介護保険は、現物支給 (かかった費用のうち、その方の負担割合に応じた額が利用者負担となること) の方が多いのですが、償還払いとなることがあります。
代表的なものは以下の2点。
- 福祉用具購入費
- 住宅改修費
さらに、次のような状況でサービスを利用した場合は、利用者が利用料の全額をいったん事業者に支払い、保険給付分(9割・8割または7割)は利用者が介護保険課に請求することにより支給されます。
- 介護サービス計画を作成しないで指定事業者を利用した場合
- 認定申請から認定までの間に指定事業者を利用した場合
- 保険料滞納で償還払いとされている場合