介護保険法は3年ごとに改正される。また、医療法は2年ごとに改正されるため、両者が改正される6年ごとに大幅な改正が行われる。
介護支援専門員基本テキストも、法律の改正に合わせて改訂される。現在のものは、2021年6月に出版された、[九訂]介護支援専門員基本テキストである。
改正履歴
以下、2023年に改正された法律は、詳細が2024年に決定し、2024年以降の施行となる。このため、「2023年改正」や「2024年度改正」などと言われる。他の年も同様。
2023 (令和5) 年改正
詳細は2024年3月以降にわかると思われる。
2020 (令和2) 年改正
- 医療・介護のデータ基盤の整備の推進
2017 (平成29) 年改正
- 介護療養型医療施設の廃止 (経過措置あり) と介護医療院の創設
- 介護保険と障害福祉制度に共生型サービスを位置付け
- 現役並みの所得がある高齢者の自己負担割合を3割に引き上げ
2014 (平成26) 年改正
- 介護予防訪問介護と介護予防通所介護が地域支援事業に移行
- 特養の入所基準が要介護3に
2011 (平成23) 年改正
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービスの創設
- 介護予防・日常生活支援総合事業の創設
- 介護福祉士による喀痰吸引の実施(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)
複合型サービスは、現在では看護小規模多機能と言われるものです。なお、2023年改正で新たな複合型サービスが登場する可能性があります。
2008 (平成20) 年改正
2005 (平成17) 年改正
- 地域密着型サービスの創設
- 地域包括支援センターの創設
- 要支援が要支援1と要支援2に分離、介護予防の重視
また、居住費用と食費を保険給付の対象外とするなどの変更もあった。