教育を受ける権利(第14条)

(第一項)「すべてのプレイヤーは教育を受ける権利を有する」

総括:
ここで言う権利は過去ログの閲覧及び観戦することを阻害されない
というくらいの意味で解釈される
例外としてアクセス禁止に巻き込まれた場合この権利の一部を制限される

適用範囲:
ゲームのプレイ中にはこの項は適用されず
「平等にゲームを楽しむ権利」(第2条)が優先され
すべてのプレイヤーはOGT(On the Game Training)を行う義務に縛られない
円滑にゲームを進行するための説明責任とは別の領域の問題であり
必ずしもプレイヤー同士の相互理解を妨げるものではない

内包事項:
また教育を受けない権利を言外に保証するものであり
他のプレイヤーから言われたことを一から十まで鵜呑みにする義務はなく
それらを取捨選択し自分なりの考え方で行動する自由が与えられている

付記:
また他のプレイヤーに自身の意見を強制する権利はなく
他人の意見・考えを転向させることに関しては説得・説明などの
技術を用いて達成せられるべきものである



(第二項)「教育はすぐれた人格の形成を目的とする」

総括:
姿勢・態度のみでなく技術・知識を含んだ総体としての人格を指す
社会通念の理解や他人との協調性といった対人関係に属する領域も
この項に含まれると考えてよいだろう

適用範囲:
この場合の教育はゲーム外で行われるものすべてを指す
霊界や開始前、終了後に行われるやりとりを主な適用範囲とする
掲示板でのやり取りも含め教育が行われる場すべてにおいて
優先されるべき事項である

付記:
教育としてではなく一人のプレイヤーとして意見を述べること
に対してこの項は何ら制限を加えるものではないが
自らの意見が相手に対して大きな影響を与えるであろうと思われる
ような場合には配慮すべきであろう

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最終更新:2013年06月08日 17:10