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最三小判昭和53年3月14日民集32巻2号211頁

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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和49年法律第33号による改正前のもの)

第1条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
第8条 事業者団体は、左の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二 第6条第1項に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
2 事業者団体は、公正取引委員会規則の定めるところにより、その成立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
3 事業者団体は、前項の規定による届出に係る事項に変更を生じたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その変更の日の属する事業年度終了の日から二箇月以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
④ 事業者団体が解散したときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その解散の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。

第25条 私的独占若しくは不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を用いた事業者は、被害者に対し、損害賠償の責に任ずる。
2 事業者は、故意又は過失がなかつたことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。
第26条 前条の規定による損害賠償の請求権は、第48条第3項、第53条の3又は第54条の規定による審決が確定した後でなければ、裁判上これを主張することができない。
2 前項の請求権は、同項の審決が確定した日から三年を経過したときは、時効に因つて消滅する。

第8章 公正取引委員会
第2節 手続
第45条 何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。
3 公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、職権を以て適当な措置をとることができる。
第46条 公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。
一 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審訊し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること
二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること
三 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと
四 事件関係人の営業所その他必要な場所に臨検して、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること
2 公正取引委員会が相当と認めるときは、命令をもつて定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の処分をさせることができる。
3 前項の規定により職員に臨検検査をさせる場合においては、これに証票を携帯させなければならない。
第47条 公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、且つ、特に前条に規定する処分があつたときは、その結果を明かにして置かなければならない。
第48条 公正取引委員会は、第3条、第6条第1項若しくは第2項、第8条、第9条第1項若しくは第2項、第10条、第11条第1項、第13条、第14条、第15条第1項(第16条において準用する場合を含む。)、第17条又は第19条の規定に違反する行為があると認める場合には、当該違反行為をしているものに対し、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を受けたものは、遅滞なく公正取引委員会に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
3 第1項の規定による勧告を受けたものが当該勧告を応諾したときは、公正取引委員会は、審判手続を経ないで当該勧告と同趣旨の審決をすることができる。
第49条 前条第1項の場合において、事件を審判手続に付することが公共の利益に適合すると認めるときは、公正取引委員会は、当該事件について審判手続を開始することができる。
第50条 審判開始決定は、文書によつてこれを行い、審判開始決定書には、事件の要旨を記載し、且つ、委員長及び決定の議決に参加した委員がこれに署名押印しなければならない。
2 審判手続は、審判開始決定書の謄本を第48条第1項に規定する当該違反行為をしているもの(以下「被審人」という。)に送達することにより、これを開始する。
3 被審人には、審判の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
4 審判の期日は、審判開始決定書の謄本を発送した日から30日後に、これを定めなければならない。但し、被審人の同意を得たときは、この限りでない。
第51条 被審人は、審判開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を遅滞なく公正取引委員会に提出しなければならない。
第51条の2 公正取引委員会は、審判開始決定をした後、審判官をして、公正取引委員会規則の定めるところにより、第46条第1項各号の処分の外、その後の審判手続(審決を除く。)の一部を行わせることができる。
第51条の3 第46条第2項の規定により指定された審査官は、審判に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
第52条 被審人又はその代理人は、審判に際して、公正取引委員会が当該事件について第7条、第8条の2、第17条の2又は第20条の規定による措置を命ずることが不当である理由を述べ、且つ、これを立証する資料を提出し、公正取引委員会に対し、必要な参考人を審訊し、鑑定人に鑑定を命じ、帳簿書類その他の物件の所持者に対し当該物件の提出を命じ、若しくは必要な場所に臨検して業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査することを求め、又は公正取引委員会が出頭を命じた参考人若しくは鑑定人を審訊することができる。
2 被審人は、弁護士又は公正取引委員会の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
第52条の2 公正取引委員会は、被審人又は前条第2項の代理人が、正当な理由がなくて、審判の期日に出頭しないときにおいても、審判を行うことができる。
第53条 審判は、これを公開しなければならない。但し、事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき又は公益上必要があると認めるときは、これを公開しないことができる。
2 審判には、速記者を立ち会わせて、陳述を筆記させなければならない。
第53条の2 刑事訴訟法第143条から第147条まで、第149条、第154条から第156条まで、第165条及び第166条の規定は、公正取引委員会又は審判官が、審判に際して、参考人を審訊し、又は鑑定人に鑑定を命ずる手続について、これを準用する。
2 前項の場合において、「裁判所」とあるのは「公正取引委員会又は審判官」と、「証人」とあるのは「参考人」と、「尋問」とあるのは「審訊」と、「被告人」とあるのは「被審人」とそれぞれ読み替えるものとする。
第53条の3 公正取引委員会は、審判開始決定をした後、被審人が、審判開始決定書記載の事実及び法律の適用を認めて、公正取引委員会に対し、その後の審判手続を経ないで審決を受ける旨を文書を以て申し出て、且つ、当該違反行為を排除するために自ら採るべき具体的措置に関する計画書を提出した場合において、適当と認めたときは、その後の審判手続を経ないで当該計画書記載の具体的措置と同趣旨の審決をすることができる。
第54条 公正取引委員会は、審判手続を経た後、第3条、第6条第1項若しくは第2項、第8条、第9条第1項若しくは第2項、第10条、第11条第1項、第13条、第14条、第15条第1項(第16条において準用する場合を含む。)、第17条又は第19条の規定に違反する行為があると認める場合には、審決をもつて、被審人に対し、第7条、第8条の2、第17条の2又は第20条に規定する措置を命じなければならない。
2 公正取引委員会は、審判手続を経た後、審判開始決定の時までに前項に規定する行為がなかつたと認める場合及び審判開始決定の時までに同項に規定する行為があり、且つ、既に当該行為がなくなつていると認める場合には、審決をもつて、その旨を明らかにしなければならない。
第55条 審決は、委員長及び委員の合議によらなければならない。
2 第34条第1項及び第2項の規定は、前項の合議にこれを準用する。
第56条 公正取引委員会の合議は、これを公開しない。
第57条 審決は、文書によつてこれを行い、審決書には、公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び合議に出席した委員がこれに署名押印しなければならない。
2 審決書には、少数意見を附記することができる。
第58条 審決は、被審人に審決書の謄本が到達した時に、その効力を生ずる。
第59条 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、職権で、審決の結果について関係のある第三者を当事者として審判手続に参加させることができる。但し、あらかじめ被審人及び当該第三者を審訊しなければならない。
第60条 関係のある公務所又は公共的な団体は、公益上必要があると認めるときは、公正取引委員会の承認を得て、当事者として審判手続に参加することができる。
第61条 関係のある公務所又は公共的な団体は、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。
第62条 公正取引委員会が、第54条第1項の規定により、審決を以て違反行為の差止その他の処分を命じた場合においては、被審人は、裁判所の定める保証金又は有価証券を供託して、当該審決が確定するまでその執行を免れることができる。
2 前項の規定による裁判は、非訟事件手続法により、これを行う。
第63条 被審人が、前条第1項の規定により供託をした場合において、当該審決が確定したときは、裁判所は、公正取引委員会の申立により、供託に係る保証金又は有価証券の全部又は一部を没取することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による裁判に、これを準用する。
第64条 公正取引委員会は、第54条第1項の審決をした後においても、特に必要があるときは、第46条の規定により、処分をし、又はその職員をして処分をさせることができる。
第65条 公正取引委員会は、第11条第1項若しくは第2項、第24条の3第2項若しくは第3項又は第24条の4第2項の規定による認可の申請があつた場合において、当該申請を理由がないと認めるときは、審決を以て、これを却下しなければならない。
2 第45条第2項の規定は、前項の認可の申請があつた場合に、これを準用する。
第66条 公正取引委員会は、前条第1項に掲げる認可について、その認可の要件である事実が消滅し、又は変更したと認めるときは、審判手続を経て、審決を以てこれを取り消し、又は変更することができる。
2 公正取引委員会は、経済事情の変化その他の事由により、当該審決を維持することが不当であつて公共の利益に反すると認めるときは、審決を以てこれを取り消し、又は変更することができる。但し、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
第67条 裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立により、第3条、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1項若しくは第2項、第10条第1項、第11条第1項、第13条第1項若しくは第2項、第14条第1項、第15条第1項(第16条において準用する場合を含む。)、第17条又は第19条の規定に違反する疑のある行為をしているものに対し、当該行為、議決権の行使若しくは会社の役員の業務の執行を1時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。
2 裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立により、第24条の3第2項若しくは第3項又は第24条の4第2項の規定により認可を受けたものに対し、第66条第1項の規定により第24条の3第2項若しくは第3項又は第24条の4第2項に掲げる認可を取り消し、又は変更すべき事由が生じている疑のある場合において、当該認可を受けた行為を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。
3 第62条第2項の規定は、前2項の規定による裁判に、これを準用する。
第68条 前条第1項又は第2項の規定による裁判については、裁判所の定める保証金又は有価証券を供託して、その執行を免かれることができる。
2 第63条の規定は、前項の規定による供託に係る保証金又は有価証券の没取にこれを準用する。
第69条 利害関係人は、公正取引委員会に対し、審判開始決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は審決書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
第69条の2 書類の送達については、民事訴訟法第162条、第169条、第171条及び第177条の規定を準用する。この場合において、「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と、「裁判所」とあるのは「公正取引委員会」と読み替えるものとする。
第70条 この法律に定めるものを除く外、公正取引委員会の調査及び審判に関する手続その他事件の処理並びに第62条第1項及び第68条第1項の供託に関し必要な事項は、命令を以てこれを定める。
第70条の2 公正取引委員会がこの節の規定によつてした審決その他の処分(第46条第2項の規定によつて審査官がした処分及び第51条の2の規定によつて審判官がした処分を含む。)については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
第90条 左の各号の一に該当するものは、これを2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第6条第1項又は第8条第1項第2号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの
二 第8条第1項第3号又は第4号の規定に違反したもの
三 第48条第3項、第53条の3又は第54条第1項の審決が確定した後においてこれに従わないもの



不当景品類及び不当表示防止法(昭和47年法律第44号による改正前のもの)

(目的)第1条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。
(定義)第2条 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
2 この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
(景品類の制限及び禁止)第3条 公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
(不当な表示の禁止)第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
三 前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
(公聴会及び告示)第5条 公正取引委員会は、第2条若しくは前条第3号の規定による指定若しくは第3条の規定による制限若しくは禁止をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるものとする。
2 前項に規定する指定並びに制限及び禁止並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行なうものとする。
(排除命令)第6条 公正取引委員会は、第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行なわれることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。
2 公正取引委員会は、前項の規定による命令(以下「排除命令」という。)をしようとするときは、当該事業者に対し、あらかじめ期日及び場所を指定して、聴聞をしなければならない。聴聞に際しては、当該事業者に、意見を述べ、及び証拠を提出する機会が与えられなければならない。
3 公正取引委員会は、排除命令をしたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、告示しなければならない。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)第7条 前条第1項に規定する違反行為は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第8条第1項第5号及び第25条の規定の適用については同法の不公正な取引方法と、同法第8章第2節(第48条の規定を除く。)の規定の適用については同法第19条に違反する行為とみなす。
2 前条第1項に規定する違反行為についての審決においては、同項前段に規定する事項を命ずることができる。
3 公正取引委員会は、前条第1項に規定する違反行為について審判手続を開始し、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第67条第1項の申立てをしたときは、当該違反行為について排除命令をすることができない。
(審判手続等)第8条 排除命令に不服がある者は、公正取引委員会規則で定めるところにより、第6条第3項の規定による告示があつた日から三十日以内に、公正取引委員会に対し、当該命令に係る行為について、審判手続の開始を請求することができる。
2 公正取引委員会は、前項の規定による請求があつた場合は、遅滞なく、当該行為について審判手続を開始しなければならない。この場合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第50条第4項の規定を適用しない。
3 公正取引委員会は、排除命令に係る行為については、前項に規定する場合を除き、審判手続を開始し、及び前条第3項に規定する申立てをすることができない。
(排除命令の効力等)第9条 排除命令(前条第1項の規定による請求があつたものを除く。)は、同項に規定する期間を経過した後は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第26条及び第90条第3号の規定の適用については、確定した審決とみなす。
2 前条第1項の規定による請求があつた行為について審決(当該請求を不適法として却下する審決を除く。)をしたときは、当該行為に係る排除命令は、その効力を失なう。
3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第64条及び第66条第2項の規定は、排除命令について準用する。
(公正競争規約)第10条 事業者又は事業者団体は、公正取引委員会規則で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公正取引委員会は、前項の協定又は規約(以下「公正競争規約」という。)が次の各号に適合すると認める場合でなければ、前項の認定をしてはならない。
一 不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するために適切なものであること。
二 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
三 不当に差別的でないこと。
四 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。
3 公正取引委員会は、第1項の認定を受けた公正競争規約が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。この場合については、第6条第2項の規定を準用する。
4 公正取引委員会は、第1項又は前項の規定による処分をしたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、告示しなければならない。
5 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第48条、第49条、第67条第1項及び第73条の規定は、第1項の認定を受けた公正競争規約及びこれに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。
6 第1項又は第3項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるものは、第4項の規定による告示があつた日から30日以内に、公正取引委員会に対し、不服の申立てをすることができる。この場合において、公正取引委員会は、審判手続を経て、審決をもつて、当該申立てを却下し、又は当該処分を取り消し、若しくは変更しなければならない。
(行政不服審査法の適用除外等)第11条 この法律の規定により公正取引委員会がした処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
2 第8条第1項の規定による請求又は前条第6項の申立てをすることができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
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