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最大判平成17年12月7日民集59巻10号2645頁

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都市計画法(平成5年法律第89号による改正前のもの)

(目的)第1条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(都市計画の基本理念)第2条 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

(定義)第4条第15項  この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。

(都市計画基準)第13条 都市計画は、全国総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興開発計画、地方総合開発計画、都府県総合開発計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合において、当該都市について公害防止計画が定められているときは、都市計画は、当該公害防止計画に適合したものでなければならない。
一 市街化区域と市街化調整区域との区分は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の将来の見通し等を勘案して、産業活動の利便と居住環境の保全との調和を図りつつ、国土の合理的利用を確保し、効率的な公共投資を行なうことができるように定めること。
二 地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、美観風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
三 促進区域は、市街化区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めること。
四 遊休土地転換利用促進地区は、主として関係権利者による有効かつ適切な利用を促進する必要があると認められる土地の区域について定めること。
五 都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域については、義務教育施設をも定めるものとする。
六 市街地開発事業は、市街化区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。
七 市街地開発事業等予定区域は、市街地開発事業に係るものにあつては市街化区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について、都市施設に係るものにあつては当該都市施設が第5号前段の基準に合致することとなるような土地の区域について定めること。
八 地区計画は、公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、当該計画に従つて秩序ある開発行為、建築又は施設の整備が行われることとなるように定めること。この場合において、市街化調整区域については、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。
九 住宅地高度利用地区計画は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とが図られることを目途として、一体的かつ総合的に良好な住宅市街地の開発整備が行われることとなるように定めること。この場合において、第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域については、住宅地高度利用地区計画の区域の周辺の低層住宅に係る良好な住居の環境の保護に支障がないように定めること。
十 再開発地区計画は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とが図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の再開発が実施されることとなるように定めること。
十一 沿道整備計画は、道路交通騒音により生ずる障害を防止するとともに、適正かつ合理的な土地利用が図られるように定めること。
十二 集落地区計画は、営農条件と調和のとれた居住環境を整備するとともに、適正な土地利用が図られるように定めること。
十三 前各号の基準を適用するについては、第6条第1項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地その他の調査の結果について配慮すること。
2 都市計画は、当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように、住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。
3 市街化区域、市街化調整区域、第8条第1項第8号及び第10号から第16号までに掲げる地域地区、促進区域、流通業務団地、市街地開発事業、市街地開発事業等予定区域(第12条の2第1項第4号及び第5号に掲げるものを除く。)、再開発地区計画、沿道整備計画並びに集落地区計画に関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前2項に定めるもののほか、別に法律で定める。
4 地区計画を都市計画に定めるについて必要な基準は、第1項及び第2項に定めるもののほか、政令で定める。
5 都市計画の策定に関し必要な技術的基準は、政令で定める。

(公聴会の開催等)第16条 都道府県知事又は市町村は、次項の規定による場合を除くのほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
2 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。

(都市計画の案の縦覧等)第17条 都道府県知事又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県知事の作成に係るものにあつては都道府県知事に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。
3 特定街区に関する都市計画の案については、政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。
4 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。
5 都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。ただし、第12条の3第2項の規定の適用がある事項については、この限りでない。

(施行者)第59条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事の認可を受けて施行する。
2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、建設大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
3 国の機関は、建設大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。
4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
5 都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見をきかなければならない。
6 建設大臣又は都道府県知事は、第1項から第4項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又はこれらの施設の管理、新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるものであるときは、当該都市計画事業について、当該施設を管理する者又は当該土地改良事業計画による事業を行う者の意見をきかなければならない。ただし、政令で定める軽易なものについては、この限りでない。
7 施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業は、その定められている者でなければ、施行することができない。
(認可又は承認の申請)第60条 前条の認可又は承認を受けようとする者は、建設省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を建設大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 施行者の名称
二 都市計画事業の種類
三 事業計画
四 その他建設省令で定める事項
2 前項第3号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 収用又は使用の別を明らかにした事業地(都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。)
二 設計の概要
三 事業施行期間
3 第1項の申請書には、建設省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一 事業地を表示する図面
二 設計の概要を表示する図書
三 資金計画書
四 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
五 その他建設省令で定める図書
4 第14条第2項の規定は、第2項第1号及び前項第1号の事業地の表示について準用する。

(認可等の基準)第61条 建設大臣又は都道府県知事は、申請手続が法令に違反せず、かつ、申請に係る事業が次の各号に該当するときは、第59条の認可又は承認をすることができる。
一 事業の内容が都市計画に適合し、かつ、事業施行期間が適切であること。
二 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたこと又はこれらの処分がされることが確実であること。

(事業の施行について周知させるための措置)第66条 前条第1項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、建設省令で定める事項を公告するとともに、建設省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じ、かつ、自己が施行する都市計画事業の概要について、事業地及びその附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるように努めなければならない。

(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)第69条 都市計画事業については、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。

公害対策基本法(昭和58年法律第78号による改正後のもの)

(目的)第1条 この法律は、国民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、事業者、国及び地方公共団体の公害の防止に関する責務を明らかにし並びに公害の防止に関する施策の基本となる事項を定めることにより、公害対策の総合的推進を図り、もつて国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)第2条 この法律において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第9条第1項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、新堂、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この法律にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(国の責務)第4条 国は、国民の健康を保護し、及び生活環境を保全する使命を有することにかんがみ、公害の防止に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)第5条 地方公共団体は、住民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(公害防止計画の作成)第19条 内閣総理大臣は、次のいずれかに該当する地域について、当該地域において実施されるべき公害の防止に関する施策に関する計画(以下「公害防止計画」という。)の基本方針を示して関係都道府県知事に対し当該計画の策定を指示するものとする。
一 現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなけれぱ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域
二 人口及び産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認められる地域
2 関係都道府県知事は、前項の指示を受けたときは、同項の基本方針に基づき公害防止計画を作成し、内閣総理大臣の承認を受けるものとする。
3 内閣総理大臣は、第1項の指示及び前項の承認を行なうにあたつては、あらかじめ、公害対策会議の議を経なければならない。
4 内閣総理大臣は、第1項の指示を行なうにあたつては、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号のもの)

東京都環境影響評価条例(平成30年東京都条例第119号による改正後のもの)

(目的)第1条 この条例は、環境影響評価及び事後調査の手続に関し必要な事項を定めることにより、計画の策定及び事業の実施に際し、公害の防止、自然環境及び歴史的環境の保全、景観の保持等(以下「環境の保全」という。)について適正な配慮がなされることを期し、もつて都民の健康で快適な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 環境影響評価 環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施が環境に及ぼす影響について事前に調査、予測及び評価(以下「調査等」という。)を行うとともに、これらを行う過程において、その事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境に及ぼす影響を予測し、及び評価することをいう。
二 計画段階環境影響評価 個別計画又は広域複合開発計画(以下「対象計画」という。)の策定に際し、環境影響評価を行うことをいう。
三 事業段階環境影響評価 対象事業の実施に際し、環境影響評価を行うことをいう。
四 事後調査 対象事業に係る工事の施行中及び完了後に当該対象事業が環境に及ぼす影響について調査することをいう。
五 対象事業 別表に掲げる事業でその実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとしてその内容及び規模が東京都規則(以下「規則」という。)で定める要件に該当するものをいう。
六 個別計画 単数の別表に掲げる事業であつて、その内容及び規模が規則で定める要件に該当するものに係る計画のうち、当該事業の実施場所、規模その他規則で定める基本的な事項を定める計画(広域複合開発計画を構成する事業に係る計画を含む。)をいう。
七 広域複合開発計画 規則で定める面積以上の地域において、複数の別表に掲げる事業について実施(異なる時期の実施を含む。)を予定し、その実施が複合的かつ累積的に環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発計画であつて、対象地域、規模その他規則で定める基本的な事項を定める計画をいう。
八 事業者 対象計画を策定しようとする者又は対象事業を実施しようとする者若しくは対象事業を実施する者が定まつていない場合にあつては知事が対象事業を実施しようとする者であると認める者をいう。
九 計画段階関係地域 事業者が対象計画を策定しようとする地域及びその周辺地域で当該対象計画に基づく事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域として、第13条及び第30条第1項の規定により知事が定める地域をいう。
十 事業段階関係地域 事業者が対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域として、第49条第1項の規定により知事が定める地域をいう。
十一 計画段階関係区市町村長 計画段階関係地域を管轄する特別区の区長及び市町村長をいう。
十二 事業段階関係区市町村長 事業段階関係地域を管轄する特別区の区長及び市町村長をいう。
十三 許認可等 法令又は条例に基づく許可、認可、特許、免許、指示、命令、承認、確認、届出の受理その他これらに類する行為又は都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画の決定(変更を含む。以下同じ。)をいう。
十四 許認可権者 許認可等の権限を有する者をいう。

(評価書案の作成)第48条 事業者は、調査計画書(第25条、第33条第4項又は第34条の規定により評価書案の作成及びこれに引き続く事業段階環境影響評価の手続を行う場合にあつては環境配慮書、第40条第4項の規定が適用される場合にあつては規則で定める環境影響評価の項目について技術指針で定める手法)に基づき、対象事業の実施が環境に及ぼす影響について調査等を行い、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書案(以下「評価書案」という。)及びその概要(以下「評価書案等」という。)を作成し、規則で定める時期までに知事に提出しなければならない。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、目的及び内容
三 事業計画の策定に至つた経過(計画段階環境影響評価を実施したものについては、その結果の反映内容)
四 調査計画書を作成した対象事業については、その修正の経過
五 調査の結果
六 評価項目ごとに環境に及ぼす影響の内容及び程度
七 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至つた検討の状況を含む。)
八 環境に及ぼす影響の評価
九 対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれのある地域
十 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 第40条第2項及び第3項の規定は、同条第4項の規定が適用される場合に行う評価書案等の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「調査計画書」とあるのは、「評価書案等」と読み替えるものとする。
(事業段階関係地域の決定及び評価書案等の送付等)第49条 知事は、前条第1項の規定による評価書案等の提出があつたときは、遅滞なく、事業段階関係地域(第45条において準用する第18条第1項の意見書及び第45条において準用する第19条第1項の求めに応じて提出された周知地域区市町村長の意見並びに事業者の行つた前条第1項の調査等の結果に照らし、周知地域に追加すべきものと認められる地域を含む。)を定めるとともに、当該評価書案の写しを事業段階関係区市町村長に送付しなければならない。
2 知事は、前項の規定により事業段階関係地域を定めたときは、その旨を事業段階関係区市町村長及び事業者に通知するとともに、評価書案等の提出があつた旨を当該対象事業に係る許認可権者に通知しなければならない。
(審議会への諮問)第50条 知事は、前条第1項の規定により事業段階関係地域を定めたときは、第48条第1項の規定により提出された評価書案等の写しを審議会に送付するとともに、第57条第1項の規定による評価書案審査意見書の作成について、審議会に諮問しなければならない。
(事業段階関係地域及び評価書案についての公示及び縦覧)第52条 知事は、第49条第1項の規定により事業段階関係地域を定めたときは、遅滞なく、当該事業段階関係地域の範囲及び評価書案等の提出があつた旨その他規則で定める事項を公示し、当該評価書案を、公示の日から起算して三十日間、規則で定めるところにより縦覧に供しなければならない。

(評価書案審査意見書の作成等)第57条 知事は、第50条の規定による諮問について審議会の答申を受けたときは、第48条第1項の規定により提出された評価書案について、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全の見地から審査し、その結果に基づく意見を記載した評価書案審査意見書を作成しなければならない。
一 第45条及び第54条において準用する第18条第1項の意見書
二 第45条及び第54条において準用する第19条第1項の求めに応じて提出された事業段階関係区市町村長の意見
三 第55条第1項の規定により提出された見解書
四 前条第2項において準用する第20条第3項の規定により記録された都民の意見を聴く会の意見
2 知事は、前項の規定により評価書案審査意見書を作成したときは、当該評価書案審査意見書を事業者に、その写しを事業段階関係区市町村長に送付するとともに、その内容を公表するものとする。
(評価書の作成)第58条 事業者は、前条第2項の規定による評価書案審査意見書の送付を受けたときは、第48条第1項の規定により作成した評価書案について、当該評価書案審査意見書並びに第54条において準用する第18条第1項の意見書、第54条において準用する第19条第1項の求めに応じて提出された事業段階関係区市町村長の意見及び第56条第2項において準用する第20条第3項の規定により記録された都民の意見を聴く会の意見に基づき検討を加え、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)及びその概要(以下「評価書等」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。
一 第48条第1項各号に掲げる事項
二 前号に掲げる事項のうち、当該評価書案を修正したものについては、その経過
三 第55条第1項第3号から第5号までに掲げる事項
四 第56条第2項において準用する第20条第3項の規定により記録された都民の意見を聴く会の意見の概要
五 前条第1項の規定により作成された評価書案審査意見書に記載された知事の意見
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、第33条第4項の規定により評価書の提出から事業段階環境影響評価の手続を行う場合には、第35条において準用する第24条第1項の規定による書面を知事に提出した後、第29条の規定により作成した特例環境配慮書について、第33条第1項の特例環境配慮書審査意見書、第35条において準用する第18条第1項の意見書、第35条において準用する第19条第1項の求めに応じて提出された計画段階関係区市町村長の意見及び第32条第2項において準用する第20条第3項の規定により記録された都民の意見を聴く会の意見に基づき検討を加え、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した評価書等を作成し、知事に提出しなければならない。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、目的及び内容
三 事業計画の策定に至つた経過(計画段階環境影響評価を実施した結果の反映内容を含む。)
四 調査の結果
五 評価項目ごとに環境に及ぼす影響の内容及び程度
六 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至つた検討の状況を含む。)
七 環境に及ぼす影響の評価
八 対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれのある地域
九 第32条第1項第3号から第5号までに掲げる事項
十 第32条第2項において準用する第20条第3項の規定により記録された都民の意見を聴く会の意見の概要
十一 第33条第1項の規定により作成された特例環境配慮書審査意見書に記載された知事の意見
十二 対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査等の手法
十三 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の場合において、第30条第1項の規定により定めた計画段階関係地域は、事業段階関係地域とみなす。
(評価書についての公示、縦覧等)第59条 知事は、前条の規定による評価書等の提出があつたときは、遅滞なく、当該対象事業に係る許認可権者にその写しを送付するとともに、当該評価書等の提出があつた旨その他規則で定める事項を公示し、当該評価書を、公示の日から起算して十五日間、規則で定めるところにより縦覧に供しなければならない。
2 知事は、前項の規定による公示をしたときは、前条の規定により提出された評価書等の写しを、事業段階関係区市町村長及び第51条において準用する第15条の規定により評価書案の写しを送付した近隣県市町村長(前条第2項の場合にあつては、同条第3項の規定により事業段階関係地域とみなされた地域における近隣県市町村長)に送付しなければならない。
(許認可権者への要請)第60条 知事は、前条第1項の規定により評価書等の写しを許認可権者に送付するときは、当該許認可権者に対し、当該対象事業の実施についての許認可等を行うに際して当該評価書の内容について十分配慮するよう要請しなければならない。
(対象事業の実施の制限)第61条 事業者は、第59条第1項の規定による公示の日までは、当該対象事業を実施してはならない。

別表 対象事業(第2条関係)
一 道路の新設又は改築
二 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に関するダム、湖沼水位調節施設若しくは放水路の新築又は堰の新築若しくは改築
三 鉄道、軌道又はモノレールの建設又は改良
四 飛行場の設置又は変更
五 発電所又は送電線路の設置又は変更
六 ガス製造所の設置又は変更
七 石油パイプライン又は石油貯蔵所の設置又は変更
八 工場の設置又は変更
九 終末処理場の設置又は変更
十 廃棄物処理施設の設置又は変更
十一 埋立て又は干拓
十二 ふ頭の設置
十三 住宅団地の設置
十四 高層建築物の設置
十五 自動車駐車場の設置又は変更
十六 卸売市場の設置又は変更
十七 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業
十八 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
十九 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業
二十 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)第2条第5項に規定する工業団地造成事業
二十一 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業
二十二 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業
二十三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第2条第4号に規定する住宅街区整備事業
二十四 都市計画法第4条第11項に規定する第2種特定工作物の設置又は変更
二十五 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の造成(前各号に掲げるものに係る土地の造成を除く。)
二十六 土石の採取又は鉱物の掘採
二十七 前各号に掲げるもののほか、これらの事業と同程度に環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業で規則で定めるもの

東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例

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