ページ最終更新日時:2011/03/18 01:03:09
市営住宅の一時使用
広島市では、平成23年(2011年)3月11日(金)に発生した東日本大震災により、緊急に住宅を確保する必要がある被災者の方に対して、市営住宅を提供します。
1 提供する市営住宅の戸数
13住宅55戸(中、東、南、西、安佐北区にある市営住宅)
*提供する住宅の追加は、今後の状況等を勘案し、検討を行います。
*提供する住宅の詳細については、住宅政策課、各区役所にお問い合わせください。
2 実施方法
⑴ 対象者(一時使用できる方)
東日本大震災の被災者の方(市町村が発行する当該震災の罹災証明書の交付を受けられた方)
*罹災証明の交付が困難な場合は、運転免許証・健康保険証など被災地の住所が確認できるものを提示してください。
⑵ 一時使用の期間
使用許可日(入居可能日)から6か月間とします。
ただし、期間更新が必要な方は、6か月間を限度として更新できます。
⑶ 使用料
全額免除します。(連帯保証人、敷金は不要)
⑷ 受付場所
一時使用する市営住宅のある区役所の建築課
3 問い合わせ先(各区の建築課)
中区役所
電話:082-504-2578
FAX:082-243-0595
東区役所
電話:082-568-7744
FAX:082-262-0639
南区役所
電話:082-250-8959
FAX:082-252-7179
西区役所
電話:082-532-0949
FAX:082-232-9783
安佐南区役所
電話:082-831-4954
FAX:082-877-2299
安佐北区役所
電話:082-819-3937
FAX:082-815-3906
安芸区役所
電話:082-821-4928
FAX:082-822-8069
佐伯区役所
電話:082-943-9744
FAX:082-923-5098
最終更新:2011年03月18日 01:03