FT1 DRAFT規則
第1条 目的
FT1 DRAFTは、次シーズンにおけるドライバーの所属先を決定し、コンストラクター間の戦力バランスを確保することを目的とする。
第2条 指名順
1. DRAFTの指名は、原則として前シーズンのコンストラクターズランキング下位のコンストラクターから行う。
2. 最下位のコンストラクターを第1指名権とし、順位が上がるごとに指名権を与える。
3. コンストラクターズランキングが存在しない場合は、MRFが別途指名順を決定する。
4. 指名順について疑義が生じた場合、MRFの裁定を最終決定とする。
2. 最下位のコンストラクターを第1指名権とし、順位が上がるごとに指名権を与える。
3. コンストラクターズランキングが存在しない場合は、MRFが別途指名順を決定する。
4. 指名順について疑義が生じた場合、MRFの裁定を最終決定とする。
第3条 指名対象者
DRAFTで指名できるドライバーは、以下のいずれかに該当する者とする。
- FT1プロテストの受験者
- FT1への復帰を正式に宣言したドライバー
- FT2で出走経験のあるドライバー
- MRFがDRAFT対象として認めたドライバー
なお、すでに他のコンストラクターとの契約が確定しているドライバーは指名対象外とする。
第4条 指名方法
1. 指名権を持つコンストラクターは、対象者の中から1名を指名する。
2. 指名の際は、運営に対して対象ドライバーの氏名を明確に伝える。
3. 指名が正式に受理された時点で、そのドライバーに対する交渉権を取得する。
4. 同一ドライバーを複数のコンストラクターが同時に指名することはできない。
2. 指名の際は、運営に対して対象ドライバーの氏名を明確に伝える。
3. 指名が正式に受理された時点で、そのドライバーに対する交渉権を取得する。
4. 同一ドライバーを複数のコンストラクターが同時に指名することはできない。
第5条 指名時間
1. 各コンストラクターには、指名を決定するため5分間の時間を与える。
2. 5分以内に指名を行わなかった場合、その指名権を放棄したものとして扱う。
3. 通信障害やサーバー障害など、本人の責任によらない問題が発生した場合は、MRFの判断により時間を停止または再設定できる。
4. 指名時間中に他の参加者から過度な妨害を行うことは禁止する。
2. 5分以内に指名を行わなかった場合、その指名権を放棄したものとして扱う。
3. 通信障害やサーバー障害など、本人の責任によらない問題が発生した場合は、MRFの判断により時間を停止または再設定できる。
4. 指名時間中に他の参加者から過度な妨害を行うことは禁止する。
第5.5条 指名人数の上限
1. 1コンストラクターがDRAFTで指名できるドライバーは、最大2名までとする。
2. 2名のドライバーを指名したコンストラクターは、それ以降の指名権を行使できない。
3. 指名したドライバーが入団しなかった場合であっても、当該年度における指名人数として扱う。
4. 指名人数の上限は、FT1の1コンストラクターあたりの所属ドライバー数に関する規定とは別に適用する。
2. 2名のドライバーを指名したコンストラクターは、それ以降の指名権を行使できない。
3. 指名したドライバーが入団しなかった場合であっても、当該年度における指名人数として扱う。
4. 指名人数の上限は、FT1の1コンストラクターあたりの所属ドライバー数に関する規定とは別に適用する。
第6条 交渉権
1. 指名されたドライバーの交渉権は、指名したコンストラクターに与えられる。
2. 交渉権を取得したコンストラクターは、対象ドライバーと入団について交渉する。
3. 交渉権を取得しただけでは、ドライバーの入団が確定したものとはみなさない。
4. ドライバーが入団を拒否した場合、交渉権は失効する。
2. 交渉権を取得したコンストラクターは、対象ドライバーと入団について交渉する。
3. 交渉権を取得しただけでは、ドライバーの入団が確定したものとはみなさない。
4. ドライバーが入団を拒否した場合、交渉権は失効する。
第7条 入団しなかった場合の補償
1. 指名したドライバーが最終的にそのコンストラクターへ入団しなかった場合、そのコンストラクターには**翌年度のDRAFT指名権**を与える。
2. この指名権は、原則として翌年度のDRAFTにおいて使用できる。
3. ドライバーが交渉途中で辞退した場合も、本条を適用する。
4. 指名したコンストラクター側が自ら交渉を放棄した場合は、本条を適用しない。
2. この指名権は、原則として翌年度のDRAFTにおいて使用できる。
3. ドライバーが交渉途中で辞退した場合も、本条を適用する。
4. 指名したコンストラクター側が自ら交渉を放棄した場合は、本条を適用しない。
第8条 くじ引き
1. 同一ドライバーに対する交渉権などをくじ引きで決定する場合、参加者は公平な方法でくじを引かなければならない。
2. くじの内容を確認したり、結果を意図的に操作したりする行為は禁止する。
3. 以下の行為を不正行為とする。
2. くじの内容を確認したり、結果を意図的に操作したりする行為は禁止する。
3. 以下の行為を不正行為とする。
- 交渉権が書かれた本・紙などを意図的にずらす
- くじの位置を意図的に変更する
- 中身を確認してから選択する
- 他者と共謀して結果を操作する
- その他、抽選結果を意図的に有利にする行為
- くじ引きは、可能な限り全参加者が確認できる状態で実施する。
第9条 不正行為への対応
1. DRAFTにおける不正行為が確認された場合、MRFは該当する指名・抽選を無効とすることができる。
2. 悪質な不正行為については、指名権の剥奪、翌年度DRAFT指名権の剥奪、その他の規則に基づく処分を行うことができる。
3. 不正行為の判断は、証拠および当事者の説明をもとにMRFが行う。
2. 悪質な不正行為については、指名権の剥奪、翌年度DRAFT指名権の剥奪、その他の規則に基づく処分を行うことができる。
3. 不正行為の判断は、証拠および当事者の説明をもとにMRFが行う。
第10条 ルールの抜け道の禁止
本規則に明記されていない方法であっても、DRAFTの公平性を著しく損なう行為は禁止する。
第11条 裁定
1. DRAFT中に規則の解釈について問題が発生した場合、MRFが裁定を行う。
2. MRFによる裁定は、FT1 DRAFTにおける最終決定とする。
3. 必要に応じて、MRFは次年度以降に本規則を改定できる。
2. MRFによる裁定は、FT1 DRAFTにおける最終決定とする。
3. 必要に応じて、MRFは次年度以降に本規則を改定できる。