下書き用ページ - (2007/12/28 (金) 12:39:53) の編集履歴(バックアップ)
ここは、ページを作る前にある程度の編集を行うための、下書用ページです。
着うた着メロ関連
「着うた」と「着メロ」の違い
「着メロ」は、楽曲のシーケンスデータによってシグナルジェネレータを駆動し演奏をするものです。従って、基本的には、楽曲についての権利である著作財産権がかかわってきます。(既存の音データから耳コピをした場合には、耳コピ特有の問題がありますが、ここではそれには触れません)
一方、「着うた」は、何らかの音のデータから直接音を出すものです。従って、音源についての権利である、著作隣接権の原盤権もかかわってくることになります。
ITmediaモバイル:「着うたで排除勧告」の裏にあるもの http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0504/12/news066.html
一方、「着うた」は、何らかの音のデータから直接音を出すものです。従って、音源についての権利である、著作隣接権の原盤権もかかわってくることになります。
ITmediaモバイル:「着うたで排除勧告」の裏にあるもの http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0504/12/news066.html
どのような「着うた」の利用が違法か
どのような「着メロ」の利用が違法か
どのような「着うた」の利用が合法か
どのような「着メロ」の利用が合法か
音楽著作権管理団体の選び方
797 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 []: 2007/12/19(水) 19:26:11 ID:mu35Kv4D0 (2) 音楽著作権管理を他人に任す場合は・・・・・、こちら↓ ○音楽著作権管理事業を手掛ける主な団体・企業 ttp://www.nmrc.jp/hikaku4.html 団体名(略称) URL 設立/資本金/代表者 規約(リンク)集 *日本音楽著作権協会(JASRAC) 指定著作権等管理事事業団体 http://www.jasrac.or.jp/network/ 1939年11月設立 5億235万円(基本金) 吉田茂理事長 JASRAC規約(pdf) *(株)ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC) 著作権管理事事業者 http://www.japanrights.com/index.html 2000年12月設立 5900万円 荒川祐二社長 JRC規約 *(株)イーライセンス 著作権管理事事業者 http://www.elicense.co.jp/ 2000年10月設立 2億2650万円 三野昭洋社長 イーライセンス規約 *ダイキサウンド(株) 著作権管理事事業者 http://www.daiki-sound.jp/ 1999年6月設立 6億400万円 木村裕治社長 ダイキサウンド規約 *(株)アジア著作協会(ACA) 著作権管理事業者 http://www.asia-ca.com/ 2002年6月設立 古山英雄代表取締役 使用料規程(PDF) *(株)ジャパンデジタルコンテンツ(JDC) 著作権管理事業者 http://www.jdc.jp/ 2003年1月設立 土井宏文代表取締役 準備中 音楽著作権管理を個人で管理する場合は・・・・・、こちら↓ 今は機材発達してるから、普通に音楽で稼ぐなら、著作権商売の連中なんか不要。全部、個人でできる。 ●自分でiTunesに配信する → できる (デジタルプロバイダやCD babyとかに出せばいいだけ) ●CD売る → アマゾンで委託販売やってて、インディーズの人はみんなやってる ●カラオケに流す → ジャスラック登録じゃない曲もいくつもあって、個別に作者と交渉すればいいだけ ●着うたで売る → 上記と同じ。 インディーズの着うたで何万ダウンロードとかよくある それなのに、なんで、カスラックとかドワンゴ出版社とか金儲けしようとしてる?
「音楽著作権の使用に関する実験」とは何だったのか
ゆいネットについて
(未定)
テンプレなどからサルベージ
通信カラオケに配信して、着うたも配信して、ネット上でも自由に使える方法 Ver.200712201739
免責事項等
このテクストは、原筆者がJASRACへ電話で質問した結果得られた返答を元にまとめたものですが、
原筆者は著作権を熟知しているわけではないため、間違いが含まれているおそれがあります。
もし、著作権を熟知している方がおられましたら、ぜひとも添削・修正をお願いします。
このテクストは、原筆者がJASRACへ電話で質問した結果得られた返答を元にまとめたものですが、
原筆者は著作権を熟知しているわけではないため、間違いが含まれているおそれがあります。
もし、著作権を熟知している方がおられましたら、ぜひとも添削・修正をお願いします。
JASRACに最低限信託するべき支分権および利用形態
・演奏権等
・録音権等
・業務用通信カラオケ
・演奏権等
・録音権等
・業務用通信カラオケ
JASRACに信託してはいけない支分権および利用形態
・インタラクティブ配信
・インタラクティブ配信
(その他の支分権および利用形態は自己管理しても、JASRACに信託してもOK)
メリット
・通信カラオケで配信できる
→全ての交渉はJASRACと通信カラオケ業者との間で行い、作者が動く必要はない
・ニコ動やネット上での配布は、JASRACではなく作者の自己管理
→作者の許可さえあれば自由に行える。JASRACは関知しない。
・通信カラオケで配信できる
→全ての交渉はJASRACと通信カラオケ業者との間で行い、作者が動く必要はない
・ニコ動やネット上での配布は、JASRACではなく作者の自己管理
→作者の許可さえあれば自由に行える。JASRACは関知しない。
デメリット
・着うた配信する場合は、ドワンゴと作者が独自に交渉する必要がある
→作者と配信の交渉をするときに、著作権料の交渉も同時に行えばいい
・オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要
→これはどうしようもない。既存曲と同じ扱いになると思って、これだけは我慢して…。
・着うた配信する場合は、ドワンゴと作者が独自に交渉する必要がある
→作者と配信の交渉をするときに、著作権料の交渉も同時に行えばいい
・オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要
→これはどうしようもない。既存曲と同じ扱いになると思って、これだけは我慢して…。
問題点
・ドワンゴが、みくみくの著作権を、インタラクティブ配信も含めてJASRACに信託していること
→少なくともインタラクティブ配信だけは自己管理に変更を!是が非でも今年中に!!
・ドワンゴが、みくみくの著作権を、インタラクティブ配信も含めてJASRACに信託していること
→少なくともインタラクティブ配信だけは自己管理に変更を!是が非でも今年中に!!
アマチュア活動に対するリワード
paypalなどカンパの窓口作る方法
知的権利の今後
非親告罪化
ダウンロード違法化
私的録音録画補償金制度の見直し
二階建て制度の提案
GPLの話
あまり気軽にGPLって言ってほしくない件
ソフトウェアと音楽で対象の性質が違いすぎる
LinuxがGPLだからって
http://www.geocities.jp/kenichiokuyama/Book/read-computer/index.html
↑の『それがぼくには楽しかったから』(Linus Torvalds & David Diamond)の評、特に「この傾向は、GPL に関する話を始めたときに最高潮に達する。」以下を参照。
↑の『それがぼくには楽しかったから』(Linus Torvalds & David Diamond)の評、特に「この傾向は、GPL に関する話を始めたときに最高潮に達する。」以下を参照。
GPLはなんでどう過激か
↓このへん。特に「GNU宣言」の「なぜGNUを作成しなければならないのか?」と「GNUの目標への異義と、簡単にできる反証」を吟味されたし。
http://www.gnu.org/japan/manifesto-1993j-plain.html
http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.ja.html#AbouttheGNUproject
http://www.gnu.org/japan/manifesto-1993j-plain.html
http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.ja.html#AbouttheGNUproject
<仮タイトル>
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bit, Vol. 7, No. 2, p. 36.