西園寺公国の誇る文化財を未来へ受け継ぎ、守り抜くためここに公国文化財保護法の制定を宣言する。
【目次】
第一章:総則および基本理念
第一条 目的
本法は、西園寺公国全土に存在する歴史的・文化的な遺産を国家の最高財産として位置づけ、厳重なる保護、適切な管理、および次世代への確実な継承を図ることを目的とする。
第二条 基本理念
公国の精神的根幹は、その歴史を彩る文化財と伝統にある。国家は、いかなる経済的、物理的な脅威からもこれらを防衛し、市民の誇りとして未来永劫守り抜く絶対的な義務を負う。
第二章:審査および統括機関
第三条 公国文化財審議委員会の設置
文化省直属の機関として「公国文化財審議委員会(以下、委員会)」を設置する。委員会は、学術的権威、伝統の継承者、および専門技術者をもって構成され、文化財の調査、指定の答申、および保護に対する緊急救済勧告を一元的に行う。
第三章:指定区分および格付け
第四条 文化財の五大区分
委員会は、全国の文化財を以下の五つの区分に分類し、指定する。
- イ 伝統的文化財:地域社会の核となる祭り、伝統芸能等の無形文化財。
- ロ 景観建造文化財:寺社仏閣、城郭遺産、地域馴染みの歴史的建築、および伝統的街並み。
- ハ 近代化文化財:公国の近代化と産業発展を支えた優れた建築物およびインフラ遺構。
- ニ 要保護文化財:後継者不足や老朽化により、緊急の国家支援を要する危機的文化財。
- ホ 歴史的物品文化財:歴史的、芸術的価値の高い刀剣、書物、美術工芸品などの動産。
第五条 重要文化財の指定
第四条により指定された文化財のうち、国家として特に重要な価値を有すると認められるものを「重要文化財」として格上げ指定する。
第六条 国宝の指定
前条の重要文化財のうち、公国の至宝として万が一にも失われることの許されないものを、大公の勅許をもって「国宝」として指定する。国宝に対しては、国家予算による全額支援、国と所有者による共同管理体制を敷き、当該文化財および敷地にかかる一切の税を永久に免除する。
第四章:事後管理および活用支援
第七条 台帳の編纂およびデジタル化
国は、すべての指定文化財を「公国文化財大台帳」に記録する。特に伝統的文化財および要保護文化財における無形の技術・所作については、最新技術を用いた完全なデジタルアーカイブ化を義務付ける。
第八条 複製制作の国費支援
国宝および重要文化財の所有者が、文化財の安全性確保や劣化防止を目的として展示用の複製(レプリカ)の制作を希望した場合、国はその公認最高精細レプリカの制作費用を全額負担する。
第九条 公開支援および教育への還元
国は、所有者が文化財の一般公開に同意した場合、これに伴うセキュリティ費用や運営費を全額支援する。また、教育機関における文化財見学の費用を補助し、次世代への啓発に努める。
第五章:売却制限および流出防止
第十条 海外輸出の絶対禁止
指定されたすべての歴史的物品文化財について、公国国外への持ち出し、譲渡、および輸出を固く禁ずる。
第十一条 売却の制限と国家優先買い取り権
国宝および重要文化財を国内で売却または譲渡しようとする所有者は、事前に委員会への届出と承認を要する。また、所有者が手放す意向を示した場合、国家は他のいかなる民間主体にも優先して、当該文化財を適正価格で買い取る権利(国家優先買い取り権)を行使する。
第六章:防衛および罰則
第十二条 防犯・防災の義務と国費設置
国宝および重要文化財の保管場所には、警察および消防に直結する24時間体制の監視システムを国費にて設置する。必要に応じ、国費による文化財警備官を配置する。
第十三条 公国文化財損壊罪
故意に国宝または重要文化財を破壊、毀損、または不当に流出させようとした者は、公国文化財損壊罪として最低十年以上の有期懲役、または終身刑に処し、復元費用および国家に対する天文学的制裁金を科す。本罪に対していかなる減刑も認めない。
第十四条 過失損壊罪
不注意その他過失により、指定文化財を毀損した者は、禁錮刑および高額な罰金に処する。