下書き用ページ - (2007/12/29 (土) 01:47:59) の1つ前との変更点
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ここは、ページを作る前にある程度の編集を行うための、下書用ページです。
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*着うた着メロ関連
**「着うた」と「着メロ」の違い
「着メロ」は、楽曲のシーケンスデータによってシグナルジェネレータを駆動し演奏をするものです。従って、基本的には、楽曲についての権利である、著作財産権がかかわってきます。(既存の音データから耳コピをした場合には、耳コピ特有の問題がありますが、ここではそれには触れません)
一方、「着うた」は、何らかの音のデータから直接音を出すものです。従って、音源についての権利である、著作隣接権の原盤権もかかわってくることになります。
[[ITmediaモバイル:「着うたで排除勧告」の裏にあるもの http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0504/12/news066.html>http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0504/12/news066.html]]
**どのような「着うた」の利用が違法か
**どのような「着メロ」の利用が違法か
**どのような「着うた」の利用が合法か
**どのような「着メロ」の利用が合法か
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*音楽著作権管理団体の選び方
1スレ797
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1197894122/797
797 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 []: 2007/12/19(水) 19:26:11 ID:mu35Kv4D0 (2)
音楽著作権管理を他人に任す場合は・・・・・、こちら↓
○音楽著作権管理事業を手掛ける主な団体・企業
ttp://www.nmrc.jp/hikaku4.html
団体名(略称) URL 設立/資本金/代表者 規約(リンク)集
*日本音楽著作権協会(JASRAC)
指定著作権等管理事事業団体 http://www.jasrac.or.jp/network/ 1939年11月設立
5億235万円(基本金)
吉田茂理事長 JASRAC規約(pdf)
*(株)ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)
著作権管理事事業者 http://www.japanrights.com/index.html 2000年12月設立
5900万円
荒川祐二社長 JRC規約
*(株)イーライセンス
著作権管理事事業者 http://www.elicense.co.jp/ 2000年10月設立
2億2650万円
三野昭洋社長 イーライセンス規約
*ダイキサウンド(株)
著作権管理事事業者 http://www.daiki-sound.jp/ 1999年6月設立
6億400万円
木村裕治社長 ダイキサウンド規約
*(株)アジア著作協会(ACA)
著作権管理事業者 http://www.asia-ca.com/ 2002年6月設立
古山英雄代表取締役 使用料規程(PDF)
*(株)ジャパンデジタルコンテンツ(JDC)
著作権管理事業者 http://www.jdc.jp/ 2003年1月設立
土井宏文代表取締役 準備中
音楽著作権管理を個人で管理する場合は・・・・・、こちら↓
今は機材発達してるから、普通に音楽で稼ぐなら、著作権商売の連中なんか不要。全部、個人でできる。
●自分でiTunesに配信する → できる (デジタルプロバイダやCD babyとかに出せばいいだけ)
●CD売る → アマゾンで委託販売やってて、インディーズの人はみんなやってる
●カラオケに流す → ジャスラック登録じゃない曲もいくつもあって、個別に作者と交渉すればいいだけ
●着うたで売る → 上記と同じ。 インディーズの着うたで何万ダウンロードとかよくある
それなのに、なんで、カスラックとかドワンゴ出版社とか金儲けしようとしてる?
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*「音楽著作権の使用に関する実験」とは何だったのか
**ゆいネットについて
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*(未定)
[[テンプレなど]]からサルベージ
**通信カラオケに配信して、着うたも配信して、ネット上でも自由に使える方法 Ver.200712201739
免責事項等
このテクストは、原筆者がJASRACへ電話で質問した結果得られた返答を元にまとめたものですが、
原筆者は著作権を熟知しているわけではないため、間違いが含まれているおそれがあります。
もし、著作権を熟知している方がおられましたら、ぜひとも添削・修正をお願いします。
JASRACに最低限信託するべき支分権および利用形態
・演奏権等
・録音権等
・業務用通信カラオケ
JASRACに信託してはいけない支分権および利用形態
・インタラクティブ配信
(その他の支分権および利用形態は自己管理しても、JASRACに信託してもOK)
メリット
・通信カラオケで配信できる
→全ての交渉はJASRACと通信カラオケ業者との間で行い、作者が動く必要はない
・ニコ動やネット上での配布は、JASRACではなく作者の自己管理
→作者の許可さえあれば自由に行える。JASRACは関知しない。
デメリット
・着うた配信する場合は、ドワンゴと作者が独自に交渉する必要がある
→作者と配信の交渉をするときに、著作権料の交渉も同時に行えばいい
・オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要
→これはどうしようもない。既存曲と同じ扱いになると思って、これだけは我慢して…。
問題点
・ドワンゴが、みくみくの著作権を、インタラクティブ配信も含めてJASRACに信託していること
→少なくともインタラクティブ配信だけは自己管理に変更を!是が非でも今年中に!!
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*アマチュア活動に対するリワード
paypalなどカンパの窓口作る方法
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*知的権利の今後
**非親告罪化
**ダウンロード違法化
-[[osakana.factory - パブコメから分かるドワンゴの本質 http://ofo.jp/blog1198837736.phtml>http://ofo.jp/blog1198837736.phtml]]
-[[おいらの著作物が、ネット上に勝手にアップロードされてます! : ひろゆき@オープンSNS http://hiro.asks.jp/33552.html>http://hiro.asks.jp/33552.html]]
**私的録音録画補償金制度の見直し
**二階建て制度の提案
http://www.google.com/search?q=%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%BB%BA%E3%81%A6+%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
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*GPLの話
**あまり気軽にGPLって言ってほしくない件
**ソフトウェアと音楽で対象の性質が違いすぎる
**改変に関する問題
改変を加えた場合に、オリジナルから変更されていることを明らかにしなければいけない、というような規定が明示されていないという問題がある(V2ではあった)。V3での修正にたぶん盛り込まれたはず
**LinuxがGPLだからって
http://www.geocities.jp/kenichiokuyama/Book/read-computer/index.html
↑の『それがぼくには楽しかったから』(Linus Torvalds & David Diamond)の評、特に「この傾向は、GPL に関する話を始めたときに最高潮に達する。」以下を参照。
**GPLはなんでどう過激か
↓このへん。特に「GNU宣言」の「なぜGNUを作成しなければならないのか?」と「GNUの目標への異義と、簡単にできる反証」を吟味されたし。
[[GNU宣言 http://www.gnu.org/japan/manifesto-1993j-plain.html>http://www.gnu.org/japan/manifesto-1993j-plain.html]]
[[GNUプロジェクトの思想#GNUプロジェクトについて http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.ja.html#AbouttheGNUproject>http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.ja.html#AbouttheGNUproject]]
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*<仮タイトル>
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bit, Vol. 7, No. 2, p. 36.
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*その他メモ
[[カラオケでみっくみく♪ JOYSOUNDに「初音ミク」楽曲が登場! / BARKS NEWS http://www.barks.jp/news/?id=1000036119>http://www.barks.jp/news/?id=1000036119]]
http://s04.megalodon.jp/2007-1229-0147-05/www.barks.jp/news/?id=1000036119
「配信楽曲は、ニコニコ動画で火がついたika_mo feat.初音ミクの「みくみくにしてあげる♪」が12月8日から。」と、正しく「ika_mo feat.初音ミク」となっている。
*着うた着メロ関連
**「着うた」と「着メロ」の違い
「着メロ」は、楽曲のシーケンスデータによってシグナルジェネレータを駆動し演奏をするものです。従って、基本的には、楽曲についての権利である、著作財産権がかかわってきます。(既存の音データから耳コピをした場合には、耳コピ特有の問題がありますが、ここではそれには触れません)
一方、「着うた」は、何らかの音のデータから直接音を出すものです。従って、音源についての権利である、著作隣接権の原盤権もかかわってくることになります。
[[ITmediaモバイル:「着うたで排除勧告」の裏にあるもの http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0504/12/news066.html>http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0504/12/news066.html]]
**どのような「着うた」の利用が違法か
**どのような「着メロ」の利用が違法か
**どのような「着うた」の利用が合法か
**どのような「着メロ」の利用が合法か
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*音楽著作権管理団体の選び方
1スレ797
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1197894122/797
797 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 []: 2007/12/19(水) 19:26:11 ID:mu35Kv4D0 (2)
音楽著作権管理を他人に任す場合は・・・・・、こちら↓
○音楽著作権管理事業を手掛ける主な団体・企業
ttp://www.nmrc.jp/hikaku4.html
団体名(略称) URL 設立/資本金/代表者 規約(リンク)集
*日本音楽著作権協会(JASRAC)
指定著作権等管理事事業団体 http://www.jasrac.or.jp/network/ 1939年11月設立
5億235万円(基本金)
吉田茂理事長 JASRAC規約(pdf)
*(株)ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)
著作権管理事事業者 http://www.japanrights.com/index.html 2000年12月設立
5900万円
荒川祐二社長 JRC規約
*(株)イーライセンス
著作権管理事事業者 http://www.elicense.co.jp/ 2000年10月設立
2億2650万円
三野昭洋社長 イーライセンス規約
*ダイキサウンド(株)
著作権管理事事業者 http://www.daiki-sound.jp/ 1999年6月設立
6億400万円
木村裕治社長 ダイキサウンド規約
*(株)アジア著作協会(ACA)
著作権管理事業者 http://www.asia-ca.com/ 2002年6月設立
古山英雄代表取締役 使用料規程(PDF)
*(株)ジャパンデジタルコンテンツ(JDC)
著作権管理事業者 http://www.jdc.jp/ 2003年1月設立
土井宏文代表取締役 準備中
音楽著作権管理を個人で管理する場合は・・・・・、こちら↓
今は機材発達してるから、普通に音楽で稼ぐなら、著作権商売の連中なんか不要。全部、個人でできる。
●自分でiTunesに配信する → できる (デジタルプロバイダやCD babyとかに出せばいいだけ)
●CD売る → アマゾンで委託販売やってて、インディーズの人はみんなやってる
●カラオケに流す → ジャスラック登録じゃない曲もいくつもあって、個別に作者と交渉すればいいだけ
●着うたで売る → 上記と同じ。 インディーズの着うたで何万ダウンロードとかよくある
それなのに、なんで、カスラックとかドワンゴ出版社とか金儲けしようとしてる?
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*「音楽著作権の使用に関する実験」とは何だったのか
**ゆいネットについて
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*(未定)
[[テンプレなど]]からサルベージ
**通信カラオケに配信して、着うたも配信して、ネット上でも自由に使える方法 Ver.200712201739
免責事項等
このテクストは、原筆者がJASRACへ電話で質問した結果得られた返答を元にまとめたものですが、
原筆者は著作権を熟知しているわけではないため、間違いが含まれているおそれがあります。
もし、著作権を熟知している方がおられましたら、ぜひとも添削・修正をお願いします。
JASRACに最低限信託するべき支分権および利用形態
・演奏権等
・録音権等
・業務用通信カラオケ
JASRACに信託してはいけない支分権および利用形態
・インタラクティブ配信
(その他の支分権および利用形態は自己管理しても、JASRACに信託してもOK)
メリット
・通信カラオケで配信できる
→全ての交渉はJASRACと通信カラオケ業者との間で行い、作者が動く必要はない
・ニコ動やネット上での配布は、JASRACではなく作者の自己管理
→作者の許可さえあれば自由に行える。JASRACは関知しない。
デメリット
・着うた配信する場合は、ドワンゴと作者が独自に交渉する必要がある
→作者と配信の交渉をするときに、著作権料の交渉も同時に行えばいい
・オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要
→これはどうしようもない。既存曲と同じ扱いになると思って、これだけは我慢して…。
問題点
・ドワンゴが、みくみくの著作権を、インタラクティブ配信も含めてJASRACに信託していること
→少なくともインタラクティブ配信だけは自己管理に変更を!是が非でも今年中に!!
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*アマチュア活動に対するリワード
paypalなどカンパの窓口作る方法
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*知的権利の今後
**非親告罪化
**ダウンロード違法化
-[[osakana.factory - パブコメから分かるドワンゴの本質 http://ofo.jp/blog1198837736.phtml>http://ofo.jp/blog1198837736.phtml]]
-[[おいらの著作物が、ネット上に勝手にアップロードされてます! : ひろゆき@オープンSNS http://hiro.asks.jp/33552.html>http://hiro.asks.jp/33552.html]]
**私的録音録画補償金制度の見直し
**二階建て制度の提案
http://www.google.com/search?q=%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%BB%BA%E3%81%A6+%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
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*GPLの話
**あまり気軽にGPLって言ってほしくない件
**ソフトウェアと音楽で対象の性質が違いすぎる
**改変に関する問題
改変を加えた場合に、オリジナルから変更されていることを明らかにしなければいけない、というような規定が明示されていないという問題がある(V2ではあった)。V3での修正にたぶん盛り込まれたはず
**LinuxがGPLだからって
http://www.geocities.jp/kenichiokuyama/Book/read-computer/index.html
↑の『それがぼくには楽しかったから』(Linus Torvalds & David Diamond)の評、特に「この傾向は、GPL に関する話を始めたときに最高潮に達する。」以下を参照。
**GPLはなんでどう過激か
↓このへん。特に「GNU宣言」の「なぜGNUを作成しなければならないのか?」と「GNUの目標への異義と、簡単にできる反証」を吟味されたし。
[[GNU宣言 http://www.gnu.org/japan/manifesto-1993j-plain.html>http://www.gnu.org/japan/manifesto-1993j-plain.html]]
[[GNUプロジェクトの思想#GNUプロジェクトについて http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.ja.html#AbouttheGNUproject>http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.ja.html#AbouttheGNUproject]]
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bit, Vol. 7, No. 2, p. 36.
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