(1)銃殺時の損害賠償
民709条[初日銃殺に対する損害賠償]
故意または過失によって初日に狐を占い銃殺し狐の権利又は
法律上保護される利益を侵害した占いは、これによって
生じた損害を賠償する責任を負う。
判例:初日犠牲者の初日銃殺におけるGMの責任(初日占い銃殺共有占い騙り事件 最判昭48.6.7)]
3時間待ちの狐が、初日犠牲者に銃殺されて精神的苦痛を受けたとして、
初日犠牲者とGMを相手取って慰謝料1000万円の支払いを求めた事件である。
GMはスクリプトに対して相当の注意を払う義務があったとして、GMの管理責任を認めた。
(2)狂人の責任
民415条[狂人の債務不履行]
狂人が誤爆をしたあと狼を囲わず狐を囲って噛まれた時には、
狼は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
狂人が2連誤爆または3連誤爆をしたときも、同様とする。
判例:3連誤爆における狂人の債務不履行(ですますキス事件 最判平 5.8.9)]
狂人が狼に3連誤爆したなどとして、狼が狂人に対して慰謝料を求めた事件である。
CNから誤爆可能性は十分予見することができたとして、原告の訴えを棄却した。
最終更新:2012年09月28日 18:46