公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和43年法律第99号による改正前のもの)
(目的)第1条 この法律は、公共用水域の水質の保全を図り、あわせて水質の汚濁に関する紛争の解決に資するため、これに必要な基本的事項を定め、もつて産業の相互協和と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(水質の保全)第2条 何人も、公共用水域及び地下水の水質の保全に心掛けなければならない。
(定義)第3条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他の公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他の公共の用に供される水路(公共下水道及び都市下水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び都市下水路をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。
2 この法律において「水質基準」とは、工場若しくは事業場(工場排水等の規制に関する法律(昭和33年法律第182号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。)、鉱山(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山をいう。)、水洗炭業(水洗炭業に関する法律(昭和33年法律第134号)第2条に規定する水洗炭業をいう。以下同じ。)に係る事業場、公共下水道又は都市下水路から第5条第1項に規定する指定水域に排出される水(以下単に「排出水」という。)の汚濁(放射線を発生する物質による汚染を除く。以下同じ。)の許容限度をいう。
(調査基本計画)第4条 経済企画庁長官は、次条第1項及び第2項に規定する指定水域の指定及び水質基準の設定の円滑な実施を図るため、公共用水域の水質の調査に関する基本計画(以下「調査基本計画」という。)を立案し、水質審議会の議を経て、これを決定する。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済企画庁長官は、前項の規定により調査基本計画を定め又は変更したときは、これを公表するとともに、関係行政機関の長に通知しなければならない。
(指定水域及び水質基準)第5条 経済企画庁長官は、公共用水域のうち、当該水域の水質の汚濁が原因となつて関係産業に相当の損害が生じ、若しくは公衆衛生上看過し難い影響が生じているもの又はそれらのおそれのあるものを、水域を限つて、指定水域として指定する。
2 経済企画庁長官は、指定水域を指定するときは、当該指定水域に係る水質基準を定めなければならない。
3 前項の水質基準は、第1項の指定の要件となつた事実を除去し又は防止するため必要な程度をこえないものでなければならない。
4 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めようとするときは、水質審議会の議を経なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
(意見の聴取)第6条 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
(公示等)第7条 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めるときは、当該指定水域及び水質基準を公示するとともに、その旨を関係行政機関の長に通知しなければならない。これらを変更するときも、同様とする。
2 指定水域の指定及び水質基準の設定並びにこれらの変更は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
(関係行政機関の義務)第8条 前条第1項の通知を受けた関係行政機関の長は、指定水域の水質の保全に関する事項に係る事務を処理するにあたつては、当該指定水域に係る水質基準を尊重してしなければならない。
(遵守義務)第9条 排出水を排出する者は、当該指定水域に係る水質基準を遵守しなければならない。
(水質の保全)第2条 何人も、公共用水域及び地下水の水質の保全に心掛けなければならない。
(定義)第3条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他の公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他の公共の用に供される水路(公共下水道及び都市下水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び都市下水路をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。
2 この法律において「水質基準」とは、工場若しくは事業場(工場排水等の規制に関する法律(昭和33年法律第182号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。)、鉱山(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山をいう。)、水洗炭業(水洗炭業に関する法律(昭和33年法律第134号)第2条に規定する水洗炭業をいう。以下同じ。)に係る事業場、公共下水道又は都市下水路から第5条第1項に規定する指定水域に排出される水(以下単に「排出水」という。)の汚濁(放射線を発生する物質による汚染を除く。以下同じ。)の許容限度をいう。
(調査基本計画)第4条 経済企画庁長官は、次条第1項及び第2項に規定する指定水域の指定及び水質基準の設定の円滑な実施を図るため、公共用水域の水質の調査に関する基本計画(以下「調査基本計画」という。)を立案し、水質審議会の議を経て、これを決定する。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済企画庁長官は、前項の規定により調査基本計画を定め又は変更したときは、これを公表するとともに、関係行政機関の長に通知しなければならない。
(指定水域及び水質基準)第5条 経済企画庁長官は、公共用水域のうち、当該水域の水質の汚濁が原因となつて関係産業に相当の損害が生じ、若しくは公衆衛生上看過し難い影響が生じているもの又はそれらのおそれのあるものを、水域を限つて、指定水域として指定する。
2 経済企画庁長官は、指定水域を指定するときは、当該指定水域に係る水質基準を定めなければならない。
3 前項の水質基準は、第1項の指定の要件となつた事実を除去し又は防止するため必要な程度をこえないものでなければならない。
4 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めようとするときは、水質審議会の議を経なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
(意見の聴取)第6条 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
(公示等)第7条 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めるときは、当該指定水域及び水質基準を公示するとともに、その旨を関係行政機関の長に通知しなければならない。これらを変更するときも、同様とする。
2 指定水域の指定及び水質基準の設定並びにこれらの変更は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
(関係行政機関の義務)第8条 前条第1項の通知を受けた関係行政機関の長は、指定水域の水質の保全に関する事項に係る事務を処理するにあたつては、当該指定水域に係る水質基準を尊重してしなければならない。
(遵守義務)第9条 排出水を排出する者は、当該指定水域に係る水質基準を遵守しなければならない。
工場排水等の規制に関する法律(昭和37年法律第161号による改正後のもの)
(目的)第1条 この法律は、製造業等における事業活動に伴つて発生する汚水等の処理を適切にすることにより、公共用水域の水質の保全を図ることを目的とする。
(定義)第2条 この法律において「製造業等」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)及びガス供給業並びにこれらに類する事業であつて政令で定めるものをいう。
2 この法律において「特定施設」とは、製造業等の用に供する施設のうち、汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出するものであつて政令で定めるものをいう。
3 この法律において「汚水処理施設」とは、特定施設から排出される汚水等を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
4 この法律において「工場排水等」とは、特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水をいう。
5 この法律において「公共用水域」とは、公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和33年法律第181号)第3条第1項に規定する公共用水域をいう。
6 この法律において「水質基準」とは、公共用水域の水質の保全に関する法律第3条第2項に規定する水質基準をいう。
7 この法律において「指定水域」とは、公共用水域の水質の保全に関する法律第5条第1項に規定する指定水域をいう。
(水質の保全)第3条 特定施設を設置している者は、その特定施設から排出される汚水等の処理を適切にし、公共用水域の水質の保全に心掛けなければならない。
(特定施設の設置等の届出)第4条 工場排水等を指定水域に排出する者は、特定施設を設置し、又は変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類
四 特定施設の設置又は変更に関する計画
五 特定施設の使用の方法
六 汚水等の処理の方法
七 工場排水等の水質
八 その他主務省令で定める事項
(定義)第2条 この法律において「製造業等」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)及びガス供給業並びにこれらに類する事業であつて政令で定めるものをいう。
2 この法律において「特定施設」とは、製造業等の用に供する施設のうち、汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出するものであつて政令で定めるものをいう。
3 この法律において「汚水処理施設」とは、特定施設から排出される汚水等を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
4 この法律において「工場排水等」とは、特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水をいう。
5 この法律において「公共用水域」とは、公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和33年法律第181号)第3条第1項に規定する公共用水域をいう。
6 この法律において「水質基準」とは、公共用水域の水質の保全に関する法律第3条第2項に規定する水質基準をいう。
7 この法律において「指定水域」とは、公共用水域の水質の保全に関する法律第5条第1項に規定する指定水域をいう。
(水質の保全)第3条 特定施設を設置している者は、その特定施設から排出される汚水等の処理を適切にし、公共用水域の水質の保全に心掛けなければならない。
(特定施設の設置等の届出)第4条 工場排水等を指定水域に排出する者は、特定施設を設置し、又は変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類
四 特定施設の設置又は変更に関する計画
五 特定施設の使用の方法
六 汚水等の処理の方法
七 工場排水等の水質
八 その他主務省令で定める事項
(汚水等の処理の方法の計画の変更等の命令)第7条 主務大臣は、第4条又は前条の規定による届出があつた場合において、工場排水等の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、汚水等の処理の方法に関する計画の変更を命ずることができる。
2 主務大臣は、第4条の規定による届出があつた場合において、工場排水等の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合せず、かつ、前項の規定による命令によつては当該工場排水等の水質を当該水質基準に適合させることが著しく困難であると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、特定施設の設置又は変更に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。
2 主務大臣は、第4条の規定による届出があつた場合において、工場排水等の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合せず、かつ、前項の規定による命令によつては当該工場排水等の水質を当該水質基準に適合させることが著しく困難であると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、特定施設の設置又は変更に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。
(汚水等の処理の方法の改善等の命令)第12条 主務大臣は、工場排水等の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないと認めるときは、その工場排水等を指定水域に排出する者に対し、期限を定めて、汚水等の処理の方法の改善、特定施設の使用の1時停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(水質の測定)第13条 工場排水等を指定水域に排出する者であつて政令で定めるものは、主務省令で定めるところにより、その工場排水等の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(立入検査)第14条 主務大臣は、指定水域の水質の保全を図るために必要な限度において、その職員に、工場排水等を指定水域に排出する者の工場又は事業場に立ち入り、その者の帳簿書類、特定施設、汚水処理施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(報告の徴収)第15条 主務大臣は、公共用水域の水質の保全を図るために必要な限度において、特定施設を設置している者に対し、その特定施設の状況、汚水等の処理の方法又は工場排水等の水質に関し報告をさせることができる。
(水質の測定)第13条 工場排水等を指定水域に排出する者であつて政令で定めるものは、主務省令で定めるところにより、その工場排水等の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(立入検査)第14条 主務大臣は、指定水域の水質の保全を図るために必要な限度において、その職員に、工場排水等を指定水域に排出する者の工場又は事業場に立ち入り、その者の帳簿書類、特定施設、汚水処理施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(報告の徴収)第15条 主務大臣は、公共用水域の水質の保全を図るために必要な限度において、特定施設を設置している者に対し、その特定施設の状況、汚水等の処理の方法又は工場排水等の水質に関し報告をさせることができる。
(主務大臣)第21条 この法律において主務大臣は、特定施設の種類ごとに政令で定めるところにより、大蔵大臣、厚生大臣、農林大臣、通商産業大臣又は運輸大臣とする。
2 この法律において、主務省令は、大蔵省令、厚生省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令とする。
(権限の委任)第22条 この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長又は都道府県知事に行わせることができる。
2 第19条の規定は、地方支 分部局の長又は都道府県知事が前項の規定による委任に基づいてした処分につき、主務大臣に対して審査請求があつた場合に準用する。
2 この法律において、主務省令は、大蔵省令、厚生省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令とする。
(権限の委任)第22条 この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長又は都道府県知事に行わせることができる。
2 第19条の規定は、地方支 分部局の長又は都道府県知事が前項の規定による委任に基づいてした処分につき、主務大臣に対して審査請求があつた場合に準用する。
漁業法
昭和37年法律第156号による改正前のもの
(漁業調整に関する命令)第65条 主務大臣又は都道府県知事は、漁業取締その他漁業調整のため、左に掲げる事項に関して必要な省令又は規則を定めることができる。
一 水産動植物の採捕に関する制限又は禁止
二 水産動植物若しくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止
三 漁具又は漁船に関する制限又は禁止
四 漁業者の数又は資格に関する制限
2 前項の規定による省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。
3 前項の罰則に規定することができる罰は、省令にあつては二年以下の懲役、五万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六箇月以下の懲役、一万円以下の罰金、拘留又は科料とする。
4 第1項の規定による省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、製品、漁船及び漁具の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。
5 主務大臣は、第1項の省令を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。
6 都道府県知事は、第1項の規則を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
7 都道府県知事は、第1項の規則を定めようとするときは、第84条第1項に規定する海面に係るものにあつては当該都道府県の区域に沿う海面につき定められたすべての海区の区域を合した海区に設置した連合海区漁業調整委員会(当該都道府県の区域に沿う海面につき定められた海区の数が一である場合にあつては当該海区の海区漁業調整委員会)の意見を、第127条に規定する内水面に係るものにあつては内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。
一 水産動植物の採捕に関する制限又は禁止
二 水産動植物若しくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止
三 漁具又は漁船に関する制限又は禁止
四 漁業者の数又は資格に関する制限
2 前項の規定による省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。
3 前項の罰則に規定することができる罰は、省令にあつては二年以下の懲役、五万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六箇月以下の懲役、一万円以下の罰金、拘留又は科料とする。
4 第1項の規定による省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、製品、漁船及び漁具の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。
5 主務大臣は、第1項の省令を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。
6 都道府県知事は、第1項の規則を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
7 都道府県知事は、第1項の規則を定めようとするときは、第84条第1項に規定する海面に係るものにあつては当該都道府県の区域に沿う海面につき定められたすべての海区の区域を合した海区に設置した連合海区漁業調整委員会(当該都道府県の区域に沿う海面につき定められた海区の数が一である場合にあつては当該海区の海区漁業調整委員会)の意見を、第127条に規定する内水面に係るものにあつては内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。
昭和37年法律第156号による改正後のもの
(漁業調整に関する命令)第65条 主務大臣又は都道府県知事は、漁業取締その他漁業調整のため、左に掲げる事項に関して必要な省令又は規則を定めることができる。
一 水産動植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止
二 水産動植物若しくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止
三 漁具又は漁船に関する制限又は禁止
四 漁業者の数又は資格に関する制限
2 前項の規定による省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。
3 前項の罰則に規定することができる罰は、省令にあつては二年以下の懲役、五万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六箇月以下の懲役、一万円以下の罰金、拘留又は科料とする。
4 第1項の規定による省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、製品、漁船及び漁具の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。
5 主務大臣は、第1項の省令を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。
6 都道府県知事は、第1項の規則を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
7 都道府県知事は、第1項の規則を定めようとするときは、第84条第1項に規定する海面に係るものにあつては関係海区漁業調整委員会の意見を、内水面に係るものにあつては内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。
一 水産動植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止
二 水産動植物若しくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止
三 漁具又は漁船に関する制限又は禁止
四 漁業者の数又は資格に関する制限
2 前項の規定による省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。
3 前項の罰則に規定することができる罰は、省令にあつては二年以下の懲役、五万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六箇月以下の懲役、一万円以下の罰金、拘留又は科料とする。
4 第1項の規定による省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、製品、漁船及び漁具の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。
5 主務大臣は、第1項の省令を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。
6 都道府県知事は、第1項の規則を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
7 都道府県知事は、第1項の規則を定めようとするときは、第84条第1項に規定する海面に係るものにあつては関係海区漁業調整委員会の意見を、内水面に係るものにあつては内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。