営業秘密
不正競争防止法で保護される、企業の秘密の情報です。
定義
不正競争防止法 第2条第6項は、営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義しています。ここから、次の3つの要件が導かれます。
| 要件 |
経済産業省「営業秘密管理指針」(令和7年3月31日改訂)の考え方 |
| 秘密管理性 |
営業秘密保有者の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保されること |
| 有用性 |
その情報が客観的にみて、事業活動にとって有用であること。脱税や有害物質の垂れ流しのような、公序良俗に反する情報は除かれる |
| 非公知性 |
当該営業秘密が一般的に知られた状態になっていない状態、又は容易に知ることができない状態であること |
セキュリティの実務との関わり
- 分類と表示:「社外秘」などの表示(情報分類)
- アクセスの制限:見てよい人を絞る(アクセス制御)
- 周知:規程や誓約書で、何が秘密かを従業員に示す
何の表示もアクセスの制限も無く、社内の誰もが見られる状態に置いていた情報は、持ち出されても営業秘密として保護されないおそれがあります。
持ち出しへの備え
- 退職者や取引先からの持ち出しに備え、アクセスの記録を残す(責任追跡性)
- 大量のダウンロードや外部への送信を検知する(DLP)
- 退職のときに、アクセス権を確実に取り上げる(IAM)
- 持ち出しは、退職を申し出る前に行われることがある(実務の経験則)。申し出を受けた時点で、さかのぼってアクセスの記録を確かめる手順を用意する
このページは法律の概要の説明で、法的な助言ではありません。
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出典
確認日:2026年10月15日
最終更新:2026年10月15日 09:55