国民健康保険法(平成11年法律第160号による改正前のもの
(この法律の目的)第1条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(国民健康保険)第2条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
(保険者)第3条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
(国民健康保険)第2条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
(保険者)第3条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第69条の7の規定による日雇特例被保険者を除く。
二 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
三 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
三の二 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
四 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第69条の7の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
五 健康保険法第69条の9の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第69条の8の規定による承認を受けて同法第69条の7の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第69条の9第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
六 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
七 国民健康保険組合の被保険者
八 その他特別の理由がある者で厚生省令で定めるもの
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第69条の7の規定による日雇特例被保険者を除く。
二 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
三 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
三の二 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
四 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第69条の7の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
五 健康保険法第69条の9の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第69条の8の規定による承認を受けて同法第69条の7の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第69条の9第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
六 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
七 国民健康保険組合の被保険者
八 その他特別の理由がある者で厚生省令で定めるもの
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
(届出等)第9条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
2 世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
3 市町村は、保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この項、第7項、第63条の2及び第72条の四において同じ。)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付(第6項及び第8項において「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
4 市町村は、前項に規定する厚生省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
5 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。
6 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(老人保健法の規定による医療等を受けることができる者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する老人保健法の規定による医療等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する。
7 市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
8 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつたときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
9 世帯主は、その世帯に属するすべての被保険者がその資格を喪失したときは、厚生省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
10 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第25条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。
11 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
2 世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
3 市町村は、保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この項、第7項、第63条の2及び第72条の四において同じ。)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付(第6項及び第8項において「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
4 市町村は、前項に規定する厚生省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
5 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。
6 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(老人保健法の規定による医療等を受けることができる者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する老人保健法の規定による医療等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する。
7 市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
8 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつたときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
9 世帯主は、その世帯に属するすべての被保険者がその資格を喪失したときは、厚生省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
10 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第25条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。
11 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(国の負担)第69条 国は、政令の定めるところにより、市町村に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。
2 国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2 国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
(調整交付金)第72条 国は、国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
2 前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 第70条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額から前々年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の十に相当する額
二 次条第1項の規定による繰入金の総額の四分の一に相当する額
(国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等)第72条の2 市町村は、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の五に規定する国民健康保険税の減額に基づき一般被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。
3 都道府県は、政令の定めるところにより、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。
2 前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 第70条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額から前々年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の十に相当する額
二 次条第1項の規定による繰入金の総額の四分の一に相当する額
(国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等)第72条の2 市町村は、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の五に規定する国民健康保険税の減額に基づき一般被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。
3 都道府県は、政令の定めるところにより、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。
(国の補助)第74条 国は、第69条、第70条、第72条、第72条の2第2項、第72条の3第2項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健婦に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
(都道府県及び市町村の補助及び貸付)第75条 都道府県及び市町村は、第72条の2第3項及び第72条の3第2項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
(都道府県及び市町村の補助及び貸付)第75条 都道府県及び市町村は、第72条の2第3項及び第72条の3第2項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。