故意とは
故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながら、それを容認して行為することをいう。
民事責任における故意
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→詳細は「債務不履行」および「不法行為」を参照
故意・過失は債務不履行責任や不法行為責任の要件となっている。不法行為責任における故意とは、自己の行為によって他人の権利を侵害することまたは違法と評価される結果を発生させることを認識しながら、あえてその行為を行う心理状態をいう[1]。
故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながら、それを容認して行為することをいう。
民事責任における故意
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→詳細は「債務不履行」および「不法行為」を参照
故意・過失は債務不履行責任や不法行為責任の要件となっている。不法行為責任における故意とは、自己の行為によって他人の権利を侵害することまたは違法と評価される結果を発生させることを認識しながら、あえてその行為を行う心理状態をいう[1]。
不法行為責任での故意の意味については意思説、認識説、認容説がある[1]。
意思説
故意があるというには加害の意思があることを必要とする説
認識説
故意があるというには権利侵害や違法な法益侵害についての認識があれば足りるとする説
認容説
権利侵害や違法な法益侵害についての認識に加えて、そのような結果が発生することを認容していることを要するとする説
て、過失犯は特に過失犯の規定がないかぎり処罰されないことから、故意と過失の区別は刑法上の重要な問題のひとつである。
故意があるというには加害の意思があることを必要とする説
認識説
故意があるというには権利侵害や違法な法益侵害についての認識があれば足りるとする説
認容説
権利侵害や違法な法益侵害についての認識に加えて、そのような結果が発生することを認容していることを要するとする説
て、過失犯は特に過失犯の規定がないかぎり処罰されないことから、故意と過失の区別は刑法上の重要な問題のひとつである。
事前の故意(ヴェーバーの概括的故意)と事後の故意
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事前の故意(ヴェーバーの概括的故意)
行為者が故意をもって行った行為(第一の行為)で既に犯罪を遂げたものと誤信し、行為者がその発覚を防ぐためなど他の目的でさらに別の行為(第二の行為)を行ったところ、その第二の行為によって先に予期した結果を発生させた場合を事前の故意(ヴェーバーの概括的故意)という[9]。事前の故意は通常は因果関係の錯誤の問題となる[9]。
事後の故意
行為者が犯罪的結果を生じうる行為を故意なしに行った後、そこで初めて故意を生じて事態を成り行きに任せたことから、その予期した犯罪的結果を発生させた場合を事後の故意という[9]。事後の故意は不作為犯の問題となる[9]。
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事前の故意(ヴェーバーの概括的故意)
行為者が故意をもって行った行為(第一の行為)で既に犯罪を遂げたものと誤信し、行為者がその発覚を防ぐためなど他の目的でさらに別の行為(第二の行為)を行ったところ、その第二の行為によって先に予期した結果を発生させた場合を事前の故意(ヴェーバーの概括的故意)という[9]。事前の故意は通常は因果関係の錯誤の問題となる[9]。
事後の故意
行為者が犯罪的結果を生じうる行為を故意なしに行った後、そこで初めて故意を生じて事態を成り行きに任せたことから、その予期した犯罪的結果を発生させた場合を事後の故意という[9]。事後の故意は不作為犯の問題となる[9]。