行政裁判例・法令等情報

最一小判平成11年1月21日判時1675号48頁

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住民基本台帳法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)

(目的)第1条 この法律は、市町村(特 別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図る ため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行なう住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進し、あわせて国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とす る。

(住民基本台帳の備付け)第5条 市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第7条に規定する事項を記録するものとする。

(住民基本台帳の作成)第6条 市町村長は、個人を単位 とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。

(住民票の記載事項)第7条 住民票には、次に掲げる 事項を記載する。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 世帯主についてはその旨、 世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五 戸籍の表示。ただし、本籍 のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
六 住民となつた年月日
七 住所及び一の市町村の区域 内においてあらたに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
八 あらたに市町村の区域内に 住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
九 選挙人名簿に登録された者 については、その旨
十 国民健康保険の被保険者 (国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条及び第6条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第28条及び第31条第3項において同じ。)である者 については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一 国民年金の被保険者(国 民年金法(昭和34年法律第141号)第7条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者をいう。第29条及び第31条第3項において同じ。)である者 については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一の2 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第29条の二及び第31条第3項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
十二 米穀の配給を受ける者(食糧管理法(昭和17年法律第40号)第8条ノ四の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第30条及び第31条第3項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
(住民票の記載等)第8条 住民票の記載、消除又は 記載の修正(以下「記載等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行なうものとする。

(選挙人名薄との関係)第15条 選挙人名薄の登録は、 住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行なうものとする。
2 市町村長は、第8条の規定 により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

公職選挙法(昭和61年法律第67号による改正前のもの)

(被登録資格等)第21条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民(第11条第1項及び第2項 (選挙権及び被選挙権を有しない者)の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、その者に係る当該市町村の住民票が作成された日(他の市町村から当該市町村の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条(転入届)の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている者について行なう。
2 前項の住民基本台帳に記録されている期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
3 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。

(選挙人名簿の登録と投票)第42条 選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。但し、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に到る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
2 選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
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