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下書き用ページ - (2007/12/28 (金) 12:34:48) のソース
#contents(fromhere) ここは、ページを作る前にある程度の編集を行うための、下書用ページです。 ---- *着うた着メロ関連 **「着うた」と「着メロ」の違い 「着メロ」は、楽曲のシーケンスデータによってシグナルジェネレータを駆動し演奏をするものです。従って、基本的には、著作財産権がかかわってきます。(既存の音データから耳コピをした場合には、耳コピ特有の問題がありますが、ここではそれには触れません) 一方、「着うた」は、何らかの音のデータから直接音を出すものです。従って、音源に由来する権利である、著作隣接権の原盤権もかかわってくることになります。 [[ITmediaモバイル:「着うたで排除勧告」の裏にあるもの http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0504/12/news066.html>http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0504/12/news066.html]] **どのような「着うた」の利用が違法か **どのような「着メロ」の利用が違法か **どのような「着うた」の利用が合法か **どのような「着メロ」の利用が合法か ---- *音楽著作権管理団体の選び方 1スレ797 http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1197894122/797 797 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 []: 2007/12/19(水) 19:26:11 ID:mu35Kv4D0 (2) 音楽著作権管理を他人に任す場合は・・・・・、こちら↓ ○音楽著作権管理事業を手掛ける主な団体・企業 ttp://www.nmrc.jp/hikaku4.html 団体名(略称) URL 設立/資本金/代表者 規約(リンク)集 *日本音楽著作権協会(JASRAC) 指定著作権等管理事事業団体 http://www.jasrac.or.jp/network/ 1939年11月設立 5億235万円(基本金) 吉田茂理事長 JASRAC規約(pdf) *(株)ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC) 著作権管理事事業者 http://www.japanrights.com/index.html 2000年12月設立 5900万円 荒川祐二社長 JRC規約 *(株)イーライセンス 著作権管理事事業者 http://www.elicense.co.jp/ 2000年10月設立 2億2650万円 三野昭洋社長 イーライセンス規約 *ダイキサウンド(株) 著作権管理事事業者 http://www.daiki-sound.jp/ 1999年6月設立 6億400万円 木村裕治社長 ダイキサウンド規約 *(株)アジア著作協会(ACA) 著作権管理事業者 http://www.asia-ca.com/ 2002年6月設立 古山英雄代表取締役 使用料規程(PDF) *(株)ジャパンデジタルコンテンツ(JDC) 著作権管理事業者 http://www.jdc.jp/ 2003年1月設立 土井宏文代表取締役 準備中 音楽著作権管理を個人で管理する場合は・・・・・、こちら↓ 今は機材発達してるから、普通に音楽で稼ぐなら、著作権商売の連中なんか不要。全部、個人でできる。 ●自分でiTunesに配信する → できる (デジタルプロバイダやCD babyとかに出せばいいだけ) ●CD売る → アマゾンで委託販売やってて、インディーズの人はみんなやってる ●カラオケに流す → ジャスラック登録じゃない曲もいくつもあって、個別に作者と交渉すればいいだけ ●着うたで売る → 上記と同じ。 インディーズの着うたで何万ダウンロードとかよくある それなのに、なんで、カスラックとかドワンゴ出版社とか金儲けしようとしてる? ---- *「音楽著作権の使用に関する実験」とは何だったのか **ゆいネットについて ---- *(未定) [[テンプレなど]]からサルベージ **通信カラオケに配信して、着うたも配信して、ネット上でも自由に使える方法 Ver.200712201739 免責事項等 このテクストは、原筆者がJASRACへ電話で質問した結果得られた返答を元にまとめたものですが、 原筆者は著作権を熟知しているわけではないため、間違いが含まれているおそれがあります。 もし、著作権を熟知している方がおられましたら、ぜひとも添削・修正をお願いします。 JASRACに最低限信託するべき支分権および利用形態 ・演奏権等 ・録音権等 ・業務用通信カラオケ JASRACに信託してはいけない支分権および利用形態 ・インタラクティブ配信 (その他の支分権および利用形態は自己管理しても、JASRACに信託してもOK) メリット ・通信カラオケで配信できる →全ての交渉はJASRACと通信カラオケ業者との間で行い、作者が動く必要はない ・ニコ動やネット上での配布は、JASRACではなく作者の自己管理 →作者の許可さえあれば自由に行える。JASRACは関知しない。 デメリット ・着うた配信する場合は、ドワンゴと作者が独自に交渉する必要がある →作者と配信の交渉をするときに、著作権料の交渉も同時に行えばいい ・オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要 →これはどうしようもない。既存曲と同じ扱いになると思って、これだけは我慢して…。 問題点 ・ドワンゴが、みくみくの著作権を、インタラクティブ配信も含めてJASRACに信託していること →少なくともインタラクティブ配信だけは自己管理に変更を!是が非でも今年中に!! ---- *アマチュア活動に対するリワード paypalなどカンパの窓口作る方法 ---- *知的権利の今後 **非親告罪化 **ダウンロード違法化 http://hiro.asks.jp/33552.html **私的録音録画補償金制度の見直し **二階建て制度の提案 http://www.google.com/search?q=%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%BB%BA%E3%81%A6+%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9 ---- *GPLの話 **あまり気軽にGPLって言ってほしくない件 **ソフトウェアと音楽で対象の性質が違いすぎる **LinuxがGPLだからって http://www.geocities.jp/kenichiokuyama/Book/read-computer/index.html ↑の『それがぼくには楽しかったから』(Linus Torvalds & David Diamond)の評、特に「この傾向は、GPL に関する話を始めたときに最高潮に達する。」以下を参照。 **GPLはなんでどう過激か ↓このへん。特に「GNU宣言」の「なぜGNUを作成しなければならないのか?」と「GNUの目標への異義と、簡単にできる反証」を吟味されたし。 http://www.gnu.org/japan/manifesto-1993j-plain.html http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.ja.html#AbouttheGNUproject ---- *<仮タイトル> ---- *<仮タイトル> ---- *<仮タイトル> ---- *<仮タイトル> ---- *<仮タイトル> ---- *<仮タイトル> ---- bit, Vol. 7, No. 2, p. 36.