ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年法律第146号)とは、2000年に公布された日本の法律である。特定胚を定義してその取扱いを適正に行うよう定めるとともに、ヒトのクローン(英語版)の作製を罰則をもって禁止する。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称
ヒトクローン技術規制法、クローン技術規制法
法令番号
平成12年法律第146号
種類
医事法
効力
現行法
成立
2000年11月30日
公布
2000年12月6日
施行
2001年6月6日
所管
文部科学省
主な内容
特定胚の適正取扱い、クローン人間作製の禁止など
条文リンク
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 - e-Gov法令検索
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称
ヒトクローン技術規制法、クローン技術規制法
法令番号
平成12年法律第146号
種類
医事法
効力
現行法
成立
2000年11月30日
公布
2000年12月6日
施行
2001年6月6日
所管
文部科学省
主な内容
特定胚の適正取扱い、クローン人間作製の禁止など
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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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クローン人間の作製
編集
この法律では、ヒトのクローンの作製に罰則を課して、これを禁じている。
クローン人間の作製
編集
この法律では、ヒトのクローンの作製に罰則を課して、これを禁じている。
第三条(禁止行為)
何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。
第十六条(罰則)
第三条の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。
第十六条(罰則)
第三条の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則
保護の主体
自然人
保護の客体
自然人の基本的人権及び日本国における人権の保護
自然人
保護の客体
自然人の基本的人権及び日本国における人権の保護
法定刑
十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金
十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金