3.  社会教育 
(1) 「社会教育法第2条」
    「【1 学校教育】法に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、
主として【2 青少年】及び【3 成年】にたいして行われる組織的な教育活動
(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。」

(2) 社会教育関係職員の、職員名と仕事内容
 (職員名: 社会教育委員  )
  (仕事内容: 都道府県及び市町村に任意設置され、社会教育計画の立案、教育委員会の諮問に対する意見・研究調査を行う。 )

  (職員名: 社会教育主事  )
  (仕事内容: 都道府県及び市町村の教育委員会事務局に必置され、社会教育を行うものに専門的・技術的な助言と指導を与える。ただし、命令や監督はしてはいけない。  )

  (職員名: 学芸員 )
  (仕事内容: 博物館に置かれる。博物館資料の収集、展示、調査研究などの専門的事項を行う)

  (職員名: 司書)
  (仕事内容: 図書館におかれる。図書館の専門的事務に従事する。)
    ※図書教諭・・・司書とは別の資格。学校図書館の専門的職務を行う。

(3) 地方公共団体が設置する社会教育関係施設を2つ答えよ。
   (公民館、図書館、博物館、美術館、郷土資料館、青年の家    など) から2つ
最終更新:2009年03月04日 09:57