行政裁判例・法令等情報

最一小判平成19年1月25日民集61巻1号1頁

最終更新:

verwaltungsrecht

- view
だれでも歓迎! 編集

児童福祉法(平成16年法律第153号による改正前のもの)

第2条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

第7条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。

第15条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。

第25条 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

第26条 児童相談所長は、第25条の規定による通告を受けた児童、前条第1号又は少年法(昭和23年法律第168号)第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二 児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者に指導を委託すること。
三 前条第2号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
四 保育の実施等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
五 第21条の25の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
2 前項第1号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。

第27条 都道府県は、前条第1項第1号の規定による報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
二 児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害児相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者に指導を委託すること。
三 児童を里親(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が、適当と認める者をいう。以下同じ。)若しくは保護受託者(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童で学校教育法に定める義務教育を終了したものを自己の家庭に預かり、又は自己の下に通わせて、保護し、その性能に応じ、独立自活に必要な指導をすることを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。以下同じ。)に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
2 都道府県は、第43条の3又は第43条の4に規定する児童については、前項第3号の措置に代えて、国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)に対し、これらの児童を入院させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
3 都道府県知事は、少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、第1項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
4 第1項第3号又は第2項の措置は、児童に親権を行う者(第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
5 第1項第3号の保護受託者に委託する措置は、あらかじめ、児童の同意を得、かつ、1年以内の期間を定めて、これを採らなければならない。
6 都道府県は、委託の期間が満了したときは、さらに、児童の同意を得、かつ、1年以内の期間を定めて、児童の保護を保護受託者に委託することができる。
7 都道府県知事は、第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更し、又は前項の措置を採る場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
8 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第1項第1号から第3号までの措置(第3項の規定により採るもの及び第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第2項の措置を採る場合、第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合又は第6項の措置を採る場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
9 都道府県は、義務教育を終了した児童であつて、第1項第3号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものについて、当該児童の自立を図るため、政令で定める基準に従い、これらの者が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導を行い、又は当該都道府県以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助及び生活指導を行うことを委託する措置を採ることができる。

第28条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
一 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第1項第3号の措置を採ること。
二 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第1項第3号の措置を採ること。
2 前項の承認は、家事審判法〔昭和22年12月法律152号〕の適用に関しては、これを同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。

第41条 児童養護施設は、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設とする。

第46条の2 児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長からこの法律の規定に基づく措置又は保育の実施等のための委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

第47条 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
2 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。

第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一 都道府県児童福祉審議会に要する費用
二 児童福祉司及び児童委員に要する費用
三 児童相談所に要する費用(第9号の費用を除く。)
四 第20条の措置に要する費用
五 第21条の9の措置に要する費用
六 都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第45条の最低基準を維持するために要する費用をいう。第6号の3及び次条第3号において同じ。)
六の二 都道府県の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用(保育の実施につき第45条の最低基準を維持するために要する費用をいう。次条第4号及び第4号の2並びに第56条第3項において同じ。)
六の三 都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
七 都道府県が、第27条第1項第3号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託(保護受託者に委託する場合を除く。以下同じ。)に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第45条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
七の二 都道府県が、第27条第2項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
八 一時保護に要する費用
九 児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用

第56条 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 第50条第5号から第6号まで及び第6号の3から第7号の2までに規定する費用を支弁した都道府県又は第51条第1号に規定する費用(業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)並びに同条第2号及び第3号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
3 第50条第6号の2に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第51条第4号若しくは第4号の2に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。
4 育成医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定育成医療機関に支払うべき旨を命ずることができる。
5 業者に委託して補装具の交付又は修理を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずることができる。
6 本人又はその扶養義務者が前2項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を指定育成医療機関又は業者に支払つたときは、当該指定育成医療機関又は業者の都道府県又は市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
7 第4項又は第5項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県又は市町村においてその費用を支弁したときは、都道府県知事又は市町村長は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。
8 第1項から第3項まで又は前項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
9 第1項から第3項まで又は第7項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第1項に規定する費用については国税の、第2項、第3項又は第7項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
ウィキ募集バナー