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スレ13の771氏による解説 - (2007/12/30 (日) 17:32:35) の編集履歴(バックアップ)
771 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [sage]: 2007/12/21(金) 10:42:10 ID:C0qpSw0v0 現時点でのドワンゴ・JASRAC間のみくみく楽曲の著作権信託契約の内容(の一部)はJ-WIDの 検索結果によれば下記の通り。 ------------------------------------------------------------------------------------ 作品コード 146-2107-0 みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 【権利者】 作詞....IKA_MO 無信託(=JASRACに委託していない権利者) 作曲....IKA_MO 無信託 出版社..ドワンゴ・ミュージックパブリッシング 部分信託(=JASRACから支分権を一部除外している権利者) 【支分権・利用形態の管理状況】 演奏権等...................JASRACが管理 録音権等...................JASRACが管理 出版権等...................JASRACが管理 貸与権等...................JASRACが管理 ビデオグラム等への録音.....JASRACが管理 映画への録音...JASRAC管理..JASRACが管理 コマーシャル送信用録音.....JASRACの管理外・ドワンゴが権利保持 ゲームソフトへの録音.......JASRACの管理外・ドワンゴが権利保持 放送・有線放送.............JASRACが管理 インタラクティブ配信.......JASRACが管理(←ここに注目!) 業務用通信カラオケ.........JASRACが管理 【アーティスト】 アーティスト名: ika ------------------------------------------------------------------------------------ 仮にこの信託契約が有効であるとすると、ニコニコ動画等のインターネット上でのみくみく 楽曲を利用した二次創作でもっとも問題になるのはインタラクティブ配信による利用形態を JASRACが権利者として管理している点にある。 分かりやすく言うと、あなたが「みくみくにしてあげる♪」を使用したMAD・PV等の動 画を作成してニコニコ動画にアップするとJASRACから「使用料を払え、さもなくば削除しろ」 とクレームを付けられる可能性があるということ。 ただしニコニコ動画側とJASRACの間で著作権使用料一括支払の契約が締結されるようなので、 実際問題としてはニコ動に二次利用動画をアップしても法的に問題になることは無いだろう。 問題なのはニコ動以外の動画共有サイトやHPに二次利用動画をアップした場合である。こ の場合JASRACから使用料請求が来る可能性がある。
135 名前:スレ13の771 [sage]: 2007/12/22(土) 02:15:40 ID:sXN5hfsJ0 【法律論議は】今回の紛争を理解するための基礎知識その1【眠気を誘う】 スレの流れが異常に早いようですが、基本的なところから知りたいという気の長い人だけ読ん でください CV01初音ミクのパッケージには次の2種類の使用許諾契約書が含まれている A) ヤマハ(株)によるVOCALOIDソフトウェア使用許諾契約書 B) クリプトン・フューチャー・メディア(株)によるVOCALOIDライブラリ使用許諾契約書 初音ミクのユーザーはソフトウェアを使用した時点で、 A)の使用許諾契約をヤマハと B)の使用許諾契約をクリプトンと 締結したものとみなされる 以下、2つの使用許諾契約のうち今回の紛争と関連のある条項のみを解説する ------------------------------------------------------------------------------------ ヤマハのVOCALOIDソフトウェア使用許諾契約書 3. 合成音声の使用の制限 (中略)お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本使用許 諾契約とは別にヤマハ株式会社から別途の使用許諾契約が必要となります。もしそのような使 用許諾契約が必要であれば、ヤマハ株式会社までご連絡下さい。 (a) (省略) (b) 他の楽器や音楽作品中の音との組合せで使用する場合以外で、電話機の呼び出し音(いわゆ る「着メロ」を含む)、電話や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。 ------------------------------------------------------------------------------------ 明解な規定である。初音ミクの音声のみで着メロ・着うたの楽曲を作成し、商業目的で使用し たいときはヤマハとの使用許諾契約が必要になる。実際的には初音ミク音声のみの着メロ・着 うたはほとんど無いと思われるので、この条項が問題になることはあまり無いだろう。
143 名前:スレ13の771 [sage]: 2007/12/22(土) 02:17:28 ID:sXN5hfsJ0 【法律論議は】今回の紛争を理解するための基礎知識その2【眠気を誘う】 その1は>>135 ------------------------------------------------------------------------------------ クリプトンのVOCALOIDライブラリ使用許諾契約書 D. 合成音声の使用に関する制限 (1)(省略) (2)お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本契約とは 別に著作者から別途の使用許諾契約が必要となります。そのような追加の使用許諾契約(使用 形態によっては、追加ライセンス料が発生する場合があります)が必要な場合は、まずクリプ トン・フューチャー・メディア株式会社までご連絡下さい。 (a)(省略) (b)他の楽器や音楽作品中の音と組合せて使用する場合を除き、電話機の呼び出し音、電話 や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。 (c)(省略) (d) 合成音声によって楽曲のリードボーカル・パートの大部分が構成されており、”歌手” として合成音声がメインの「アーティスト」にクレジットされている録音物や、人間ではなく 機械、テクノロジー、VOCALOID、本VOCALOID製品のタイトル、”バーチャル・シンガー”、 ”バーチャル・アーティスト”といった類のクレジットのある録音物を商用目的でリリースす る場合。但し、実在する人間がその「アーティスト」にクレジットされている作品内での合成 音声の使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。 ------------------------------------------------------------------------------------ 解釈上の疑問点がいくつもある不明確な規定である。まずD項(2)の「著作者」とは一体誰を指 しているのかが曖昧である。おそらく(a)(b)(c)(d)の各項目ごとにクリプトンand/orヤマハで あったりそれ以外の第三者であったりするのだろうが… D項(2)(b)についてはヤマハの使用許諾契約と同様と解釈できる。上記を参照してね D項(2)(d)は熟読を要する重要な項目。クリプトンが保持している「初音ミク」の商標権とは まったく無関係に使用許諾契約の効力のみで「初音ミク」名義の作品の商業利用にはクリプト ンの許諾が新たに必要になる。 契約上の効力なのでクリプトン・ユーザー以外の第三者は直接この規定に縛られるわけではな い。しかしながらユーザーが創作した初音ミク名義の作品を第三者(たとえばドワンゴ)が商 業目的で使用するためには当然ユーザーの許諾が必要になるので、第三者といえども間接的に は影響を受ける。 D項(2)(d)但書の規定も疑問点のひとつ。実在する人間が「アーティスト」にクレジットされ てさえいれば、その作品のタイトル内に「初音ミク」の文字を使用しても追加使用許諾は必要 ないのか? 素直な文理解釈を取るなら追加使用許諾は必要ないということになる。D項(2)(d) 主文は効力の及ぶ範囲があまりに広いので但書の解釈としては素直な文理解釈を私は採用した い。 ここまでの結論: 1. 商業利用したい作品の「アーティスト」のクレジットはユーザー名義にせよ。 2. さすればタイトルに「初音ミク」の文言が含まれていても(契約上だけなら)安全 3. ただし不正競争防止法・商標法上の権利によりクレジットに「初音ミク」が入る作品は利 用形態によっては差止請求をクリプトンから受ける可能性がある(この点については後述) 原盤権や出版権に関してはまたいずれ…
71 名前:スレ13の771 [sage]: 2007/12/22(土) 17:25:54 ID:dbzi/PrS0 【法律論議も】今回の紛争を理解するための基礎知識その3【たまには面白い】 今回はクリプトン社が保持している「初音ミク」の商標権について解説します 商標権とは何か? 指定した商品(あるいはサービス)について登録商標を独占的・排他的に 使用できる権利のこと。侵害者に対しては差止請求ができる。 注意して欲しいのは商標権は「指定商品」についてのみ効力が及ぶという点。ただし不正使用 に関しては指定商品以外にも効力が及ぶ場合がある。 ではクリプトンの登録商標「初音ミク」の中味を見てみよう。 ------------------------------------------------------------------------------------ 【出願番号】 商願2007-99911 【出願日】 平成19年(2007)9月6日 【先願権発生日】 平成19年(2007)9月6日 【商標(検索用)】 初音ミク 【標準文字商標】 初音ミク 【称呼】 ハツネミク 【出願人】 【氏名又は名称】 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 【類似群】 (省略) 【区分数】 4 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 (区分)9 移動体電話による通信を用いてダウンロードされる移動体電話機の着信用の音楽, 電気計算機, 録画済みビデオディスク及びビデオテープ, 自動販売機, 写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ, 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM, 郵便切手のはり付けチェック装置,電気溶接装置,電子出版物,(以下略) (区分)28 スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ, おもちゃ,人形,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具 (区分)41 ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,映画の上映・制作又は配給, 電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供,放送番組の制作, レコード又は録音済み磁気テープの貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営, 演芸の上演,音楽の演奏,移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供,(以下略) (区分)42 インターネット・電子メールその他の通信ネットワークを用いた電子計算機用プログラムの提供, 気象情報の提供,建築物の設計,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究, 公害の防止に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究, 社会保険に関する手続きの代理,電子計算機用プログラムの提供,(以下略) ------------------------------------------------------------------------------------ 「初音ミク」商標の指定商品および指定サービスの多彩さに少しは驚いてもらえただろうか。 溶接バーナーやスキーワックスに「初音ミク」を含む商品名をつけるとアウトだし、馬の精子 の検査サービスの名称に「初音ミク」を使うことはできない。 今回の紛争と直接関係するのは商品区分9の「移動体電話による通信を用いてダウンロードさ れる移動体電話機の着信用の音楽」である。着メロや着うたの商品名(曲名)に「初音ミク」 (および類似する名称、例:はちゅねみく)が含まれているとクリプトンから差止請求を受け る可能性がある。しかもクリプトンは侵害の予防のために着信サービスに使用された装置や設 備を廃棄させることができる(商標法36条2項)。これは侵害者にとって極めて厳しいペナルテ ィである。 このように商標権は非常に強力な権利である。一般論としては契約上の権利や著作権等よりも 強いと言ってよい。
344 名前:スレ13の771 [sage]: 2007/12/22(土) 20:42:05 ID:dbzi/PrS0 【興味のある人だけ】今回の紛争を理解するための基礎知識その4【読んでね】 [ボーカロイドシリーズの使用許諾契約について再説] そろそろ著作権関係の話題に入るつもりだったのですが、スレを読んでみたら使用許諾契約の 内容や効力について誤解している人が多いようなので急遽内容を変更します。すでにその1・ その2でヤマハとクリプトンの使用許諾契約書について解説していますが、今回は法律的な厳 密さよりも分かりやすさを優先して説明します 初音ミクのパッケージの中には2種類の使用許諾契約書が入っている A) ヤマハ(株)によるVOCALOIDソフトウェア使用許諾契約書 B) クリプトン・フューチャー・メディア(株)によるVOCALOIDライブラリ使用許諾契約書 初音ミクのユーザーはソフトウェアをインストールした時点で、 A)の使用許諾契約をヤマハと B)の使用許諾契約をクリプトンと 締結したものとみなされる。ユーザーのあなたは2つの契約の内容に同意したことになる。 まずはヤハマの契約書から見てみよう ------------------------------------------------------------------------------------ ヤマハのVOCALOIDソフトウェア使用許諾契約書 3. 合成音声の使用の制限 (中略)お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本使用許 諾契約とは別にヤマハ株式会社から別途の使用許諾契約が必要となります。もしそのような使 用許諾契約が必要であれば、ヤマハ株式会社までご連絡下さい。 (a) (省略) (b) 他の楽器や音楽作品中の音との組合せで使用する場合以外で、電話機の呼び出し音(いわゆ る「着メロ」を含む)、電話や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。 ------------------------------------------------------------------------------------ 明解な規定である。あなたがボーカロイドを使用して楽曲を作成した場合、ヤマハとの使用許 諾契約で制限を受けるのは事実上次のケースだけ。 「楽曲が初音ミクの音声のみで構成され、着メロ・着うたとして商業目的で使用したいとき」 ホントにこれだけである。実際問題として着メロ・着うたが初音ミクの合成音声だけで作成さ れることはほとんどない。したがって、ユーザーがヤマハから新たな使用許諾を受ける必要が あるケースはゼロに近いと言える 結論:初音ミクユーザーはヤマハとの使用許諾契約によって自分が創作した作品の使用に制限 を受けることは99.999999%ない 《次回は問題満載のクリプトンの使用許諾契約書について解説します》