問題
問題 52 介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2 つ選べ。
1. 管理者は、社会福祉主事任用資格を有するものでなければならない。
2. 看護職員は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することができる。
3. 外部のリハビリテーション専門職が事業所を訪問せず、テレビ電話を用いて利用者の状態を把握することは認められていない。
4. 生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間を含めることはできない。
5. 指定通所介護事業者は、非常災害に関し定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2. 看護職員は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することができる。
3. 外部のリハビリテーション専門職が事業所を訪問せず、テレビ電話を用いて利用者の状態を把握することは認められていない。
4. 生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間を含めることはできない。
5. 指定通所介護事業者は、非常災害に関し定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
解説
通所介護とは、デイサービスのことです。
デイサービスの管理者に、必須の資格はありません。事業所の管理者が無資格だと、事業所運営は困難になります。この点で「ひょっとして資格が必要かも」と思わせる選択肢ですね。ただ、それにしても、社会福祉主事任用資格一つではないでしょう。なお、生活相談員は、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のうちのどれか一つが必要という都道府県が一般的ですが、実はこちらも絶対的な基準ではありません。
看護職員は、機能訓練指導員を兼ねることができます。
デイサービスの生活機能向上連携加算に関し、令和 3 (2021) 年度改定で、テレビ電話など ICT の活用等で外部のリハ専門職が事業所を訪問せずに利用者の状態を把握することが認められました。
デイサービスの生活指導員は、病院など外部との調整も業務になります。
非常災害の訓練は必須ですね。