- 初音ミク他クリプトン販売のソフトウェアのライセンス
- ヤマハ(株)のVOCALOIDソフトウェアのソフトウェア使用許諾契約書
- クリプトン・フューチャー・メディア(株)のVOCALOIDライブラリ使用許諾契約書
- 記事やエントリ
- スレ13の771氏による解説
- Business Media 誠:ロサンゼルスMBA留学日記:同人CD販売は? カラオケのコーラスは?——初音ミク「許諾の限界」を探る http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0711/05/news061.html
- 初音ミクの使用制限についてのまとめ - 少年少女科学倶楽部 http://scientificclub-run.net/index.php?UID=1198338084
- Verklighet? ≫ VOCALOIDを使った楽曲とCCライセンス:解決編 http://verklighet.info/?p=32
- 返信来た。 - シンヴェニア http://d.hatena.ne.jp/thvenr/20071226/1198650216
- 主に法的な考察
- 以下、疑問な点がある記事やエントリ
- 初音ミクを試してみる(最終回 初音ミクは喋れるのか?):ITpro http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20071219/289776/
- Web屋さんのココロえ > 初音ミク騒動の変。 : ITmedia オルタナティブ・ブログ http://blogs.itmedia.co.jp/kokoroe/2007/12/post-b814.html
- [VOCALOID]初音ミクで「クリーンな作品」を作る際の注意 - 福井プログラマー生活向上委員会 http://chikura.fprog.com/index.php?UID=1192519943
- 釣りをしているつもりはなかったのだが・・・ - ottyankoの日記 http://d.hatena.ne.jp/ottyanko/20071226
- つちのこ、のこのこ。: 初音ミクはクリエイティブ・コモンズに出来ない http://tuchinoko.moe-nifty.com/oboegaki/2007/12/no_cc_no_miku.html
- 画像の二次創作についてのガイドライン
- 商標
初音ミク他クリプトン販売のソフトウェアのライセンス
- 初音ミク
- 鏡音リン・レン
ヤマハ(株)のVOCALOIDソフトウェアのソフトウェア使用許諾契約書
アップデータのダウンロードページのフォーム内から引用http://www.crypton.co.jp/mp/pages/support/vocaloid/vocaloid_updater.jsp
ソフトウェア使用許諾契約書
本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」という)は、VOCALOIDソフトウェアおよび本ソフトウェアの全てのアップグレード、バージョンアップあるいはアップデート(以下「本ソフトウェア」という)に関してお客様とヤマハ株式会社(以下「弊社」という)との間で締結される契約です。本ソフトウェアをインストール、コピー、または別の方法で使用することによって、お客様は本契約のすべての条項に同意したとみなされます。本契約の条項に同意しない場合、本ソフトウェアの使用はできません。
また、各ライブラリメーカから提供されるVOCALOIDライブラリ(以下「ライブラリ」という)のエンドユーザ使用許諾契約の諸条件にも拘束されることをご理解下さい。
1. 使用許諾
弊社は、お客様に対し、本契約の各条項に従うことを条件に、一台のコンピュータに対し本ソフトウェアをインストールし使用する権利と本ソフトウェアを用いて合成した音声(以下「合成音声」という)を使用する権利を許諾します。
2. 禁止と制限
お客様が本ソフトウェアから著作権表記の消去や変更をすることは許されません。
お客様が第三者へ本ソフトウェアの複製物を配布することは許されません。
お客様が本ソフトウェアの貸し借りをすることは許されません。
お客様が他人に本ソフトウェアの複製物を取得させる目的で、ウェブページ上や他の媒体で本ソフトウェアの一部あるいは全部を掲載することは許されません。
お客様が本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他読解可能な形式への変換を行うための手段を用いることは許されません。また他人にさせることも許されません。
お客様が本ソフトウェアの部分的もしくは全部をいかなる方法でも複製、修正、処分することは許されません。
3. 合成音声の使用の制限
お客様が公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を公開や配布することはどのような方法であっても許されません。
お客様がライブラリの歌手本人だけでなく、第三者の人格権を侵害する合成音声を公開または配布することは許されません。お客様が合成音声を公開あるいは配布したことにより発生したいかなるクレーム、訴訟、直接的、派生的、付随的または間接的な損害に対しても弊社は一切責任を負いません。
お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本使用許諾契約とは別に弊社から別途の使用許諾契約が必要となります。もしそのような使用許諾契約が必要であれば、弊社までご連絡下さい。
(a) 主として、商用カラオケソフトウェア、カラオケハードウェア、インターネットを利用したカラオケ製品システムやサービスの開発での使用など、商用のカラオケサービスあるいはシステムにおいてバックコーラス等の歌声に合成音声を使用する場合。
(b) 他の楽器や音楽作品中の音との組合せで使用する場合以外で、電話機の呼び出し音(いわゆる「着メロ」を含む)、電話や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。
4. 契約の中途終了
お客様が本契約の条項を遵守しない場合、弊社の他のいかなる既得権を侵害せずに弊社は本契約を終了することができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェアのすべてのコピーを廃棄しなければなりません。
5. 本ソフトウェアの知的財産権
本ソフトウェアやそのいかなる複製物のあらゆる権利と知的財産権は弊社が保有します。
6. 免責事項
本ソフトウェアと関連するドキュメンテーションは弊社が著作権を保有します。本ソフトウェアは現状有姿の状態で提供され、本ソフトウェアの使用あるいは動作に対して弊社は保証をいたしません。本ソフトウェアの使用あるいは動作により発生する損害はお客様が負担しなければなりません。お客様が本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションを使用することにより発生した結果に対して弊社は保証しません。弊社は、第三者の権利の非侵害性、市場適合性、特定の目的への適合性について、明示であるか黙示であるかを問わず、一切保証いたしません。弊社は、直接的、派生的、付随的または間接的損害(営業上の利益の損失を含む)について、たとえそのような損害や第三者からの賠償請求の可能性について予め弊社が通知を受けた場合でも、お客様に対して一切責任を負いません。
7. 概要
本契約は日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。
FAQより関連部分
Q5. このソフトで作成した音声データは、商用を含めて自由に扱えるのでしょうか?
A5. VOCALOID ソフトウェア使用許諾条件では、基本的には商用を含めて自由にお使いいただけます(VOCALOID で合成した音声データを利用した楽曲をご自分の CD 等でリリースすることは問題ありません)。ただし、いわゆる着メロと商用カラオケは別途ご相談いただくことになっております。公序良俗に反する歌詞や他人を誹謗・中傷するような歌詞を含む合成歌声の公開や配布はできません。ソフトウェアの使用の他に、音声ソフトウェア許諾について、ライブラリのディベロッパ各社の音声データ使用条件(パッケージにより異なります)もご確認下さい。
クリプトン・フューチャー・メディア(株)のVOCALOIDライブラリ使用許諾契約書
孫引用になるがやむをえず……
使用許諾 - melt日記 - VOCALOID すらまともに扱えないへたれのページ http://d.hatena.ne.jp/melt_slinc/20070917/p2
から引用
使用許諾 - melt日記 - VOCALOID すらまともに扱えないへたれのページ http://d.hatena.ne.jp/melt_slinc/20070917/p2
から引用
VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書
本製品に収録されているVOCALOIDライブラリ(収録されているCrypton VOCALライブラリを含め以下「本ライブラリ」といいます。)をご使用になる前に、以下の使用許諾契約内容を必ずお読み下さい。本ライブラリをご使用された時点で、お客様は本VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます。)の諸条件に同意したものと見なされます。お客様が本契約書に同意されない場合は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社は本ライブラリの使用をお客様に許諾致しませんので、本ライブラリをご使用にならないで下さい。
また、本ライブラリをインストール、コピー、または別の方法で使用された時点で、お客様は本契約書に加えて、ヤマハ株式会社によるVOCALOID ソフトウェア使用許諾契約書の諸条件にも拘束されることになります。
本契約書は、本ライブラリ及び本ライブラリのあらゆるアップグレード版や修正版に対して、お客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)とクリプトン・フューチャー・メディア株式会社との間に締結される法的な契約です。
定義 :
"本ライブラリ"とは、歌声及びそのあらゆるパートやコンポーネントなど、本VOCALOID 製品に収録されているオーディオ素材のことです。
"合成音声"とは、本VOCALOID 製品(収録されている本ライブラリを含む)によって生成される、あらゆるオーディオ出力のことです。
A.許諾
本製品に収録されている本ライブラリ、及び本契約書に許諾されている範囲内でお客様が作成した本ライブラリのコピーは、すべてクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の著作物です。本契約書は、以下の諸条項に従い本ライブラリを使用する、非独占的、サブライセンス不可、譲渡不能な権利をお客様に許諾するものです。
B.許諾範囲
お客様は、本契約書の全ての条項・条件に従い、本ライブラリを1台のコンピュータ上で一つだけ使用し、合成音声を生成したり使用したりすることが出来ます。本製品に収録されている本ライブラリを使用する権利は、VOCALOID 製品を正規に購入したお客様個人(以下「ライセンシー」)に対してのみ与えられます。本ライブラリ又はその一部がコンピュータ又はデバイスの一時的なメモリに読み込まれているか、もしくは永続的なメモリにインストールされているということは、コンピュータもしくはその他のデバイス上で本ライブラリが ”使用されている ”ということを意味します。ライセンシーは、本製品に収録されているヤマハ株式会社のVOCALOID ソフトウェア上と共に本ライブラリを使用し、合成音声を生成する事が出来ます。また、ライセンシーはこれにより生成した合成音声を本契約書の条項に従ってであれば、商用/非商用を問わず使用することが出来ます。
C. 禁止事項
(1) 本製品に収録されている本ライブラリ全体又はその一部の賃貸、貸与、リース、販売、転売、譲渡、あらゆる権利の授与、また本ライブラリ(全体又はその一部)や合成音声を競合するソフトウェア製品のコンポーネントとして使用する事は禁じられています。また、本製品又は本ライブラリを許可なく譲渡、取引、貸与、賃貸、再発行、再配布、再販売することは固く禁止されています。
(2) 本製品や本ライブラリ、又はこれらを構成するプログラムを収録したCD-ROMの所有権を譲渡、再販売、複製する事は禁じられています。本製品を使用する権利はお客様一個人に対して与えられており、本契約書では本ライブラリを使用する権利を譲渡不能としているため、本製品を中古品として第三者に再販売することはできません。
(3) 再販売やその他の配布を目的とした本ライブラリ及びその一部の変更、修正、派生物の制作は禁じられています。
(4) 著作者からの書面による明確な同意を得ずに、本製品に収録されている本ライブラリ又はその一部をディスクに収録されている形、又は他製品用、再販売用にフォーマットを変換、ミキシング、フィルタリング、リシンセサイズした形、第三者が入手可能な形にて、再生産及び複製することは禁じられています。
(5) いかなる場合においてもオペレーターが不在のまま本ライブラリを操作可能な状態で放置することは禁じられています。
(6) いかなる場合においても本ライブラリ及びその一部を、公開掲示板やFTPサイト、WEBサイト上にて配布すること、インターネット上で第三者へ電子的に転送や配信すること、不特定多数のユーザーがアクセス可能なネットワーク・コンピュータ/サンプラー上に格納することは禁じられています。
(7) 本ライブラリに記載されているコピーライト表記を削除及び変更することは禁じられています。
(8) レコーディング・スタジオやレンタル会社のサービスの一環として、クライアントに本ライブラリを提供することは禁じられています。本ライブラリは、使用許諾を得たユーザー(ライセンシー)のみが使用することが出来ます。
D. 合成音声の使用に関する制限
(1) お客様が公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を公開又は配布する事は、いかなる場合においても禁じられています。
本ライブラリの歌手本人に限らず、第三者の人格権を侵害する合成音声を公開又は配布する事は禁じられています。また、お客様が合成音声を公開あるいは配布した事により発生した如何なるクレーム、訴訟、直接的、派生的、付随的、または間接的な損害に対して、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社は一切の責任を負いません。
(2)お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本契約とは別に著作者から別途の使用許諾契約が必要となります。そのような追加の使用許諾契約(使用形態によっては、追加ライセンス料が発生する場合があります)が必要な場合は、まずクリプトン・フューチャー・メディア株式会社までご連絡下さい。
(a) 商用カラオケソフトウェア、カラオケハードウェア、インターネットを利用したカラオケ製品システムやサービスの開発での使用など、商用のカラオケサービスあるいはシステムにおいてバックコーラス等の歌声に合成音声を使用する場合。
(b) 他の楽器や音楽作品中の音と組合せて使用する場合を除き、電話機の呼び出し音、電話や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。
(c) 映像作品(アニメーションを含む)にて、その作品内のキャラクターが歌声により明らかに歌ったりパフォーマンスしていると取れるような目的で使用する場合。但し、その他の映像音楽作品(BGMサウンドトラックでの使用を含む)での使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。
(d) 合成音声によって楽曲のリードボーカル・パートの大部分が構成されており、”歌手”として合成音声がメインの「アーティスト」にクレジットされている録音物や、人間ではなく機械、テクノロジー、VOCALOID、本VOCALOID 製品のタイトル、”バーチャル・シンガー”、”バーチャル・アーティスト”といった類のクレジットのある録音物を商用目的でリリースする場合。但し、実在する人間がその「アーティスト」にクレジットされている作品内での合成音声の使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。
E. コンテンツ
本製品に含まれる全てのコンテンツ(音声、画像、文章、ビデオを含む)の著作権はオリジナル・コンテンツ著作者に帰属し、著作権法によって保護されています。本契約は、そのようなコンテンツに関する本契約書に定められている以外の権利をお客様に許諾するものではありません。
F. 限定保証
(1) クリプトン・フューチャー・メディア株式会社は、本ライブラリ及びそれにより生成される合成音声、また本製品CD-ROMに収録されているクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が提供するあらゆるコンテンツや情報について、如何なる目的に対しても、その適合性を表明しません。本ライブラリは現状有姿のまま提供されるものであり、品質、性能、商品性や、特定の目的に対する適合性を含め、明示的にも黙示的にもなんら保証されておりません。
(2) 本ライブラリの使用及び動作に起因する損害の責任は全てお客様自身にあるものとします。クリプトン・フューチャー・メディア株式会社は、本ライブラリ又はその付属文書の使用によってお客様が被るであろう動作や結果について、一切の保証は致しません。
(3) 本保証は、制定法、慣習法、慣習、取引の慣習、取引の過程やその他によって黙示的に定義されている全ての保証、条件、条項、約束、責任に代わるものであり、法が許す最大限の範囲内において、それら全ては本契約上において除外されるものとします。
G. 責任の制限
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社及びそのサプライヤー、ディーラー、販売店、代理店、従業員は、(a)本ライブラリの使用やそれによリ生成された合成音声の使用から生じる如何なる利益損失、事業中断、データ損失などのあらゆる種類の間接的、派生的、特殊、偶発的損害(クリプトン・フューチャー・メディア株式会社がこのような損害が起こる可能性を知らされていたかどうかに関わりません)や、(b)第三者からの申し立てに関する責任を負いません。
H.権利留保
本契約書によってお客様に許諾されていない本ライブラリ及び合成音声に関する全ての権利は著作者に留保されます。本契約は契約終了まで効力を発揮します。お客様が本契約の条項に違反した場合は、本契約は自動的に終了となり、法的措置がとられます。クリプトン・フューチャー・メディア株式会社はいかなる時点でも、お客様への告知により本契約を終了させることができ、またお客様はいかなる時点でも、お客様が所持する本ライブラリのコピーを全て破棄、抹消、アンインストールすることにより、本契約を終了させることが可能です。本契約が終了した場合、お客様は所持している本ライブラリのコピー全てを破棄しなければなりません。本契約が終了した場合でも、本契約中のD、E、Fの条項は効力を維持します。本契約はお客様個人に与えられるものであり、本契約の下、お客様はお客様の権利を譲渡することはできません。本ライブラリ及びそのコピーに関わる知的所有権は著作者及び権利者に帰属します。お客様は国際的な著作権法を遵守しなくてはなりません。
I.準拠法
本ライブラリには制限的な権利が備わっています。本契約書の条項と準拠法との間に不一致が生じた場合は、本契約書内の該当する条項は、不一致を解消し、準拠法に順守するように修正され、修正された本契約書は引き続き効力を発揮するものとします。本契約書は日本法に準拠するものとし、法との不一致が生じる場合を除き、日本の裁判所による専属管轄権の下にあります。
J. 認知
お客様は本契約及び限定保証を読み、内容を理解し、それら条項や条件に従うことに同意しなくてはならない事を了承しているものとします。またお客様は、本契約及び限定保証が、本契約及び限定保証に関する当事者間の完全かつ唯一の記述であり、また本契約及び限定保証に関する当事者間のその他のあらゆるコミュニケーションに優先するということに同意するものとします。
YAMAHA及びVOCALOID はヤマハ株式会社の日本及びその他の国における商標または登録商標です。
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社は、著作権侵害が行われていないかどうかを確認するために、他のサウンドウェアやソフトウェアのリリースを常に監視しています。不正コピー及び著作権侵害は、該当するあらゆる法律の下において厳重な処罰の対象となります。
本契約及び限定保証に関してご質問がある場合は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(FAX : 011-222-0707/email : licensing@crypton.co.jp)までお問い合わせ下さい。
Copyright 2004 Crypton Future Media, Inc. All rights reserved.
記事やエントリ
スレ13の771氏による解説
も参照のこと
Business Media 誠:ロサンゼルスMBA留学日記:同人CD販売は? カラオケのコーラスは?——初音ミク「許諾の限界」を探る http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0711/05/news061.html
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初音ミクの使用制限についてのまとめ - 少年少女科学倶楽部 http://scientificclub-run.net/index.php?UID=1198338084
CCについての言及もあり
Verklighet? ≫ VOCALOIDを使った楽曲とCCライセンス:解決編 http://verklighet.info/?p=32
いつもお世話になっております。クリプトンVOCALOID担当です。
「クリエイティブ・コモンズ」ライセンスは、CCライセンスを宣言される方ご自身が100%の権利をお持ちであれば宣言されて構わないと思います。しかし楽曲の一部にでも他者の権利が含まれているのであれば、それを安易にCC宣言するものではないと思います。これは、クリエイティブ・コモンズが「相互の信頼と信用」に基づく組織なので、信頼に足らないライセンスが増えることによって、そもそものCCの理念が破綻するからです。とまぁ、「つちのこ、のこのこ。」の人が根拠としている考えと同様の返答が返ってきた。確かに「つちのこ、のこのこ。」の人の解釈は間違いではないのであろう。
しかし、現状ではクリプトン社としてはこのように考えているようだ。ご質問の件ですが、商用・非商用を問わず、楽曲を「初音ミク」や「VOCALOID」などを訴求せずに公開するのであれば、現在の我々の解釈では恐らく問題なかろうと思われます。ただ、現在クリプトン社はCCのライセンスについては勉強中であり、CCライセンスがきちんと使えるよう協議中ということなので、今後とも推移を見守っていきたいと思う。
返信来た。 - シンヴェニア http://d.hatena.ne.jp/thvenr/20071226/1198650216
初音ミクを使った楽曲にクリエイティヴ・コモンズは宣言できますか?という質問に対する、クリプトンの見解。内容を要約すると、
- 「楽曲を「初音ミク」や「VOCALOID」などを訴求せずに公開するのであれば」(引用)おそらく問題ないだろうと思っている。
- と言っても、現状はまだクリプトン社自身CCについて調査中。安易な宣言はCCの信用性を損ねるのでしない方がいい。
- 「CCライセンスがきちんと使えるようになるよう」(引用)、周辺と協議中。
とのことなので、今のところは「条件が整えばCCとして公開したい」とでも言っておくのがベタか。少なくともクリプトン自身は前向きに動いてくれているらしい。
来年の夏に札幌でCCの国際会議があり云々とも書いてあったので、その頃には解決の目処はついてくるんではなかろうか。
主に法的な考察
「初音ミク」の著作権者はどこまで作曲者の権利を制限できるか - ものがたり http://d.hatena.ne.jp/atsushieno/20071030/p1
主に法的な、著作権の発生と及ぶ範囲、およびライセンシングについての考察(初音ミクの実際のライセンスをすべてふまえてのものではない)。MIAU誕生のニュースが「初音ミクの消失」にふっ飛ばされたので「むしゃくしゃしてやった」ようだ(ォ まったくもってMONOMONOしい世の中である
以下、疑問な点がある記事やエントリ
初音ミクを試してみる(最終回 初音ミクは喋れるのか?):ITpro http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20071219/289776/
この「初音ミクの持ち歌」だが,一般ユーザーがオリジナル曲を作って販売することは可能なのだろうか? この件についてクリプトン・フューチャー・メディアに確認したところ「営利目的での利用はNG」と回答があった。つまり,初音ミクなどのキャラクター音声は非営利コンテンツに限って利用可能というわけだ。明らかに初音ミクとわかる音声を取り入れた楽曲や,「feat.初音ミク」などとする楽曲を,無断で販売することはできない。
ライセンスを確認しもせず、安直に簡単な質問を開発元に投げ、単純な答えから全てを断定するのは本当にどうかと思われ。
Web屋さんのココロえ > 初音ミク騒動の変。 : ITmedia オルタナティブ・ブログ http://blogs.itmedia.co.jp/kokoroe/2007/12/post-b814.html
トップ > 初音ミク騒動の変。
2007/12/22
初音ミク騒動の変。
クリプトンの暴走でどんどんわけのわからない方向に突っ走っていっている感じがしますが、完璧に泥仕合の様相を呈していますね。業界の暗黙のルール(契約書や発注書を事後に交わすことだと思う。そんなことは制作の世界では当たり前で、そうじゃなかったら、ソフトウェアなど発売延期なんてやろうもんなら違約金で大変なことになる(^^;))だなんだ、ということが問題だ、みたいなことになっていますが、そこは全然論点ではなく、そもそも、ドワンゴとクリプトンの主張点は一致していないので、このままいったらすれ違うままだと思われます。クリプトンが版権を持ちたいと主張したことで、話がややこしくなったわけなんですから。原盤権や版権をどこに持たせるかは本来、創作者が決めることなんだけどね。
ややこしいのはドワンゴ側は「社名でコメントを出している」わけですが、クリプトン側はあくまでブログに書かれたコメントでしかなく、企業としての公式なコメントがまだないことです。言い合いの割には、実にしょぼい。
まあ、そもそも、クリプトンが製品に添付している使用許諾契約書は、プロにはまったく使えないものになります。前にも引用した
D. 合成音声の使用に関する制限
(2)お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本契約とは別に著作者から別途の使用許諾契約が必要となります。そのような追加の使用許諾契約(使用形態によっては、追加ライセンス料が発生する場合があります)が必要な場合は、まずクリプトン・フューチャー・メディア株式会社までご連絡下さい。
(d) 合成音声によって楽曲のリードボーカル・パートの大部分が構成されており、”歌手”として合成音声がメインの「アーティスト」にクレジットされている録音物や、人間ではなく機械、テクノロジー、VOCALOID、本VOCALOID 製品のタイトル、”バーチャル・シンガー”、”バーチャル・アーティスト”といった類のクレジットのある録音物を商用目的でリリースする場合。但し、実在する人間がその「アーティスト」にクレジットされている作品内での合成音声の使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。
これはつまり、商用作品を作るたびにクリプトンから許諾を取れ、ということなわけで、そんなVSTiは今までなかった。まあ、合成音声は音声ライブラリを直接叩くわけで、そのライブラリに取り巻く権利があるのはわかるので、仕方がないとは思うんですが、そりゃ、仮歌作るとか、コーラスくらいしか使えないわ、という感じ。
一応、ひろゆきさんが折衷案を提示してます。まあ、これが現実的なライン。
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Comment(32)
2007/12/22 9:55:07
イシザカ
《 前の投稿「クリエイターたるもの」 次の投稿「初音ミク騒動の幕引き」》
2007年12月28日20:30ごろキャッシュから本文部分のみ引用
[VOCALOID]初音ミクで「クリーンな作品」を作る際の注意 - 福井プログラマー生活向上委員会 http://chikura.fprog.com/index.php?UID=1192519943
釣りをしているつもりはなかったのだが・・・ - ottyankoの日記 http://d.hatena.ne.jp/ottyanko/20071226
つちのこ、のこのこ。: 初音ミクはクリエイティブ・コモンズに出来ない http://tuchinoko.moe-nifty.com/oboegaki/2007/12/no_cc_no_miku.html
画像の二次創作についてのガイドライン
PIAPRO(ピアプロ)|コンテンツに関するガイドライン http://piapro.jp/a/contents_guideline/ より (2008年1月4日確認)
コンテンツに関するガイドライン
画像の二次創作についての弊社のガイドライン
弊社がキャラクター・ボーカル・シリーズのために公開している画像(以下「原素材」)がモチーフとなっている制作物(以下「二次創作物」)については、個人または同人サークル等が、自らの創作により、営利目的ではない趣味の範囲で制作し頒布する場合(但しゲーム作品を含むプログラム、立体物、衣装を除く)に限り、一切の制限を行っておりません。
ただし、「原素材」や製品イメージを著しく損なうと判断される「二次創作物」の頒布は制限させていただくことがあります。また、公序良俗に反する、若しくは第三者の権利を侵害する「二次創作物」の頒布は許諾いたしません。
なお、「二次創作物」の制作・頒布状況によっては、このガイドラインを見直すことがあります。
商標
一般に、商品名は商標として、それぞれの会社が商標権を持っている。商標権の存在自体は未登録or登録に関係ない。
- 「初音ミク」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の商標(現在商標登録出願中)である
- 「VOCALOID」「ボカロイド」はヤマハ株式会社の登録商標である
ライセンス中の、これらの名称に関する制限事項は、クリプトン他の商標権者としての権利にもとづく(すなわち、著作権者としての権利にもとづくわけではない)ものである。
この度は、VOCALOID3 お客様センターをご利用いただきありがとうございます。
お問合せの件に関してご回答申し上げます。
お問合せの件に関してご回答申し上げます。
■お問合せ内容---------------------------------
- お問合せ番号: 00002445
- お問合せ種別: 購入後のご相談
- お問合せ商品名: VOCALOID3 ボカロPデータシリーズ Vol.3
- お問合せ概要: その他
- お問合せ件名:
商用りようについて
- お問合せ内容:
僕は今回mew,iaのソフトとeditor3をかいました。
これらは商用利用可能なのですか?
ちなみにクリプトンのほうはミクは使っていいとのことだし、個人間で使ってたりネットで販売していたり、歌やしゃべりを使っています。その人達は個人事業主という形になると思うのですが、僕も個人事業主として利用する分には全く問題ないですよね?sound cloud 等で二次販売してます。それに関して一応問い合わせました。もしそれを禁止するようであれば今世に出ているすべてのvocaloidを使ってる人たちをしょっぴくわけですよね?ライブでボーカロイド使ったり、クラブで流してたりしています。ニコニコ動画等でも販売してるかたもいたので一応確認です。明確にお願いします。
早急に回答ください。今日、明日にはください。
電話もください。ガイドラインを知りたいので。
これらは商用利用可能なのですか?
ちなみにクリプトンのほうはミクは使っていいとのことだし、個人間で使ってたりネットで販売していたり、歌やしゃべりを使っています。その人達は個人事業主という形になると思うのですが、僕も個人事業主として利用する分には全く問題ないですよね?sound cloud 等で二次販売してます。それに関して一応問い合わせました。もしそれを禁止するようであれば今世に出ているすべてのvocaloidを使ってる人たちをしょっぴくわけですよね?ライブでボーカロイド使ったり、クラブで流してたりしています。ニコニコ動画等でも販売してるかたもいたので一応確認です。明確にお願いします。
早急に回答ください。今日、明日にはください。
電話もください。ガイドラインを知りたいので。
■ご回答---------------------------------------
お問合せ頂き誠にありがとうございます。
お問合せの件につきまして、ご回答申し上げます。
創作されましたコンテンツの著作権は創作者に帰属します。
従いまして、VOCALOIDの合成音声の利用に関しましては、
原則として、そのコンテンツをなんら制約されることなく、
ニコニコ動画に公開したり、CDとして頒布することが可能です。
従いまして、VOCALOIDの合成音声の利用に関しましては、
原則として、そのコンテンツをなんら制約されることなく、
ニコニコ動画に公開したり、CDとして頒布することが可能です。
※ただし、一部の利用(特に法人による利用)においては、事前にご連絡いただくことを
エンドユーザー使用許諾(EULA)において定めておりますので、
もし該当する場合は、それに従っていただければと存じます。
エンドユーザー使用許諾(EULA)において定めておりますので、
もし該当する場合は、それに従っていただければと存じます。
以下、EULAを抜粋いたします。
第2条(使用許諾)
1.当社らは、ユーザーに対し、本契約を遵守することを条件として、EDITORまたはLIBRARY等の使用について非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を、日本国内において許諾します。
2.ユーザーは、EDITORおよびLIBRARY等を一台のコンピューターに限り、インストールすることができます。
1.当社らは、ユーザーに対し、本契約を遵守することを条件として、EDITORまたはLIBRARY等の使用について非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を、日本国内において許諾します。
2.ユーザーは、EDITORおよびLIBRARY等を一台のコンピューターに限り、インストールすることができます。
第3条(追加の許諾が必要な場合)
ユーザーは、自らが生成した合成音声を、商用または非商用を問わず利用することができます。ただし、以下の各号に示す目的または形態で使用する場合は、事前に当社らまでお問い合わせください。なお、使用形態によっては、ライセンス料を含め、追加の使用許諾契約をさせていただく場合があります。
(1)商品への表示
ユーザーは、自らが生成した合成音声を、商用または非商用を問わず利用することができます。ただし、以下の各号に示す目的または形態で使用する場合は、事前に当社らまでお問い合わせください。なお、使用形態によっては、ライセンス料を含め、追加の使用許諾契約をさせていただく場合があります。
(1)商品への表示
"VOCALOID(TM)(ボーカロイド、ボカロ含む)"、LIBRARYのタイトル、またはその他これらに類する表示(以下「契約表示」といいます)が記載されている以下の商品に合成音声を搭載し、これ等の商品を、商業的に演奏、譲渡または配信等に利用する場合。
(a)歌手名、アーティスト名、楽器名、その他何らかの形でクレジットが表記され、且つ契約表示が記載されている商品
(b)その包装や宣伝物等に、契約表示が記載されている商品
(c)映像作品のエンドロール等に、消費者が認識できる形態で、契約表示がされている商品
(2)商用カラオケでの使用
商用カラオケソフトウェア、カラオケハードウェア、インターネットを使用したカラオケシステムその他の商用カラオケ製品、またはカラオケサービス(オンライン、オフラインおよびその他あらゆる形態を含みます)に合成音声を使用する場合。
(3)電話/携帯電話着信音等の商用目的での使用
電話機(携帯電話を含みます)および電話用機器(併せて以下「電話機等」という)の呼び出し音、警告音等として合成音声を商用目的で使用する場合。ただし、他の楽器や音楽作品中の音と組合せての電話機等の呼び出し音、警告音等での合成音声の使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。
(4)機器への組込みその他の音源としての使用
前二号に定めるものの他、家電、ロボット、パチンコ等のアミューズメント機器、カーナビ等車載用機器、電子楽器、DTM含むPCソフト、またはゲーム等の音源として合成音声を使用する場合。
(5)商用映像作品での使用
商用映像作品(アニメーションを含む)内の人物やキャラクターが歌ったりパフォーマンスしたりしていると取れるような態様で合成音声を使用する場合。
(6)法人による商用CD等での使用
法人によって製作され商業的に使用されるCD、レコード、録音テープ、MD、ハードディスク、フラッシュメモリー、ICメモリーカード、およびその他の録音物(併せて以下「商用CD等」といいます)に、合成音声を使用し頒布する場合。
(7)法人による公衆送信等での使用
法人が、合成音声を放送、有線放送、ネット配信およびその他の公衆送信する場合(ただし、本条第3号但し書きに該当する場合を除きます)、またはスマートフォンアプリ等で配信する場合。
(b)その包装や宣伝物等に、契約表示が記載されている商品
(c)映像作品のエンドロール等に、消費者が認識できる形態で、契約表示がされている商品
(2)商用カラオケでの使用
商用カラオケソフトウェア、カラオケハードウェア、インターネットを使用したカラオケシステムその他の商用カラオケ製品、またはカラオケサービス(オンライン、オフラインおよびその他あらゆる形態を含みます)に合成音声を使用する場合。
(3)電話/携帯電話着信音等の商用目的での使用
電話機(携帯電話を含みます)および電話用機器(併せて以下「電話機等」という)の呼び出し音、警告音等として合成音声を商用目的で使用する場合。ただし、他の楽器や音楽作品中の音と組合せての電話機等の呼び出し音、警告音等での合成音声の使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。
(4)機器への組込みその他の音源としての使用
前二号に定めるものの他、家電、ロボット、パチンコ等のアミューズメント機器、カーナビ等車載用機器、電子楽器、DTM含むPCソフト、またはゲーム等の音源として合成音声を使用する場合。
(5)商用映像作品での使用
商用映像作品(アニメーションを含む)内の人物やキャラクターが歌ったりパフォーマンスしたりしていると取れるような態様で合成音声を使用する場合。
(6)法人による商用CD等での使用
法人によって製作され商業的に使用されるCD、レコード、録音テープ、MD、ハードディスク、フラッシュメモリー、ICメモリーカード、およびその他の録音物(併せて以下「商用CD等」といいます)に、合成音声を使用し頒布する場合。
(7)法人による公衆送信等での使用
法人が、合成音声を放送、有線放送、ネット配信およびその他の公衆送信する場合(ただし、本条第3号但し書きに該当する場合を除きます)、またはスマートフォンアプリ等で配信する場合。
以上です。
上記エンドユーザー使用許諾(EULA)につきましては、
全製品のインストール先フォルダに格納されておりますので、
ソフトをお持ちでしたら併せてご確認いただけますと幸いです。
ご購入前の記載に関しましては現在未対応となっておりますが、
頂いたご意見を弊社にて共有させて頂きたいと存じます。
上記エンドユーザー使用許諾(EULA)につきましては、
全製品のインストール先フォルダに格納されておりますので、
ソフトをお持ちでしたら併せてご確認いただけますと幸いです。
ご購入前の記載に関しましては現在未対応となっておりますが、
頂いたご意見を弊社にて共有させて頂きたいと存じます。
また、ご回答を順次とさせて頂いている件につきましては、
ご不便をおかけし大変申し訳ございません。
何卒ご理解いただけますようお願いいたします。
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貴重なご意見をお送り頂けましたことを心より感謝申し上げます。
今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。
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