国家の存亡が危ぶまれる事態が発生した場合に備えてここに対テロ・侵攻特別措置法の制定を宣言する。
【目次】
第一章:対策委員会の設置と絶対指揮権の確立
第一条 政府対策委員会の設置
テロリズム、外部勢力による武力攻撃、またはそれに準ずる国家の危機が発生したと認められる場合、公国政府は直ちに事態の収束を目的とする「政府対策委員会」を設置する。
第二条 委員長および絶対指揮権
1. 政府対策委員会の委員長は、西園寺大公がこれを務めるものとする。
2. 委員長は、公国軍、警察、消防、および全行政機関に対する統帥権(最高指揮権)を一時的に掌握し、指揮系統を単一化する。いかなる機関も委員長の命令に優先する独自の行動をとることはできない。
2. 委員長は、公国軍、警察、消防、および全行政機関に対する統帥権(最高指揮権)を一時的に掌握し、指揮系統を単一化する。いかなる機関も委員長の命令に優先する独自の行動をとることはできない。
第三条 地方対策委員会の設置および連携
事態の発生現場を管轄する広域自治体(都府県特別市)は、直ちに地方対策委員会を設置し、政府対策委員会と常時通信を確立した上で、その指揮と協議のもとに行動しなければならない。
第二章:出動基準と事態対処
第四条 防衛出動
敵対する国家・勢力からの明確な宣戦布告、またはテロ組織による犯行声明が確認され、公国の独立と平和が脅かされていると委員長が判断した場合、委員長の命令により公国軍に対する「防衛出動」が下される。
第五条 治安出動
1. 明確な宣戦布告や犯行声明が存在しないものの、武装集団による重要インフラの占拠や、国籍不明の部隊による物理的・電子的攻撃が発生した場合(グレーゾーン事態)、委員長は「治安出動」を命ずることができる。
2. 前項の治安出動においては、現地警察部隊と公国軍による「特別合同部隊」を即時編成し、両者の権限を統合して事態の制圧にあたるものとする。
2. 前項の治安出動においては、現地警察部隊と公国軍による「特別合同部隊」を即時編成し、両者の権限を統合して事態の制圧にあたるものとする。
第三章:国家緊急事態の布告と解除
第六条 国家緊急事態の布告条件
委員長は、事態の規模が甚大であり、通常の法的手続きや行政運営では国家および市民の安全を確保できないと判断した場合、「国家緊急事態」を布告することができる。
第七条 布告時の行動規定
国家緊急事態が布告された場合、以下の措置が自動的に発動する。
1. 全公国市民に対する即時警報の伝達および避難指示の権限発動。
2. 第四章、第五章、および第六章に定める特例措置の無条件適用。
3. 公国軍および警察による、特定地域への立ち入り制限および退去命令権の執行。
1. 全公国市民に対する即時警報の伝達および避難指示の権限発動。
2. 第四章、第五章、および第六章に定める特例措置の無条件適用。
3. 公国軍および警察による、特定地域への立ち入り制限および退去命令権の執行。
第八条 緊急事態の解除条件
委員長は、脅威が完全に排除されたこと、または事態が通常の治安維持機関によって統制可能なレベルにまで低下したと委員会が全会一致で認めた場合、速やかに国家緊急事態を解除し、平時の法体系へ復帰させなければならない。
第四章:情報戦およびサイバー防衛
第九条 サイバー空間への即時介入
1. 政府対策委員会は、敵対勢力によるデマの拡散、市民へのパニック誘発、または通信インフラへのサイバー攻撃に対抗するため、情報通信網に対する強力な統制権限を持つ。
2. 委員長は、特定の悪意あるドメインの即時遮断、通信インフラの強制的な暗号化プロトコル変更、およびプロパガンダを発信するメディアの配信停止命令を、司法手続きを経ることなく即座に実行できる。
2. 委員長は、特定の悪意あるドメインの即時遮断、通信インフラの強制的な暗号化プロトコル変更、およびプロパガンダを発信するメディアの配信停止命令を、司法手続きを経ることなく即座に実行できる。
第五章:インフラ提供
第十条 民間インフラの有事統制と特例発動
1. 第三章に基づく国家緊急事態が布告された場合、公国交通事業法第十三条(国防への寄与)および第十八条(国家緊急事態における提供範囲)の規定が直ちに適用される。
2. 委員長は、部隊の展開および市民の避難を最優先とするため、交通インフラ(鉄道・道路)、通信施設、医療施設等の民間資産を、軍および政府の直接統制下に置くことができる。
3. 前項の措置により民間事業者に生じた損失または費用については、事態収束後、公国政府が正当な対価をもって全額補償する義務を負う。
2. 委員長は、部隊の展開および市民の避難を最優先とするため、交通インフラ(鉄道・道路)、通信施設、医療施設等の民間資産を、軍および政府の直接統制下に置くことができる。
3. 前項の措置により民間事業者に生じた損失または費用については、事態収束後、公国政府が正当な対価をもって全額補償する義務を負う。
第六章:緊急財政出動
第十一条 有事即応予算の執行
事態の制圧、市民の保護・避難支援、軍需物資の即時調達、およびインフラの緊急復旧において、政府対策委員会は議会の事前の承認を要することなく、国家予備費等の財源から「有事即応予算」として即時かつ無制限に資金を執行する権限を有する。事後においてのみ、その使途を議会へ報告するものとする。
第七章:有事における市民の行動および避難誘導
第十二条 市民の避難および協力義務
1. 国家緊急事態の布告下において、公国市民および滞在者は、政府対策委員会(以下「委員会」という)または避難誘導にあたる公的機関の発する避難指示、立ち入り制限、および外出禁止等の命令に速やかに従わなければならない。
2. 市民は、SNS等を通じた未確認情報の拡散を控え、委員会が発信する公式情報の受信に努め、パニックの防止に協力する義務を負う。
2. 市民は、SNS等を通じた未確認情報の拡散を控え、委員会が発信する公式情報の受信に努め、パニックの防止に協力する義務を負う。
第十三条 警察による主体的な避難誘導および秩序維持
1. 有事における市民の避難誘導、パニックの抑止、および地域治安の維持は、原則として現地警察が主体となってこれを行う。
2. 警察は、あらかじめ指定された避難経路および避難所への誘導を迅速に行い、交通管制を敷いて避難のボトルネックを解消しなければならない。
2. 警察は、あらかじめ指定された避難経路および避難所への誘導を迅速に行い、交通管制を敷いて避難のボトルネックを解消しなければならない。
第十四条 公国軍による避難支援およびリソースの割当
1. 警察の処理能力を超える規模の避難が発生した場合、または直接的な戦闘・テロの危険が迫っている地域においては、委員長の命令により公国軍の人的・物質的資源の一部を避難誘導および救護活動に割くものとする。
2. 公国軍は、その機動力および輸送力を活かし、孤立地域の住民の救出、重傷者の搬送、避難所への迅速な物資補給、および危険区域からの強制的な退避支援(人命救助のための必要最小限の強制力の行使を含む)を行う。
2. 公国軍は、その機動力および輸送力を活かし、孤立地域の住民の救出、重傷者の搬送、避難所への迅速な物資補給、および危険区域からの強制的な退避支援(人命救助のための必要最小限の強制力の行使を含む)を行う。
第十五条 警察・軍合同避難指揮所の設置
1. 避難誘導を円滑かつ超高速で実行するため、現地対策委員会は警察および公国軍の双方から構成される「合同避難指揮所」を現場に設置することができる。
2. 警察の持つ「地域の地理や市民活動に関する知見」と、軍の持つ「強固な通信・輸送能力」を統合し、無駄のない人命救助ルートを論理的に策定・実行する。
2. 警察の持つ「地域の地理や市民活動に関する知見」と、軍の持つ「強固な通信・輸送能力」を統合し、無駄のない人命救助ルートを論理的に策定・実行する。