著作権の扱い方に関するそれぞれの利点と欠点
無信託・無登録・無宣言の利点と欠点
- 権利者側
- 利点
- 作品を作ったときに自動で発生するので何かをする必要は基本的にはない。
- また、書類により申請し、自分の死後50年まで著作権が続くなどといった権利を得ることも出来る
- 自分の作品を使用するにあたって制限がない
- 親告であるため、黙認することにより二次創作に対して自由に使用させることが出来る
- また、自分の望まない二次創作についてNGをだすことが出来る
- 欠点
- 権利は自分で守らなくてはならない
- 二次創作に対して使用許可の連絡が他の状態に比べ増える。
- 何らかの団体に登録する際に、二次創作を行っている人たちなどに報告をしない場合混乱が発生する。
- 利点
- 二次使用者、二次創作者側
- 利点
- 作者が黙認している場合、告発されるまで罪に問われることがない
- 作者黙認下において使用に制限や使用方法に対する必要事項がない(使用している事の表示は使用者が自ら考える)
- 作者に連絡をとり、許可を得ることによって違法性がなくなる。
- 欠点
- 作者に許可を取らない場合、潜在的な犯罪者となる。
- 作者に許可を取ってもその後作品を何らかの団体に登録された場合、使用料の問題が発生する可能性がある
- 出来た作品であっても、作者にNGといわれた場合取り消さなくてはなくなる。
- 作者によって考えが違うため作品に対する取り扱いが難しい
- 利点
JASRACへの楽曲の権利信託する場合の利点と欠点
- 作曲者側
- 利点
- 楽曲を第三者が利用した場合に、料金の徴収を代行してくれる
- 既存の音楽業界の基盤となっているので、流通ルートにのせやすい
- 欠点
- 個人での登録が難しく、制約も多い
- 自分の楽曲でも使用する場合には、料金を支払わなければならない
- 一度登録をおこなうと容易に取り消しできない
- 登録前に許諾したものについても、別途請求をJASRACが行う可能性がある
- 利点
- 二次使用者、二次創作者側
- 利点
- お金さえ払えば、演奏、配布が可能
- 欠点
- 編曲等の改変を行う場合には、個別に著作者に確認が必要
- あらゆる使用方法に料金が発生する可能性がある
- 二次使用に関し、原作者が許諾してもJASRACが「No」と言えばNoになる。= 二次使用に関し、原作者よりもJASRACの意向が優先される。(02/25/09記)
- 利点
CC(クリエイティブ・コモンズ)宣言の利点と欠点
- 宣言者側
- 利点
- 宣言なので、登録などの事務手続きが必要ない
- とうぜん、費用もかからない
- 創作物を利用して良いかを明示的に示すことができる
- 自分の著作物であることを明示できることが期待できる
- 欠点
- 権利を守る団体ではないので、自分の権利は自分で守らなければならない
- 定型フォーマット以外の宣言ができない
- 配布などを禁止できない?(CC的に無意味なので)
- あとで、宣言の内容をきびしくする事が難しい(すでに使用されていた場合ほぼ不可能)
- 利点
- 二次使用者、二次創作者側
- 利点
- 宣言にそった内容であれば、二次利用ができる
- そのときに、ここに許諾を求める必要がない(CCは許諾なので)
- JASRAC等に言い訳ができる
- 欠点
- 宣言外の利用をしようとしたときは、個別に許諾を求める必要がある
- 表示がデフォルトなので、コピーライトをいれなくてはいけない ←これは欠点というより単なる基本ルールでは?(02/25/09記)
- 継承がついてると、自分もCC宣言しなくてはいけない ←これは欠点というより単なる基本ルールでは?(02/25/09記)
- 利点