西園寺公国政府としての生成AIに対する見解を示すため、ここにAI開発法の制定を宣言する。
【目次】
定義
本法における「AI」とは、利用者が指示を出しその指示に沿ったものを出力・回答する「生成AI」とする。
第一章:総則
第一条 目的
本法は、西園寺公国におけるAI技術の開発および利用に関する基本原則を定め、個人の技術的選択の自由を保障するとともに、正当な権利者の知的財産を厳格に保護し、健全で公正な技術発展と文化創出の両立を図ることを目的とする。
第二章:利用の自由と差別の禁止
第二条 利用の容認と選択の自由
1. 公国政府は、AIを表現、研究、および産業活動における「有用な選択肢の一つ」として法的に容認する。
2. AIの導入および利用は、個人の完全な自由意志に基づくものとし、いかなる組織や公的機関も、その利用を強制してはならない。また、「AIを利用しない」という選択も等しく尊重され、保護される。
2. AIの導入および利用は、個人の完全な自由意志に基づくものとし、いかなる組織や公的機関も、その利用を強制してはならない。また、「AIを利用しない」という選択も等しく尊重され、保護される。
第三条 不当な差別の禁止
1. いかなる法人または個人も、AIを利用したこと、あるいは利用しなかったことを理由として、雇用、契約、評価、または取引などにおいて不当な差別的取り扱いをしてはならない。
2. AIを補助的に用いて作成された成果物であっても、それが本法の第三章に違反しない限り、正当な成果として評価されなければならない。
2. AIを補助的に用いて作成された成果物であっても、それが本法の第三章に違反しない限り、正当な成果として評価されなければならない。
第三章:成果物の保護と無断学習・剽窃の禁止
第四条 無断利用および剽窃の全面禁止
1. 他者が創作した著作物、データ、意匠、およびあらゆる成果物を、権利者の明示的な許諾を得ることなく生成AIに入力(読み込み・学習)させ、それらを模倣、複製、または「自らの成果物」として発表・利用する行為を全面的に禁止する。
2. 前項の違反によって正当な権利者の利益が侵害された場合、公国の著作権法等に基づき、損害賠償請求および成果物の差し止めを行う権利を保障する。
2. 前項の違反によって正当な権利者の利益が侵害された場合、公国の著作権法等に基づき、損害賠償請求および成果物の差し止めを行う権利を保障する。
第五条 公国法に基づく例外規定
前条の規定にかかわらず、以下の場合は読み込みおよび利用を例外的に許可する。
1. 著作権保護期間が満了している、またはパブリックドメイン(公共財)として公開されているもの。
2. 権利者が事前に「AI学習への利用」を明示的に許諾しているもの。
3. 公国政府が公益目的(防衛、医療解析、公的インフラ最適化など)で指定した特定の公共データ。
4.公国が制定した法律
1. 著作権保護期間が満了している、またはパブリックドメイン(公共財)として公開されているもの。
2. 権利者が事前に「AI学習への利用」を明示的に許諾しているもの。
3. 公国政府が公益目的(防衛、医療解析、公的インフラ最適化など)で指定した特定の公共データ。
4.公国が制定した法律
第四章:責任の所在と透明性
第六条 利用者の最終責任原則
生成AIを利用して出力された成果物(文章、画像、プログラム等)に関する一切の法的・道義的責任は、その「AIを操作・指示した人間(利用者)」が負うものとする。AIシステム自体に責任を転嫁することは認められない。
第七条 欺瞞的利用の禁止
AIによって作成されたものを、「人間が完全に手作業で作成した」と意図的に偽って商業的利益を得る行為、または他者を騙す行為を禁止する。