問題
問題 55 介護保険における住宅改修について正しいもんはどれか。3 つ選べ。
1. 同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
2. リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
3. 洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の一夜向きを変更する場合も含まれる。
4. 浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
5. 手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。
2. リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
3. 洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の一夜向きを変更する場合も含まれる。
4. 浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
5. 手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。
解説
住宅改修の種類は 6 種類あります。
1. 手すりの取付け
2. 段差の解消
3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4. 引き戸等への扉の取替え
5. 洋式便所等への便器の取替え
6. 上記に付帯して必要となる住宅改修
2. 段差の解消
3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4. 引き戸等への扉の取替え
5. 洋式便所等への便器の取替え
6. 上記に付帯して必要となる住宅改修
選択肢 1 は、夫婦などのケースもありますが、老人ホームなどにも適用されます。
リフト等動力による段差解消は、介護保険では認められていません。
便器の位置・向きの変更は、平成 28 (2016) 年度から対象になっています。
すのこは、段差の解消と滑りの防止が期待できます。しかし、住宅改修ではなく、福祉用具として購入することになります。
壁の下地補強は、付帯して必要となる住宅改修ですね。