行政裁判例・法令等情報

最三小判平成3年7月9日民集45巻6号1049頁

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verwaltungsrecht

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監獄法(平成11年法律第160号による改正前のもの)

第45条 在監者ニ接見センコトヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス
2 受刑者及ビ監置ニ処セラレタル者ニハ其親族ニ非サル者ト接見ヲ為サシムルコトヲ得ス但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス

第50条 接見ノ立会、信書ノ検閲其他接見及ヒ信書ニ関スル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

監獄法施行規則

第120条 14歳未満ノ者ニハ在監者ト接見ヲ為スコトヲ許サス
第121条 接見の時間は30分以内とす但弁護人との接見は此限に在らす
第122条 接見は執務時間内に非されは之を許さす
第123条 接見の度数は拘留受刑者及ひ監置に処せられたる者に付ては10日毎に1回、禁錮受刑者に付ては15日毎に1回、懲役受刑者に付ては1月毎に1回とす但20歳未満の受刑者又は之に準する処遇を為す受刑者の接見度数は所長に於て教化上必要と認むる程度を標準として適宜之を増加することを得
第124条 所長ニ於テ処遇上其他必要アリト認ムルトキハ前4条ノ制限ニ依ラサルコトヲ得

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