国税徴収法
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国税 国が課する税のうち関税、とん税及び特別とん税以外のものをいう。
二 地方税 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都、特別区及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
三 消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び石油税をいう。
四 附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
五 公課 滞納処分の例により徴収することができる債権のうち国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)及び地方税以外のものをいう。
六 納税者 国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第2号(定義)に規定する源泉徴収による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
七 第二次納税義務者 第33条から第39条まで(無限責任社員等の第二次納税義務)又は第41条(人格のない社団等に係る第二次納税義務)の規定により納税者の国税を納付する義務を負う者をいう。
八 保証人 国税に関する法律の規定により納税者の国税の納付について保証をした者をいう。
九 滞納者 納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第47条第1項(納税の猶予)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。
十 法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、国税通則法第38条第2項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法(昭和40年法律第33号)若しくは相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による延納、国税通則法第47条第1項に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
イ 国税通則法第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る同法第17条第2項(期限内申告書)に規定する期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
ロ 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。) 当該期限
ハ 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日
ニ 附帯税又は滞納処分費 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法第35条第3項(過少申告加算税等の納付)に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
十一 徴収職員 税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員をいう。
十二 強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
十三 執行機関 滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所、執行官及び破産管財人をいう。
一 国税 国が課する税のうち関税、とん税及び特別とん税以外のものをいう。
二 地方税 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都、特別区及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
三 消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び石油税をいう。
四 附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
五 公課 滞納処分の例により徴収することができる債権のうち国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)及び地方税以外のものをいう。
六 納税者 国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第2号(定義)に規定する源泉徴収による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
七 第二次納税義務者 第33条から第39条まで(無限責任社員等の第二次納税義務)又は第41条(人格のない社団等に係る第二次納税義務)の規定により納税者の国税を納付する義務を負う者をいう。
八 保証人 国税に関する法律の規定により納税者の国税の納付について保証をした者をいう。
九 滞納者 納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第47条第1項(納税の猶予)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。
十 法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、国税通則法第38条第2項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法(昭和40年法律第33号)若しくは相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による延納、国税通則法第47条第1項に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
イ 国税通則法第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る同法第17条第2項(期限内申告書)に規定する期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
ロ 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。) 当該期限
ハ 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日
ニ 附帯税又は滞納処分費 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法第35条第3項(過少申告加算税等の納付)に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
十一 徴収職員 税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員をいう。
十二 強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
十三 執行機関 滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所、執行官及び破産管財人をいう。
(差押の要件)第47条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。
二 納税者が国税通則法第37条第1項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
2 国税の納期限後前項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
3 第二次納税義務者又は保証人について第1項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。
二 納税者が国税通則法第37条第1項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
2 国税の納期限後前項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
3 第二次納税義務者又は保証人について第1項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。
(差押不動産の使用収益)第69条 滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。
2 前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。
2 前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。