電波法(昭和27年法律第280号による改正後のもの)
(申請の審査)第7条 郵政大臣は、前条の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が左の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 工事設計が第3章に定める技術基準に適合すること。
二 周波数の割当が可能であること。
三 当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
四 前3号に掲げるものの外、郵政省令で定める無線局の開設の根本的基準に合致すること。
2 郵政大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。
(予備免許)第8条 郵政大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、左に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
一 工事落成の期限
二 電波の型式及び周波数
三 呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。)又は呼出名称
四 空中線電力
五 運用許容時間
2 郵政大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第1号の期限を延長することができる。
一 工事設計が第3章に定める技術基準に適合すること。
二 周波数の割当が可能であること。
三 当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
四 前3号に掲げるものの外、郵政省令で定める無線局の開設の根本的基準に合致すること。
2 郵政大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。
(予備免許)第8条 郵政大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、左に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
一 工事落成の期限
二 電波の型式及び周波数
三 呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。)又は呼出名称
四 空中線電力
五 運用許容時間
2 郵政大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第1号の期限を延長することができる。