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まんじゅうクラフトにおける鉄道は、サーバー開始直後からMinecraft標準のトロッコを用いた発展が数多くの鉄道マニアや建築勢など、鉄道そのものや関連する駅や建造物、街を理解する者の協働により始まった。
現在広く使用されている当サーバーの鉄道プラグインは、これら鉄道を愛する者のために作られ、導入後はそれによる移動可能な範囲の拡大によって、さまざまな場所に鉄道が多くの人の協働により敷設され、更には鉄道の旅情を中心とした街づくりを行うようにもなった。また、それらの都市間を鉄道によって結び、多くの人が乗ることにより、他者の創るアイデアとユーモアに満ちた独自的で旅情あふれる都市を多くのサーバーメンバーの賞賛や評価、それらを受けた改善などを通して、鉄道はサーバーのより高度な成長とサーバーメンバーの団結に貢献してきた。
サーバーユーザーの大多数を占めた鉄道マニアに対しては、より詳細な列車の仕様を運転等で具現化することにより、他のMinecraftにおける移動手段とは差別化された、運転することの楽しさや、鉄道そのものの奥深さを再確認できるエンターテイメントの一種としての役割を果たした。
このように、当サーバーにおける鉄道は単なる移動手段には留まらず、サーバーの要素の核となる一面を持ち合わせている。
しかし、本日のまんじゅうクラフトの鉄道は、多くの鉄道マニアの低浮上化、非鉄道マニアのプレイヤーの増加、プレイヤーの分散、非合理的な巨大都市構想などのさまざまな要因が重なることにより、単なる移動手段として理解され、移動の効率化のためだけに新しい路線が設計、構築されていることを否定できない。それらの風潮はすでにサーバーを通して散見され、徒歩で済むような距離など鉄道が不要な条件での敷設、乗り換えの不便さから重複区間を多く持つ路線の新設による都市の複雑化から、路線乱立による景観の乱れ、無謀で危険な運転によるモブやプレイヤーの死亡事故やトロッコの放置による非防護区間での衝突等の事故、さらには他の移動手段に対抗するため、超高速度の運転によるサーバーへの過剰な負担の増加など、様々な問題に繋がっている。
この憲章は、これらのサーバーが抱える鉄道に関する問題を確認、反省し、これからのサーバーと鉄道の在り方を見直すため、鉄道に関する指針、規則、罰則を定めることにより、健全なるサーバーの発展を目指す。
饅頭想像結社
輸送技術研究所
第一章 鉄道の目的
第一条 鉄道の目的の定義
- すべてのプレイヤーが乗車可能で、移動や人員、Mob、物資の輸送を安全かつ合理的に、また長期的に行えるようにすること。
- 1項を満たしたうえで、鉄道をエンターテイメントとして全てのプレイヤーが乗車中であるかどうかを問わず楽しめること。
- 1項を満たしたうえで、より正確な運転の仕様を実現することで、鉄道の奥深さを知ること。(任意)
第二条 目的の達成
- 第一条1項を満たすために、鉄道敷設者は鉄道路線がプレイヤーにとって可用性に優れ、必要であるかを吟味しなければならない。
- 第一条1項を満たすために、鉄道敷設者は走行する者に安全な環境を常に提供しなければならない。
- 第一条2項を満たすために、鉄道敷設者は設備等の建築および仕様面での充実に努めなければならない。
- 第一条3項を満たすには、鉄道敷設者はプラグインが実現する機能で地上側で必要とされる設備を指示通りに導入しなければならない。
第三条 目的の変更
第一条3号が、サーバーメンバーのニーズによってワールド全ての鉄道路線で必要ないと判断された場合、この目的や関連する項目は非推奨となり、鉄道プラグインは削除される。
第二章 安全の確保
第一条 安全確保
全ての鉄道敷設者と鉄道を運転する者は、その区間における安全の確保に努めなければならない。
第二条 安全運転
- 鉄道を運転する者は、線路上を安全に運転しなければならない。
- 鉄道を運転する者は、線区が要求する技術と仕様を理解し、規則や指示を遵守しなければならない。
- 鉄道を運転する者は、状況によって最適な速度を選択し、目的の箇所までに停止できなければならない。
- 鉄道を運転する者は、車両の安全と進路の安全を常に確認しなければならない。
- 鉄道を運転する者は、進路の支障となりうるものを常に確認し、またこれを発見した場合には排除しなければならない。
第三条 安全な環境整備
- 鉄道敷設者は、設計・建設にあたって、乗員が負傷しないように経路、空間、設備を吟味しなければならない。
- 鉄道敷設者は、進路の支障となりうるものを常に確認し、またこれを発見した場合には排除しなければならない。
- 鉄道敷設者は、場合に応じて運転士に確認の催促、指示を行う標識を設置し、事故を未然に防がなければならない。
第四条 公衆による安全
- 公衆は、乗務員の安全のための指示に従わなければならない。
- 公衆は、走行中の車両への乗降をしてはいけない。
- 公衆は、車両の走行の妨げとなる行為をしてはならない。
- 公衆は、鉄道に関連する設備を許可なく操作、破壊してはならない。
第三章 鉄道の敷設
第一条 鉄道敷設
鉄道は、第一章第一条1項の規定に基づいて敷設されなければならない。
第二条 必要性の吟味
- 鉄道は、原則として徒歩での移動・輸送が困難である場所に敷設されなければならない。
- 原則として、他の路線と重複する区間を持つ路線は都市の複雑化のために敷設してはならない。ただし、それを上回るサーバーメンバーへの利益となる相当性が認められる場合、この限りでない。
第三条 景観の保護
- 市街地への鉄道の敷設は、その景観を保ったままに行わなければならない。
- 鉄道駅や道床などの建設は、運行される車両の大きさを考慮しなければならない。
- 激しい高低差が発生してはならない。もし勾配を作成する場合、ゆるやかに作成しなければならない。また、停車場などの鉄道設備等が近づくにつれて、勾配は緩やかにするべきである。
- 未開拓地など、自然の中に鉄道を敷設する場合は、単に上空や地上に線路を設置するだけでなく、乗り心地を配慮したうえで、地形の迂回やトンネルなどを利用することも検討しなければならない。また、地上に線路を設置する場合、ある程度の整地と湧き潰しをするべきである。
第四条 設計思想
- 鉄道は原則として左側通行でなければならない。
- 干渉を防ぐため、2本以上の隣り合う線路は1ブロック以上の間隔を取らなければならない。
- 乗員及び乗客の窒息防止のために、線路を含めて3ブロック以上の高さの空間を確保しなければならない。
- 乗員及び乗客の負傷防止のために、攻撃される恐れのある箇所は湧き潰しをしなければならない。
- 鉄道は原則、一つの線状の路線でなければならず、分岐を含める場合、別路線又は支線とみなす。
- 一度に90度を超える旋回は認めない。
- 乗降する箇所には、原則として駅を設置しなければならない。
第五条 自動列車運転装置の設置
- 自動列車運転装置は、線区における既定の速度を車両に自動的に出力にすることで、運転操作を簡略化する装置である。
- 運転操作を簡略化する装置であるほか、安全確認は人間が行うため、この装置を導入する場合、通常の運転操作によって再現できる範囲で設定しなければならず、超大な加速度で加減速を行うことは認められない。
第六条 認定
当章の内容を満たす鉄道は、鉄道と認定され、第六章における鉄道路線の審査の対象となる。
第四章 第一章第一条3項の達成(任意)
第一条 条件
- 鉄道敷設者は鉄道に関する多くの知識を有さなければならない。
- 鉄道敷設者はこの憲章の遵守とともに、プラグインが実現する機能を理解し、導入時にはその仕様や、開発者の指示に従わなければならない。
- 鉄道敷設者は鉄道を運転する者がどのような仕様を採用しているかを理解できるようにしなければならない。
第二条 達成基準
- 第一章第一条3項の達成は、第三章に定めた敷設規則と共に吟味される。
- 単なる使用技術の多さだけではなく、路線の状況により第一章第一条3項の達成に必要な技術は変動し、総合的に判断される。
第五章 鉄道の運転
第一条 運転の定義
- 鉄道の運転とは、車両を運転士の意志によって操作することを指す。これには、自動列車運転装置による運転操作委任の意思表明も含まれる。
- 鉄道の運転は、第二章第二条に定める安全運転の徹底によって成立するものとする。
第二条 運転技術
- 運転士は、鉄道プラグイン及び線区が要求する鉄道に関する知識、仕組みを理解しなければならない。
- 運転士は、鉄道の運転に際して、鉄道プラグイン及び線区が要求する運転技術を習熟しなければならない。
- 運転士は、異常時に即座に対応し、然るべき対応をとる技能を持たなければならない。
第三条 規則の遵守
運転士は速度の制限をはじめとした、線区における規則を遵守しなければならない。
第四条 確認の徹底
- 鉄道の運転では、確認を徹底し、事故や過失を未然に防がなければならない。
- 運転士は車両や路線を取り巻く状況の変化を認識し、確認しなければならない。
- 運転士は前方の状況を常に確認しなければならない。
- 運転中の標識等による確認の催促や指示に対しては、指差喚呼を行うことを推奨する。
第五条 運転士の連携
- 列車衝突事故を防ぐため、運転士は線区の在線状況などを確認しなければならない。
- 信号機等が設置されていない非防護区間などでは、マップによる位置情報の取得を用いた在線の確認を行わなければならない。
第六条 自動列車運転装置の使用
- 自動列車運転装置は、線区における既定の速度を車両に自動的に出力にすることで、運転操作を簡略化する装置である。
- 運転士が自動列車運転装置に運転操作を委任する場合であっても、第一条から第五条に記載された規則は運転士に適用され、これらを遵守しなければならない。
第七条 技量による制限
第二条を満たすことができないプレイヤーは、当章に定める運転を行うことを禁ずる。
第八条 降車
原則として、運転が終了した際は車両を安全な場所に退避させるか、撤去しなければならない。
第六章 鉄道路線の審査
第一条 審査の目的
- 輸送技術研究所は、鉄道敷設者から依頼があったときに、鉄道路線の審査を行い、第二条に定める階級を鉄道路線に対して付与することができるものとする。
- 鉄道の状態の変化によって、輸送技術研究所は予告無しに階級の変更を行うことができるものとする。
- 当審査を通して、路線の公認のほか、ワールドマップの路線図への掲載の可否を判断し、憲章の定める鉄道路線をワールド全体に普及することが目的である。
第二条 階級
1. 認定高水準路線
認定高水準路線とは、第一章第一条すべての目的及び第三章の規則を満たした、輸送技術研究所が公認する路線である。この路線は路線図に掲載される。
2. 認定路線
認定路線とは、第一章第一条1項及び2項の目的及び第三章の規則を満たした、輸送技術研究所が公認する路線である。この路線は路線図に掲載される。
3. 準認定路線
準認定路線とは、第一章第一条1項及び2項の目的及び第三章の一部の規則を満たした、輸送技術研究所が開発途中であると認める路線である。この路線は路線図に掲載されない。
第七章 罰則・勧告
第一条 罰則・勧告の目的
- 憲章に反する行為で、サーバーまたはサーバーユーザー若しくはその両方に不利益を与える行為を規制すること。
- 憲章に反する鉄道に勧告を行うことで、第一章に定める目標を達成する鉄道の数を増加させること。
第二条 罰則の種類
1. 車両運転講習
車両の運転士が第二章第二条及び第五章に定める規定を破り、度重なる事故やサーバーダウンなどの重大案件に繋がった場合に科される。輸送技術研究所にて講習を受けなければならない。
2. 安全講習
車両の運転士が第四章に定める規定を破り、インシデントを発生させた場合に科される。第五章第四条の定める技能に関する講習を受ける。
第三条 勧告の種類
1. 線形改良勧告
鉄道敷設者が第六章における審査時に準認定路線として認定された場合に勧告されることがある。この勧告は第三章の規則に反したと判断された場合に下される。
2. 経営改善勧告
鉄道敷設者の鉄道事業計画が第一章第一条1項及び2項、第三章第二条に反したと判断された場合に下される。
第八章 憲章の改定
本憲章の改定については、輸送技術研究所が鉄道運営に関する不利益やサーバーのニーズ変化が起こり、鉄道の在り方が変容した場合にのみ変更を加えられるものとする。
2026/02/09
饅頭想像結社
輸送技術研究所