一条 完全無審査・即時登録の原則
商標および特許の取得は、当wikiの商標一覧または特許一覧にデータを入力した瞬間に「即時完了」とする。行政による事前審査は一切行わず、基本的には入力タイムスタンプが早い者(先願者)に暫定的な独占権を付与する。
第二条 自己責任と先使用権の絶対的保護
1. 登録された権利が他者と衝突した場合、国は自発的には介入せず、原則として市場での競争や当事者間の合意によって決着するものとする。
2. ただし、商標等において、「システム登録者よりも以前から継続して使用しており、かつ公国市民や市場において広く認知(普及)されている事実」が証明された場合、その先使用者の権利は、後から登録された権利よりも絶対的に優先される。悪意ある先回り登録(商標ハイジャック)は無効とし、ただちに登録を強制取り消しとする。
2. ただし、商標等において、「システム登録者よりも以前から継続して使用しており、かつ公国市民や市場において広く認知(普及)されている事実」が証明された場合、その先使用者の権利は、後から登録された権利よりも絶対的に優先される。悪意ある先回り登録(商標ハイジャック)は無効とし、ただちに登録を強制取り消しとする。
第二章:権利の流動化とオープンファブ協調
第三条 不使用権利の自動失効
登録から「2年間」、その特許や商標を用いた具体的な事業活動、製品化、または他社へのライセンス供与が行われなかった場合、その独占権は自動的に失効し、パブリックドメイン(公共財)へと移行する。特許訴訟のみを目的とした技術の死蔵(特許トロール行為)は一切認めない。
第四条 オープンファブ共有財産の非独占原則
1. 産業振興法に基づく「オープンファブ(共有開発基盤)」に公開・登録された設計図、プログラム、データ等は、その時点で「公国の共有知的財産(パブリック・アセット)」とみなされる。
2. いかなる個人または法人も、オープンファブに公開されている技術を、自らの特許として事後的に独占登録することはできない。
3. オープンファブのデータを利用した派生技術を特許登録する場合は、その派生部分について「他者へのオープンライセンス供与(条件付きの自由利用)」を前提としなければならない。
2. いかなる個人または法人も、オープンファブに公開されている技術を、自らの特許として事後的に独占登録することはできない。
3. オープンファブのデータを利用した派生技術を特許登録する場合は、その派生部分について「他者へのオープンライセンス供与(条件付きの自由利用)」を前提としなければならない。
第三章:公国最高品質保証制度「西園寺クオリティ」
第五条 西園寺クオリティ認証
前章までの無審査登録とは完全に切り離し、公国が定める「最高水準の品質・安全性・倫理」を満たした製品や技術にのみ、国家認証として「西園寺クオリティ(Saionji Quality)」の称号とロゴの独占使用を許可する。
第六条 厳格な審査と即時剥奪
1. 西園寺クオリティの取得には、
国家技術監査機関
←※Xを開きます による徹底した実証審査をクリアしなければならない。
2. 認証後であっても、品質の低下や重大な欠陥が発覚した場合は、いかなる巨大企業であっても即座に称号を剥奪し、市場に対してその事実を公表する。
2. 認証後であっても、品質の低下や重大な欠陥が発覚した場合は、いかなる巨大企業であっても即座に称号を剥奪し、市場に対してその事実を公表する。